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用語集 / 商法 / 人的抗弁の切断と悪意の抗弁

人的抗弁の切断と悪意の抗弁(後者の抗弁・二重無権の抗弁・融通手形の抗弁)とは

じんてきこうべんのせつだんとあくいのこうべん

商法 手形の流通と支払・小切手

人的抗弁の切断とは、手形債務者が振出人その他所持人の前者に対する人的関係に基づく抗弁を所持人に対抗できないことで、悪意の抗弁とは、所持人が債務者を害することを知って手形を取得したときに限って対抗できる例外のことです(手形法17条)。所持人自身の裏書の原因関係が消滅した場合(後者の抗弁・二重無権の抗弁)や融通手形の抗弁も、ここで扱います。

振出人は、受取人との間の事情(代金を払い終えた、商品が届かない、など)を理由に、受取人からの請求なら拒めます。しかし手形が第三者に裏書されると、その第三者は振出人と受取人の間の事情を知りません。知らない人にまでその事情を持ち出せるなら、手形は安心して受け取れません。そこで手形法は、人的な事情に基づく抗弁は、債務者を害することを知って取得した人にしか対抗できないと定めました。これが人的抗弁の切断です。ただし、所持人自身に手形を持ち続ける正当な理由が無い場合まで守る必要はありません。

教室の場面。先生が教壇に立ち、黒板に手形の流れ図の板書「振出人 A → 受取人 B →(裏書)善意の C →(裏書)悪意の D」。AとBの間に「代金は支払済み(人的抗弁)」の札、Cの位置に「ここで抗弁は切れる(17条)」、Dの位置に「善意者

人的抗弁は、所持人が債務者を害することを知って取得した場合でなければ対抗できず、善意者を経た後の悪意者にも対抗できません

手形により請求を受けた者は、振出人その他所持人の前者に対する人的関係に基づく抗弁を所持人に対抗できません。ただし、所持人がその債務者を害することを知って手形を取得したときは対抗できます(手形法17条、77条1項1号)。原因関係の消滅、支払猶予の合意、振出しの真実の趣旨などが人的抗弁に当たり、法人のためか代表者個人のためか両様に読める振出しについて、請求を受けた者が真実の趣旨を知っていた直接の相手方に主張できるのも、この人的抗弁です。判例は、所持人の前者が善意で債務者がこれに人的抗弁を対抗できない場合には、その前者の地位を承継した所持人に対して、所持人の悪意を理由に抗弁の対抗を許すべきではないとしています(最判昭和37年5月1日)。善意者はすでに完全な権利を取得していて、債務者が悪意の所持人への支払を拒んでも善意者が担保責任を果たした後に善意者からの請求は拒めず、善意者が手形を処分する機会を狭めるだけだからです。「AがBに対する人的抗弁を善意のCに対して対抗することができないときは,Dがその人的抗弁の存在を知ってその手形を取得したときでも,Aは,Dに対してその人的抗弁を対抗することができない」という肢と、「Cが、当該人的抗弁につき悪意のDに対して当該約束手形を裏書譲渡した場合には、Aは、Dからの当該約束手形に係る手形金請求を拒むことができない」という肢はいずれも正しいです。

裏書の原因関係が消滅したのに手形を返さない所持人の請求は権利の濫用で、振出人は支払を拒めます(後者の抗弁)

裏書の原因関係は振出人と関係の無い事情なので、本来、振出人が援用できる抗弁ではありません。しかし判例は、裏書の原因関係が消滅したときは、特別の事情が無い限り、被裏書人はもはや手形を保持すべき正当な権原を失い、手形上の権利を行使する実質的な理由を失ったのに、手形を返さず自分の手元にあるのを奇貨として形式的な権利を利用して振出人に支払を求めるのは権利の濫用に当たり、振出人は17条ただし書の趣旨に照らして支払を拒めるとしています(最大判昭和43年12月25日)。「BC間の裏書の原因関係が消滅したときであっても,Aは,Cからの手形金請求を拒むことはできない」という肢は誤りです。

