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用語集 / 商法 / 遡求

遡求(遡求の要件と遡求義務者)とは

そきゅう

商法 手形の流通と支払・小切手

遡求とは、満期に支払が無かったときに、手形の所持人が裏書人などの遡求義務者に対して手形金額・利息・費用の支払を求めることです(手形法43条)。支払呈示期間内の呈示と支払拒絶が要件で、遡求義務者は所持人に対して合同して責任を負います。

満期に振出人が払わなかったとき、所持人は手形に裏書した人たちに「代わりに払ってください」と請求できます。これが遡求です。裏書人は手形を次の人に渡すときに支払を担保しているので、振出人の不払いの危険を引き受けているのです。遡求するには、支払呈示期間内に呈示して支払を拒まれたことが要ります。払った裏書人は手形を受け戻して、さらに自分より前の人に遡求できます。ただし、振出人の債務が時効で消えてしまった後は、受け戻した人も前の人に請求できません。

取引先の事務所の場面。先生が所持人役(札「所持人 E」)で、「不渡」の印が押された約束手形を手に、机の向こうの男性(札「裏書人 D」)に差し出している。手形の横に小さな図「振出人 A → B → C → D → E」で、EからDへ向かう矢印

遡求は、支払呈示期間内に呈示して支払を拒絶されたときに、裏書人などの遡求義務者に対してできます

満期において支払が無いときは、所持人は裏書人、振出人その他の債務者に対して遡求権を行使できます(手形法43条、77条1項4号)。約束手形では振出人が第一次的な義務者なので、遡求の相手は裏書人とその保証人です。遡求するには、支払呈示期間内に支払のため呈示して支払を拒絶されたことが要り、支払拒絶は原則として支払拒絶証書で証明しますが(44条)、振出人や裏書人は「拒絶証書不要」などの文言で作成を免除でき(46条)、実務の統一手形用紙では免除されています。「Bから裏書を受けたCは,Aに対し,支払呈示期間内に支払のため手形を呈示した場合において,支払がなかったときは,Bに対し,手形金を請求することができる」という肢は正しいです。遡求義務者になるのは裏書人として署名した者で、無担保裏書をした裏書人、裏書を禁止した裏書人の後の被裏書人に対する関係、期限後裏書の裏書人は遡求義務を負わず、署名していない譲渡人や手形を盗まれた者も負いません。「裏書人は,遡求義務者にならない場合がある」という肢は正しく、「Cに重過失があった場合でも,Cは,この手形について遡求義務を負うことはない」という肢は、白地式裏書で取得したまま署名せずに盗まれた者について正しいです。

遡求の要件と遡求義務者

  • 要件: 支払呈示期間内の支払呈示+支払拒絶(拒絶証書又はその作成免除)。白地のままの呈示や満期前の訴え提起では保全されない
  • 遡求金額(48条): 手形金額、満期以後の法定利率による利息、費用
  • 遡求義務者: 裏書人・その保証人(為替手形では振出人も)。無担保裏書人、裏書禁止裏書人の後者、期限後裏書人、署名していない譲渡人・盗まれた者は負わない
  • 合同責任(47条): 所持人は負担の順序にかかわらず各別又は共同に請求できる

振出人・裏書人・保証人は合同して責任を負いますが、一人への請求による時効の完成猶予・更新は他の者に及びません

手形の振出し、引受け、裏書、保証をした者は所持人に対して合同して責任を負い、所持人はこれらの者に対し、債務を負った順序にかかわらず、各別に又は共同に請求できます(47条1項・2項)。一人に対する請求は他の者に対する請求を妨げません(同条4項)。合同責任といっても各自の債務は独立しているので、時効の完成猶予・更新はその事由が生じた者に対してだけ効力を生じ(71条)、所持人が振出人に履行を請求しても裏書人に対しては時効の完成猶予・更新の効力を生じません。「振出人及び裏書人が手形所持人に対して合同して責任を負うときは,手形所持人が振出人に対して手形上の債務の履行を請求しても,裏書人に対しては時効の中断の効力を生じない」という肢は正しいです(出題当時の「中断」は、現在の完成猶予・更新に当たります)。

教室の場面。先生が教壇に立ち、黒板に時間軸の板書「満期 ───3年─── 振出人の債務が時効で消滅」。その下に「振出人の債務が消滅 → 裏書人の償還義務も消滅 → 受け戻した者は前者に再遡求できない(最判昭57.7.15)」。横に「時効の完

振出人の債務が時効で消滅した後は、受け戻した者も前者に再遡求できず、複数の遡求義務者からの支払の申出は任意に選べません

遡求に応じて支払った裏書人は手形を受け戻し、自分の前者である裏書人と振出人に対して、支払った金額と利息・費用を請求できます(49条、47条3項)。しかし判例は、約束手形の振出人の手形金支払義務について消滅時効が完成した場合には、裏書人の償還義務もこれに伴って消滅するとしています(最判昭和57年7月15日)。したがって、「遡求を受けて受け戻した手形の所持人は,満期の日から3年を経過して振出人の義務について消滅時効が完成した後であっても,前者である遡求義務者に遡求をすることができる」という肢は誤りです。遡求義務者は、所持人の請求を待たずに自分から遡求金額を支払って手形の交付を求めることもできます(50条1項)。複数の遡求義務者が同時に支払を申し出たときに所持人が任意の者を選べるかについて、「Eは,B,C及びDのうち,任意に選んだ者から支払を受けることができる」という肢は誤りとされています。参加支払が競合したときに最も多くの債務者を免責させる者が優先するという規定(63条3項、77条1項5号)と同じく、最も多くの遡求義務者を免れさせる者、つまり第一裏書人の支払を優先して受けるべきだと解されているからです。

手形法43条柱書前段

満期ニ於テ支払ナキトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得

手形法47条1項

為替手形ノ振出、引受、裏書又ハ保証ヲ為シタル者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ

手形法71条

時効ノ完成猶予又ハ更新ハ其ノ事由ガ生ジタル者ニ対シテノミ其ノ効力ヲ生ズ

論文ではこう使う

論文では、不渡りになった手形の所持人が誰にいくら請求できるかを整理するときに使います。「所持人は、支払呈示期間内に支払呈示をして支払を拒絶されたときは、裏書人に対して遡求権を行使できる(手形法43条、77条1項4号)。振出人・裏書人・保証人は合同して責任を負い、所持人はその順序にかかわらず各別又は共同に請求できる(47条)」と立て、呈示の適法性と、各裏書人が無担保裏書・期限後裏書などで遡求義務を免れていないかを当てはめます。受戻しと再遡求の事案では、振出人の債務の時効消滅で裏書人の償還義務も消滅するという判例に触れ、時効の完成猶予・更新が相対的であること(71条)を添えます。

試験ではこう問われる

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