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用語集 / 刑法 / 横領罪の「占有」と委託信任関係

横領罪の「占有」と委託信任関係とは

おうりょうざいのせんゆうといたくしんにんかんけい

刑法 財産犯(詐欺・横領・背任ほか)

横領罪の「占有」とは、物に対する事実上の支配に加えて、登記名義や預金名義のような法律上の支配を含む、濫用のおそれのある支配力をいいます。委託信任関係とは、所有者などから物の保管を任された関係をいい、横領罪の占有はこの関係に基づくものでなければなりません。

友人から預かったカメラを勝手に売ってしまうのが横領です。カメラは最初から自分の手元にあるので、他人の占有を奪う窃盗とは違い、任された信頼を裏切る点に罪の中心があります。そうすると、横領罪でいう「占有」は、手に持っているかどうかよりも、その物を処分できる立場にあるかどうかが大事になります。土地の登記名義を持っている人や、預金を引き出せる立場の人も、処分できる立場にあるので、占有があると扱われます。

教室の黒板の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板を指している。黒板の左に「窃盗罪の占有:事実上の支配(他人の占有を奪う)」、右に「横領罪の占有:事実上の支配+法律上の支配(任された物を処分できる立場)」と書かれ、右の下に小さな絵が3つ並ぶ

横領罪の占有は、事実上の支配に加えて法律上の支配を含みます

窃盗罪の占有は、奪われる対象として物に対する事実上の支配をいいます。これに対し、横領罪の占有は、委託者との信頼関係の基礎となるものなので、濫用のおそれのある支配力であれば足り、法律上の支配も含まれます(大判大正4年4月9日)。「横領罪の「占有」とは,物に対して事実上の支配力を有する状態をいい,物に対して法律上の支配力を有する状態を含まない」という肢は誤りです。「株式会社の代表取締役には,同社の所有物について,横領罪の「占有」は認められない」という肢も誤りで、取締役は業務上、会社の財産を事実上および法律上支配し得る地位にあります。不動産については、登記名義人が法律上の支配を有します。「甲は,乙に当該家屋を売却して引き渡している以上,当該家屋は 「自己の占有する」物とはいえないので,甲には乙を被害者とする横領罪は成立しない」という肢は誤りです。最判昭和30年12月26日は、所有権移転登記が未了の間は、売主がなおその不動産を占有しているとしています。引渡しを済ませていても、登記名義が残っていれば第三者に処分できるからです。預金についても、預金名義人など払戻権限を持つ者は、預金された金銭を占有していると扱われます。

不動産は横領罪の客体になりますが、電気は客体になりません

横領罪の「物」は財物、つまり有体物を意味しますが、窃盗罪と違って不動産も含まれます。「横領罪の「物」は,窃盗罪における「財物」と同義であり,不動産は横領罪の客体とはならない」という肢は誤りです。占有に法律上の支配が含まれるので、登記名義を通じて不動産を占有することができるからです。不動産の二重売買や、委託された不動産への無断の抵当権設定に横領罪が成立するのは、このためです。他方、横領の罪の章は、電気を財物とみなす245条を準用していません。出張所の所長が会社の承諾を得ずにコンセントから私用の電気を使った事例では、電気は横領罪の客体にならないので、業務上横領罪は成立しません。

占有は委託信任関係に基づくものでなければならず、そうでなければ遺失物等横領罪にとどまります

252条の横領罪が成立するには、占有が所有者などからの委託に基づいていることが必要です。偶然に自分の支配下に入った物を領得しても、委託信任関係を裏切ったとはいえないので、254条の遺失物等横領罪が成立するにとどまります。「甲が,不在中の自宅に誤って配達された他人あての贈答品の高級食材を食べてしまった場合,甲の当該食材に対する占有は委託信任関係に基づくものではないので,甲には横領罪は成立しない」という肢は正しいです。大判大正6年10月15日は、誤って配達された郵便物の占有は委託信任関係に基づかないとしています。委託信任関係は、委任や寄託の契約に限らず、売買・賃貸借などの契約や、事務管理、後見などからも生じます。契約が取り消されたり解除されたりした後も、原状回復として返還するまでの占有は委託信任関係に基づくものと扱われます。「甲乙間の売買契約が初めから無効であったものとみなされるため,甲と乙の間に委託信任関係は存在しないこととなるから,甲には横領罪は成立しない」という肢は誤りです。この肢は、19歳の者が親権者の同意がないことを理由に売買契約を取り消した事例として出題されました。出題当時は20歳が成年でしたが、現在は18歳が成年ですから(民法4条)、19歳の者はこの理由では契約を取り消せません。現在は、18歳未満の者が取り消した事例に置き換えて読むことになります。

