裏書の連続(資格授与的効力・被裏書人欄の抹消)とは
うらがきのれんぞく
裏書の連続とは、手形の記載上、受取人から最後の被裏書人まで各裏書の記載が切れ目なく続いていることで、裏書の連続する手形の所持人は適法な所持人と推定されます(手形法16条1項。資格授与的効力)。連続の有無は紙面の記載だけで形式的に判断し、被裏書人欄だけが抹消された裏書は白地式裏書として扱われます。
手形を持って支払を求めてきた人が本当の権利者かどうかを、振出人は一つ一つの譲渡の事情まで調べることができません。そこで手形法は、紙面を見て、受取人から今の所持人まで裏書の記載が切れ目なくつながっていれば、その人を権利者と推定することにしました。これが裏書の連続です。つながりは紙面の見た目だけで判断するので、途中の裏書が偽物でも、実在しない会社の裏書でも構いません。逆に、同じ人でも紙面の名前が別人に見えればつながりません。
裏書の連続は、受取人・被裏書人の記載と次の裏書人の署名を紙面の上で見比べて判断し、裏書が真正であることは要りません
裏書の連続とは、手形の記載上、受取人から最後の被裏書人まで各裏書の記載が間断なく続いていることをいいます。連続の有無は、ある裏書の被裏書人欄の記載とその直後の裏書の裏書人欄の記載とを比較対照して、手形面の記載から外形的・形式的に判断し、手形外の事情は考慮しません。「裏書の連続の有無は,ある裏書の被裏書人欄の記載とその直後の裏書の裏書人欄の記載とを比較対照して判断する」という肢と、「手形の所持人たる資格を有するには,裏書のある手形にあっては,その裏書が外観上連続することを要し,その真正であることを要しない」という記述は、いずれもこの考え方を述べたものです。記載は一字一句同じである必要は無く、社会通念上同一人と認められれば足ります。判例は、受取人欄の「E会社F支店長」という記載は、個人Fに職名を付けてFを指したものとも読めるから、第一裏書人がF個人なら裏書は連続するとしています(最判昭和30年9月30日)。「受取人欄に「A株式会社 法務太郎 支店長」という記載があり,第一裏書人欄に「法務太郎」という署名及びその住所の記載がある場合には,当該約束手形に裏書の連続があるとはいえない」という肢は誤りです。他方、受取人欄が「法務花子」で第一裏書人が通称の「司法華子」である場合は、実際には同一人でも紙面からは同一人と判断できないので連続を欠きます。「第一裏書人欄に法務花子の通称である「司法華子」という署名及びその住所の記載がある場合には,当該約束手形には裏書の連続がある」という肢は誤りです。
裏書の連続する手形の所持人は適法な所持人と推定され、最後の裏書が白地式でも、実在しない会社の裏書が介在していても同じです
手形の占有者が裏書の連続によって権利を証明するときは、適法な所持人とみなされます(手形法16条1項、77条1項1号)。条文は「看做ス」としていますが、盗んだ者が自分で連続を作り出すこともあるので、反証を許す「推定する」の意味に解されています(最判昭和36年11月24日)。「裏書の連続がある場合には,最終の所持人は手形の適法な所持人と推定される」という肢と、「手形法第16条第1項が「看做ス」としているのは,「推定する」の意味である」という記述は正しいです。最後の裏書が白地式でも同じで(16条1項2文)、「最後の裏書が白地式裏書であり、それより前の裏書が連続している場合には、当該約束手形の所持人は権利者と推定される」という肢は正しいです。白地式裏書に次いで他の裏書があるときは、その裏書人は白地式裏書によって手形を取得したものとみなされるので(同項4文)、第1裏書が白地式でその後に第2・第3の記名式裏書が続く手形にも裏書の連続が認められます。判例は、設立登記を経ていない実在しない会社の裏書が介在していても、裏書が形式的に連続していれば所持人は権利を行使できるとしています(最判昭和30年9月23日)。「手形の裏書中に実在しない会社の裏書が介在している場合であっても,裏書が形式的に連続しているときは,手形所持人は,振出人に対する関係において,当該手形の適法な所持人と推定される」という肢は正しいです。「取立てのため」と記載した取立委任裏書を受けた者が取立てに失敗して手形を裏書人に返還した場合、取立委任裏書は権利を移転しないので、被裏書人欄の記載を抹消しなくても裏書の連続は認められます。「Dに対する被裏書人欄の記載を抹消しないときであっても,裏書の連続が認められる」という肢は正しいです。
