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用語集 / 刑法 / 電子計算機使用詐欺罪

電子計算機使用詐欺罪とは

でんしけいさんきしようさぎざい

刑法 財産犯(詐欺・横領・背任ほか)

電子計算機使用詐欺罪とは、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報や不正な指令を与えて財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作り、または虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得る罪です。人を欺かずに機械を相手に利益を得る行為を処罰するために、詐欺罪を補う規定として置かれています。

詐欺罪は「人を欺いて」財物や利益を得る罪なので、相手が機械であれば成立しません。機械から現金や商品を取り出せば窃盗罪で処罰できますが、ネットバンキングで他人の口座から自分の口座へ残高を移した場合は、現金という物を取っていないので窃盗罪にもなりません。銀行のオンライン化でこうした処罰のすき間が生じたため、機械に虚偽の情報を与えて利益を得る行為を処罰する規定が、詐欺罪の次に置かれました。

教室の黒板の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板を指している。黒板には縦に「相手が人か、機械か」、横に「得たものが財物か、利益か」と書かれた2行2列の表があり、左上「人×財物:詐欺罪(246条1項)」、右上「人×利益:詐欺罪(246条2項

電子計算機使用詐欺罪は、不実の電磁的記録を作る行為と、虚偽の電磁的記録を供用する行為を処罰します

246条の2は、二つの行為を定めています。前段は、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報または不正な指令を与えて、財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作る行為です。後段は、財産権の得喪・変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供する行為です。いずれも、それによって財産上不法の利益を得、または他人に得させたことが必要です。法定刑は詐欺罪と同じ10年以下の拘禁刑で、未遂も処罰されます(250条)。東京高判平成5年6月29日(架空入金と電子計算機使用詐欺罪)は、「虚偽の情報」とは、その事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし、その内容が真実に反する情報をいうとしました。この裁判例は、信用金庫の支店長が入金の事実がないのに部下に入金処理をさせた行為について、経済的・資金的実体を欠くとして本罪を認めています。

  • 前段(作出)虚偽の情報・不正な指令を与えて、財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作る。架空の入金データの入力、他人のカード情報による電子マネーの購入
  • 後段(供用)財産権の得喪・変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供する。内容虚偽のプリペイドカードの使用、入場情報が事実と異なる乗車券の自動改札機への投入
  • 結果財産上不法の利益を得、または他人に得させたこと。財物を得た場合は含まれない
  • 刑・未遂10年以下の拘禁刑。未遂を罰する(250条)

人を欺いて処理をさせた場合は詐欺罪が成立し、電子計算機使用詐欺罪は成立しません

246条の2は「前条に規定するもののほか」と定めており、詐欺罪が成立する場合には適用されません。電子計算機の操作に人が介在し、その人が欺かれて処理をしたのであれば、成立するのは通常の詐欺罪です。「Bに成り済まし,Cに振込入金の処理を行わせたAの行為について,電子計算機使用詐欺罪が成立する」という肢は誤りです。Aは窓口行員Cを欺いて振込入金の処理をさせているので、詐欺罪が成立します。司法試験2014年問8の2も同じで、無人契約機を通じてオペレーターを欺き、自己の管理する口座に50万円を振り込ませた事例では、欺かれたのはオペレーターという人ですから、電子計算機使用詐欺罪は成立しません。

現金や商品という財物を得た場合は窃盗罪であり、電子計算機使用詐欺罪は成立しません

本罪の結果は「財産上不法の利益」を得ることであり、財物を得た場合は含まれません。「甲は人を欺いていないから,甲に詐欺罪は成立しないが,人の事務処理に使用する電子計算機に不正な指令を与えて財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作り,財産上の利益を得たといえるから,甲に電子計算機使用詐欺罪が成立する」という肢は誤りです。盗んだキャッシュカードでATMから現金を払い戻した場合は、現金という財物の占有を銀行から奪っているので、窃盗罪が成立します。偽造したキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出した場合も同じです。「甲が上記金属片を自動販売機に投入してジュースと釣銭を得た行為には,電子計算機使用詐欺罪が成立する」という肢も誤りです。金属片を自動販売機に投入して得たジュースと釣銭は財物ですから、成立するのは窃盗罪です。これに対し、他人名義の口座から別の口座へ直接送金した場合は、現金を手にしておらず、口座の残高という利益を得ているので、本罪が成立します。「乙が、B名義口座から直接C名義口座へ50万円を送金した行為は、実質的には預金の占有を移転させる行為であるから、窃盗罪が成立する」という肢は誤りで、この場合に成立するのは窃盗罪ではなく電子計算機使用詐欺罪です。

駅前の自動販売機とATMが並ぶ場面。自動販売機の前に男性(札「甲」)が立ち、取出口から缶ジュースと釣銭の硬貨を取っている。自動販売機の上に札「ジュースと釣銭=財物→窃盗罪」。隣のATMの画面には「振込完了」の表示があり、札「口座から口座へ送

入力した番号が真正でも、名義人の申込みがないのに申込みがあったとすれば「虚偽の情報」に当たります

最決平成18年2月14日は、窃取したクレジットカードの名義人の氏名や番号等を入力送信して電子マネーを購入した事案で、本罪の成立を認めました。名義人による購入の申込みがないのに、名義人本人が電子マネーの購入を申し込んだとする虚偽の情報を与え、名義人がこれを購入したとする不実の電磁的記録を作り、電子マネーの利用権という財産上不法の利益を得たからです。「乙及び丁に電子計算機使用詐欺罪の共同正犯は成立しない」という肢は誤りです。情報が虚偽かどうかは、個々のデータの真偽ではなく、システムが前提とする事実、ここでは本人による申込みがあるという事実と食い違うかで判断されます。司法試験2014年問8の4の事例は、この決定と同じ事案で、本罪が成立します。

書き換えた記録が、財産権の得喪・変更を直接生じさせるものでなければ本罪は成立しません

「財産権の得喪若しくは変更に係る電磁的記録」とは、財産権の得喪・変更の事実を記録した電磁的記録で、その作出や更新によって直接、事実上その財産権の得喪・変更が生じるものをいいます。銀行の預金元帳ファイルの残高記録や、電子マネーの残高記録がこれに当たります。登記官に虚偽の申告をして不動産登記の電磁的記録を書き換えさせた事例では、登記の記録は財産権の得喪・変更を公証するためのものにすぎないので、本罪は成立しません。競合会社の天気予報サイトの電磁的記録を書き換えて自分のサイトの広告収入を増やした事例でも、書き換えた記録は財産権の得喪・変更に係るものではないので、本罪は成立しません。後者の事例では、電子計算機損壊等業務妨害罪が問題になります。

刑法246条の2

前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

論文ではこう使う

論文では、預金やカードをめぐる事例で罪名を選ぶ場面に現れます。答案では、行為者が働きかけた相手が人か電子計算機かをまず確定し、人が介在して欺かれているなら詐欺罪を検討します。電子計算機が相手である場合は、得たものが現金などの財物なら窃盗罪、口座の残高や電子マネーの利用権などの利益なら電子計算機使用詐欺罪と振り分けます。本罪を論じるときは、与えた情報が「虚偽の情報」に当たることを、その事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らして真実に反するかという基準で示します。他人のカード情報を入力した事例では、番号が真正であっても、名義人本人の申込みという前提事実を欠く点が虚偽であると書きます。続いて、作られた記録が財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録であること、それによって得た利益の内容を特定します。

試験ではこう問われる

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