占有が他人にもある場合は、横領罪ではなく窃盗罪が成立します

行為者が物を手にしていても、刑法上の占有が他人にある場合や他人と共同である場合は、その占有を侵害するので窃盗罪になります。「甲は,乙と共に一定の目的で積み立てていた現金を1個の金庫の中に入れて共同保管していたところ,乙に無断でその現金全てを抜き取り,自己の遊興費に費消した。この場合,甲には,横領罪が成立する」という肢は誤りです。「この場合、甲に上記現金の占有が認められるから、甲にはAに対する横領罪が成立する」という肢も誤りです。最判昭和25年6月6日は、共同占有者の占有を奪って自己単独の占有に移す行為は窃盗に当たるとしました。上下の関係がある場合は、占有は上位者にあり、下位者は占有を補助しているにすぎません。「当該行為は,他人の占有ではなく,その所有権を侵害する行為であるから,業務上横領罪が成立する」という肢は誤りで、レジ内の売上金の占有は店長にあるので窃盗罪が成立します。施錠された容器や封をした包みを預かった場合、容器全体の占有は受託者にありますが、中身の占有は委託者に残ります(最決昭和32年4月25日)。「遅くとも衣類を取り出した時点で不法領得の意思の発現と認められる外部的行為があったといえるから,甲には,横領罪が成立する」という肢は誤りで、開錠して衣類を取り出せば窃盗罪です。宿泊客が客室備付けのドライヤーを持ち帰った事例でも、ホテルは客に管理を委託しておらず占有はホテルにあるので、横領罪ではなく窃盗罪が成立します。

  • 共同で保管している現金共同占有。1人が無断で全部を持ち出せば窃盗罪(最判昭和25年6月6日)
  • レジ係のアルバイトとレジ内の売上金占有は店長にある。持ち出せば窃盗罪
  • 施錠されたスーツケースの中身中身の占有は委託者にある。開錠して取り出せば窃盗罪
  • 客室備付けのドライヤー占有はホテルにある。持ち帰れば窃盗罪
  • 誤って配達された他人あての荷物委託信任関係がない。領得すれば遺失物等横領罪
スーパーマーケットのレジの場面。レジの前にアルバイトの男性(札「甲:レジ係」)が立ち、引き出しから紙幣を抜いて自分のバッグに入れようとしている。店の奥の事務所の窓から先生が店長役(札「店長:売上金を占有」)でレジを見ている。レジの上に札「レ

業務上横領罪の「業務」は、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務に限られます

253条の業務上横領罪は、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に、刑を10年以下の拘禁刑に加重しています。ここでいう「業務」は、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われる事務のうち、委託を受けて他人の物を占有・保管することを内容とするものをいいます。「業務上横領罪の「業務」には,社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われる事務であれば,いかなる事務も含まれる」という肢は誤りです。業務上過失致死傷罪の「業務」と違い、物の保管を内容としない事務は含まれません。会社の経理担当者、集金業務に従事する従業員、後見人などの占有がこれに当たります。

刑法252条1項

自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

刑法253条

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。

論文ではこう使う

論文では、窃盗罪と横領罪のどちらを検討するかを決める前提として、行為時に物の占有が誰にあったかを認定します。占有の有無は、物に対する事実上の支配の状況と、当事者の間の上下関係・委託の趣旨から判断します。店員や従業員が店の物を持ち出した事例では、その者に処分を任せるほどの権限が与えられていたかを問題文から拾い、単なる占有補助者であれば窃盗罪、独立して保管を任されていれば業務上横領罪とします。封をした物や施錠された物を預かった事例では、容器と中身を分けて占有を検討します。不動産や預金の事例では、登記名義や払戻権限という法律上の支配を根拠に占有を認めます。そのうえで、占有が委託信任関係に基づくことを、契約や事務管理、後見などの発生原因を示して認定し、委託信任関係がなければ遺失物等横領罪にとどめます。

試験ではこう問われる

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