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買主の検査・通知義務(商人間の売買)とは

かいぬしのけんさつうちぎむ

商法 商行為

買主の検査・通知義務とは、商人間の売買において、買主が目的物を受領したときは遅滞なく検査し、種類・品質・数量に関する契約不適合を発見したときは直ちに売主に通知しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除ができなくなる規律のことです(商法526条)。直ちに発見できない不適合は6か月以内に発見して直ちに通知しなければなりません。

商店が問屋から仕入れた商品に不良品が混じっていたとき、一般の消費者なら気づいてから1年以内に知らせれば足ります。しかし商人同士の売買では、買主は受け取ったらすぐに検査し、不良を見つけたら直ちに売主に通知しなければ、追完・代金減額・損害賠償・解除のどれも請求できなくなります。すぐには見つからない不良でも、6か月以内に見つけて直ちに通知しなければ同じです。売主が早く転売や再調達に動けるように、買主に素早い確認を求めているのです。

商店の荷受け場の場面。先生が買主の店主役(札「買主(商人)」)で、届いたばかりの段ボール箱を開けて商品を一つ一つ検品し、手に「不良品あり 直ちに通知」と書いた葉書を持っている。壁の時計と「受領した日」の付箋。奥に小さく男性(札「売主(商人)

商人間の売買の買主は、目的物を受領したら遅滞なく検査し、契約不適合を発見したら直ちに通知しなければ、追完・代金減額・損害賠償・解除ができません

商法526条1項は、商人間の売買において、買主はその売買の目的物を受領したときは遅滞なくその物を検査しなければならないと定めます。2項前段は、検査によって目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないと定めます。民法566条は不適合を知った時から1年以内の通知で足りるとしますが、商人間では法律関係を早く確定させて売主に転売などの機会を確保する必要が高いので、検査と通知の負担を買主に課しています。「商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない」という肢は正しいです。売主が不適合について悪意であった場合には、この失権の規律は適用されません(526条3項)。出題当時の526条は「瑕疵又は数量の不足」という文言でしたが、平成29年民法改正に伴い契約不適合の文言に改められ、代金の減額の請求も明記されました。

直ちに発見できない不適合は6か月以内に発見して直ちに通知しなければならず、6か月を過ぎてから発見した場合は通知しても権利を行使できません

526条2項後段は、売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が6か月以内にその不適合を発見したときも、直ちに通知しなければ権利を失うと定めます。6か月以内に発見して直ちに通知すれば権利を行使できますが、6か月を過ぎてから発見した場合は、発見後に直ちに通知しても、追完・代金減額・損害賠償・解除のいずれもできません。判例も、受領後6か月内に不適合(当時の文言では瑕疵)を発見して直ちに通知しなければ解除も損害賠償もできなくなり、その後は完全な給付が可能であっても買主は完全な給付を請求できないとしています(最判昭和47年1月25日)。「買主が目的物に直ちに発見することのできない瑕疵があることを目的物受領後6か月以内に発見したときは,直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ,…完全履行請求権を行使することができなくなる」という肢は正しく、「買主が目的物受領後6か月以内に当該瑕疵があることを発見できなかったときは,買主は,当該瑕疵を発見した後,直ちに売主に対してその旨の通知を発すれば,当該売買契約の解除の請求をすることができる」という肢は誤りです。「受領後1年を経過した後にその不適合を発見した甲社は、直ちに乙社に対してその旨の通知を発すれば、乙社に対し、品質に関して契約の内容に適合する目的物の引渡しを請求することができる」という肢も誤りです。なお、数量の不足は直ちに発見できるものとして扱われ、6か月の猶予は種類又は品質の不適合に限られます。

法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で法壇に座る。原告席に男性(札「買主」)が「受領から7か月後に発見・直ちに通知」と書いた紙を掲げ、被告席に男性(札「売主」)。法壇の前の板書「最判昭47.1.25 6か月以内に発見して通知しなければ

判例は、526条が不特定物の売買にも適用され、通知をしても民法上の期間制限は別に働くとします

不特定物の売買では、買主は本来、契約に適合する物の引渡しを改めて請求できるので、526条の適用があるかが争われました。判例は、526条の規定は不特定物の売買の場合にも適用があるとしました(最判昭和35年12月2日)。現行の526条は種類・品質・数量の契約不適合を対象にしており、特定物か不特定物かを問わない書き方になっています。「売買契約の目的物の瑕疵に関する通知義務を定めた商法の規定は, 不特定物の場合にも適用される」という肢は正しく、「不特定物の売買の場合には,適用されない」という肢は誤りです。また、526条は買主が権利を行使するための前提要件を定めたにとどまり、買主が行使できる権利の内容とその消長は民法の一般原則によります。判例は、526条の通知をした買主の損害賠償請求権にも民法の期間制限(当時の瑕疵担保責任の1年の除斥期間)が適用されるとしました(最判平成4年10月20日)。「受領後6か月以内にその瑕疵を発見して直ちに通知を発すれば,…瑕疵担保責任に関する民法上の除斥期間の規定は,適用されなくなる」という肢は誤りです。現行法では、民法566条の通知期間と消滅時効(民法166条1項)が別に働きます。判例はさらに、526条は民法で認められた売買の担保責任に基づく請求権を保存するための要件を定めた規定で、民法が認めるところ以外に新たな請求権を認めたものではないとしています(最判昭和29年1月22日)。「受領後6か月以内に発見し,直ちに売主に対してその旨の通知を発したとしても,買主は,売主に対し,代金の減額を請求することはできない」という肢は、出題当時は旧民法の瑕疵担保責任に代金減額請求権が無かったので正しい肢でした。現行法では、526条2項が代金の減額の請求を明記し、民法563条により追完の催告をしてもなお追完されないときなどに代金の減額を請求できるので、通知した買主が代金減額を請求できないという結論は維持できません。

買主の検査・通知義務(商法526条)

  • 1項 検査義務: 商人間の売買で、受領したら遅滞なく検査
  • 2項前段: 種類・品質・数量の契約不適合を発見したら直ちに通知。怠れば追完・代金減額・損害賠償・解除のすべてができない
  • 2項後段: 種類・品質の不適合で直ちに発見できないものは、6か月以内に発見して直ちに通知。6か月経過後の発見は通知しても失権(最判昭47.1.25)
  • 3項: 売主が不適合につき悪意なら適用なし
  • 判例: 不特定物の売買にも適用(最判昭35.12.2)。通知をしても民法の期間制限は別に働く(最判平4.10.20)。526条は権利保存の要件で新たな請求権を作らない(最判昭29.1.22)
  • 528条: 引き渡した物品が注文と異なる場合・数量超過の場合の超過部分に527条(保管・供託)を準用

商法526条1項・2項

商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。

論文ではこう使う

商人間の売買で引き渡された物の不具合を理由に買主が請求できるかを論じるときは、まず当事者双方が商人であることと売買であることを示して商法526条の適用場面であることを確認し、買主が受領後遅滞なく検査したか、不適合を発見して直ちに通知を発したか、直ちに発見できない不適合なら6か月以内に発見して通知したかを事実に当てはめます。通知が無ければ追完・代金減額・損害賠償・解除のいずれもできないと結論づけ、売主が不適合を知っていた事案では526条3項で失権しないと書きます。通知が間に合っていても、権利の内容と期間制限は民法によること(最判平4.10.20)を添えます。

試験ではこう問われる

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