法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で法壇に座る。原告席に男性(札「所持人 C」)が手形を掲げ、被告席に男性社長(札「振出人 A」)。法壇の前の板書「裏書の原因関係(B→C)が消滅 → Cは手形を返すべき立場 → それでも請求するのは

振出しと裏書の原因関係がともに消滅したときは、所持人に害意が無くても振出人は支払を拒めます(二重無権の抗弁)

振出しの原因関係と裏書の原因関係がともに消滅した場合、人的抗弁の個別性を貫けば、振出人は受取人に対する抗弁を所持人が害意を持って取得した場合にしか対抗できないはずです。しかし判例は、人的抗弁の切断を定めた法の趣旨は手形取引の安全のために手形取得者の利益を保護することにあるから、自分に対する裏書の原因関係が消滅して手形を裏書人に返還しなければならなくなっている者のように、手形の支払を求める何らの経済的利益も持たない所持人は、抗弁切断の利益を享受できる地位に無いとしています(最判昭和45年7月16日)。「AB間の手形振出し及びBC間の裏書の原因関係が共に消滅したときであっても,Aは,Cが債務者を害することを知って手形を取得した場合でなければ,AB間の原因関係が消滅したことを主張して,Cからの手形金請求を拒むことができない」という肢は誤りです。

融通手形の振出人は、融通手形と知って取得した第三者に対しても、それだけでは支払を拒めません

融通手形は、商取引の裏付け無く、被融通者に手形を割り引かせて金融を得させる目的で振り出す手形です。振出人は被融通者からの請求は拒めますが、判例は、融通手形は被融通者がこれを利用して金銭を得るためのものだから、被融通者以外の者の手に渡ってその者が支払を求めてきた場合には振出人として責任を負わなければならず、所持人が融通手形であることを知っていたかどうかで異ならないとしています(最判昭和34年7月14日)。融通手形であることを知っているだけでは債務者を害することを知ったことにならず、被融通者が融通の目的に反する使い方をしたことまで知って取得した場合に初めて害意が認められます。「Cがそのような手形振出しの目的を知ってその手形を取得したときでも,Aは,そのことを理由として,Cに対して手形金の支払を拒むことができない」という肢は正しいです。

人的抗弁の規律

  • 原則(17条本文): 人的抗弁は所持人に対抗できない。例外(ただし書): 債務者を害することを知って取得した所持人には対抗できる
  • 善意者を経た後の悪意者: 対抗できない(最判昭和37年5月1日)。戻裏書で元の相手方が戻った場合は対抗できる
  • 後者の抗弁: 裏書の原因関係が消滅した所持人の請求は権利の濫用(最大判昭和43年12月25日)
  • 二重無権の抗弁: 振出しと裏書の原因関係がともに消滅すれば害意が無くても拒める(最判昭和45年7月16日)
  • 融通手形の抗弁: 融通手形と知って取得しただけでは拒めない(最判昭和34年7月14日)
  • 強迫による振出しの取消しは人的抗弁(手形理論の語で扱う)

手形法17条

為替手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ其ノ債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

論文ではこう使う

論文では、原因関係に問題のある手形を譲り受けた所持人からの請求を振出人が拒めるかを問われたときに使います。「振出人と受取人の間の原因関係上の事由は人的抗弁であり、所持人が債務者を害することを知って手形を取得した場合でなければ対抗できない(手形法17条、77条1項1号)。害することを知ってとは、所持人が手形を取得する時に、満期において債務者が所持人の直接の前者に対して抗弁を主張して支払を拒むことが確実であると認識していたことをいう」と規範を示し、取得の時期・事情から害意を当てはめます。所持人自身の裏書の原因関係が消滅している事案では、権利濫用(後者の抗弁)や、振出しの原因関係も消滅していれば経済的利益を欠くこと(二重無権の抗弁)を別に立てて検討し、善意者を経由している事案では善意者の地位の承継を指摘します。

試験ではこう問われる

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