場屋営業者の責任(寄託を受けた商人の注意義務を含む)とは
じょうやえいぎょうしゃのせきにん
場屋営業者の責任とは、旅館・飲食店・浴場など客の来集を目的とする場屋における取引を業とする者が、客から寄託を受けた物品の滅失・損傷について不可抗力によることを証明しなければ免れない責任と、寄託を受けていない携帯品について注意を怠ったときに負う責任のことです(商法596条)。高価品は種類と価額を通知して寄託した場合に限り責任を負い(商法597条)、責任に係る債権は1年で時効消滅します(商法598条)。商人が営業の範囲内で寄託を受けたときは、報酬を受けなくても善良な管理者の注意で保管します(商法595条)。
ホテルのフロントに預けたバッグがなくなったら、ホテルは「きちんと注意していました」と言うだけでは責任を免れず、地震などの不可抗力だったことを証明しなければなりません。客が集まる場所を商売にする以上、客は荷物を預けざるを得ず、その管理は営業者の支配下にあるからです。部屋に置いたままの荷物については、ホテルに不注意があったときだけ責任を負い、「預かっていない物には責任を負いません」と掲示しても免れません。高価品は種類と価額を告げて預けなければ責任を問えません。
場屋営業者は、客から寄託を受けた物品の滅失・損傷について、不可抗力によることを証明しなければ責任を免れません
商法596条1項は、旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(場屋営業者)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ損害賠償の責任を免れることができないと定めます。免責事由は不可抗力に限られ、自己や使用人に過失が無かったことや注意を怠らなかったことの証明では足りません。「Aは、その保管につき注意を怠らなかったことを証明することにより、Bのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を免れることができる」という肢と、「自己又はその使用人に過失がないことを証明することにより,その責任を免れることができる」という肢は誤りです。出題当時の「場屋の主人」は現行法では「場屋営業者」で、条番号も旧594条以下から596条以下に移りました。飲食物を有料で提供する喫茶店は飲食店として場屋営業の典型で、旅行の手配業務と同じ店舗で喫茶店を営んでいる者も、その部分については場屋営業者に当たります。「旅程の相談を終えたBに対しその喫茶店で飲食物を有料で提供するときは,Aは,場屋の主人に該当する」という肢は正しいです。
寄託を受けていない携帯品は場屋営業者が注意を怠ったときに責任を負い、責任を負わない旨を表示しても免れません
596条2項は、客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し又は損傷したときは損害賠償の責任を負うと定めます。営業者の支配下に無い携帯品については、過失責任です。客が宿泊部屋に置いていたバッグが、営業者が注意を怠っていないのに滅失した場合は責任を負いません。「Aが注意を怠らなかったにもかかわらず、Bの宿泊部屋内に置かれていたBのバッグが滅失した場合には、Aは、Bのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない」という肢は正しいです。596条3項は、客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は1項・2項の責任を免れることができないと定めます。一方的な掲示では免責の合意にならず、場屋営業への信頼を守る趣旨です。「フロントへお預けいただいていない携帯品の滅失又は損傷の損害については,いかなる責任も負いません。」とホテルの正面玄関に掲示していたときは,…責任を免れることができる」という肢と、「客の携帯品について損害賠償の責任を負わない旨を告示したとしても,その責任を免れることができない」という肢は、前者が誤りで後者が正しいです。
高価品は種類と価額を通知して寄託しなければ責任を負わず、責任に係る債権は返還・持ち去りの時から1年で時効消滅しますが、営業者が悪意なら適用されません
597条は、貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知して場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者はその滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わないと定めます。運送の高価品の特則と同じ考え方で、通知が無ければ営業者は価額に応じた注意を払えないからです。「高価品については,客がその種類及び価額を明告して寄託したのでなければ,その物品の滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない」という肢は正しく、バッグの中の1億円相当の宝石を告げられずに預かったホテルが、その存在を知ることができず悪意も重過失も無いときは、宝石の滅失について責任を負いません。「Aは、Bからバッグを預かるに当たってバッグの中に1億円相当の宝石が入っていることを告げられていなかった場合において、その宝石の存在を知ることができず、かつ、その宝石の滅失につき悪意も重大な過失もないときは、その宝石の滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない」という肢は正しいです。宿泊約款で明告の無い物品の賠償を一定額に限る定めについて、判例は、ホテル側に故意又は重大な過失がある場合には適用されないとしています(最判平成15年2月28日)。598条1項は、場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(全部滅失の場合は客が場屋を去った時)から1年間行使しないときは時効によって消滅すると定め、2項は、場屋営業者が滅失・損傷につき悪意であった場合には適用しないと定めます。「客から寄託を受けた物品の全部滅失の場合の責任は,客が場屋を去った時から1年を経過したとき,時効によって消滅する」という肢と、「BがAからバッグを返還された時から1年間行使しないときは、Aがバッグの損傷につき悪意でなければ、時効によって消滅する」という肢は正しいです。
商人が営業の範囲内で寄託を受けたときは、報酬を受けなくても善良な管理者の注意で保管します
民法では、無報酬の受寄者は自己の財産に対するのと同一の注意をもって保管すれば足ります(民法659条)。商法595条は、商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって寄託物を保管しなければならないと定めます。商人の営業上の信用を守る趣旨で、報酬の有無で注意義務の程度を変えません。「商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には,報酬を受けないときであっても,善良な管理者の注意をもって,寄託物を保管しなければならない」という肢は正しく、「報酬を受けるときに限って,善良な管理者の注意をもって,寄託物を保管する義務を負う」という肢と、「無報酬で寄託を受けたときは,自己の財産に対するのと同一の注意をもって,寄託物を保管する義務を負う」という肢は誤りです。出題当時の旧593条は現行法では595条です。
場屋営業者の責任(商法595条〜598条)
- 595条: 商人が営業の範囲内で寄託を受けたら無報酬でも善管注意義務(民法659条の例外)
- 596条1項: 寄託を受けた物品の滅失・損傷 → 不可抗力の証明が無ければ免責されない(無過失の証明では足りない)
- 596条2項: 寄託していない携帯品 → 営業者が注意を怠ったときに責任(過失責任)
- 596条3項: 責任を負わない旨の表示をしても免れない
- 597条: 高価品は種類・価額を通知して寄託した場合を除き責任なし。約款の限度額も故意・重過失には及ばない(最判平15.2.28)
- 598条: 返還・持ち去り(全部滅失は客が場屋を去った時)から1年で時効消滅。営業者が悪意なら適用なし
- 場屋: 旅館・飲食店・浴場など客の来集を目的とする設備。喫茶店は飲食店
商法596条
旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。2 客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。3 客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前二項の責任を免れることができない。
商法595条
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
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