被裏書人欄の記載だけが抹消された裏書は、抹消の権限を問わず白地式裏書になります
抹消した裏書は、裏書の連続の関係では記載しなかったものとみなされます(16条1項3文)。記名式裏書の被裏書人欄の記載だけが抹消された場合に、裏書全体の抹消と見るか白地式裏書になると見るかが争われましたが、判例は、裏書の連続の関係では、所持人が抹消が権限のある者によってされたことを証明するまでもなく、白地式裏書になるとしています(最判昭和61年7月18日)。被裏書人の記載だけが無いものとして扱うのが合理的で、取引通念にも手形の流通保護にも合うからです。「判例によれば,裏書の被裏書人欄の記載のみの抹消がされた場合には,その裏書は白地式裏書となる」という肢と、「被裏書人欄の記載のみが抹消されたときは,その裏書は,裏書の連続の関係では,白地式裏書となる」という肢は正しく、「その抹消が権限のある者によってされたことを所持人が証明した場合に限り、第一裏書は白地式裏書となり、当該約束手形には裏書の連続があるものとされる」という肢は誤りです。
連続を欠く部分は実質的な権利移転を証明すれば架橋され、権利を行使できます
裏書の連続は権利行使の要件ではなく、法律上の推定を与えるにすぎません。判例は、裏書の連続を欠く約束手形の所持人も、連続を欠く部分について実質的な権利移転の事実によって自分の権利を証明すれば、手形上の権利を行使できるとしています(最判昭和31年2月7日)。「裏書の連続が欠ける約束手形の所持人も、裏書の連続が欠ける部分につき、実質的な権利移転の事実により自己の権利を証明すれば、手形上の権利を行使することができる」という肢は正しいです。連続を欠く部分だけを証明すれば足りるとする見解(架橋説)は、裏書の連続による形式的資格を個々の裏書の資格授与的効力の集積と見て、不連続の前後の裏書の資格授与的効力は失われないと考えます。したがって、「裏書の連続の効果は,個々の裏書の有する資格授与的効力の集積である」という記述はこの見解の前提であり、「手形法第16条第1項は,要件事実として,振出人から現所持人までの裏書記載全体を対象として,そこに連続があるかどうかを要求している」という記述は、不連続があれば全体の資格が失われて権利移転の全経緯を証明しなければならないことになるので、この見解と矛盾します。裏書による権利移転的効力や、裏書の連続を外観で判断すること、「看做ス」が推定の意味であることは、この見解と矛盾しません。
裏書の連続の判断
- 判断の仕方: 紙面の記載だけで外形的・形式的に。裏書の真正は不要。社会通念上同一人なら足りる(「E会社F支店長」と「F」は連続。通称は不連続)
- 効果: 適法な所持人と推定(16条1項。「看做ス」は推定の意味)。最後の裏書が白地式でもよい。実在しない会社の裏書が介在してもよい
- 抹消: 抹消した裏書は記載なしとみなす。被裏書人欄だけの抹消は権限を問わず白地式裏書(最判昭和61年7月18日)
- 取立委任裏書の被裏書人から返還を受けた場合: 抹消しなくても連続する
- 不連続: 連続を欠く部分の実質的な権利移転を証明すれば権利行使できる(最判昭和31年2月7日)
手形法16条1項
為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ抹消シタル裏書ハ此ノ関係ニ於テハ之ヲ記載セザルモノト看做ス白地式裏書ニ次デ他ノ裏書アルトキハ其ノ裏書ヲ為シタル者ハ白地式裏書ニ因リテ手形ヲ取得シタルモノト看做ス
論文ではこう使う
論文では、裏書が不連続の手形の所持人が振出人に請求できるか、債務者が支払って免責されるかを問われたときに使います。「裏書の連続する手形の所持人は適法な所持人と推定される(手形法16条1項、77条1項1号)。連続の有無は手形上の記載から形式的に判断する。裏書の連続を欠く所持人も、連続を欠く部分について実質的な権利移転の事実を証明すれば権利を行使できる(判例)」と規範を示し、どの裏書とどの裏書の間で名前が食い違うかを紙面の記載で特定して当てはめます。被裏書人欄の抹消があれば白地式裏書として連続すること、支払免責(40条3項)では債務者に裏書の連続の整否を調べる義務があることにつなげます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。