使用者責任と求償(715条・失火責任法との関係)とは
しようしゃせきにんときゅうしょう
使用者責任とは、ある事業のために他人を使用する者が、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任のことで、使用者が選任・監督に相当の注意をしたこと等を証明すれば免責され、賠償した使用者は被用者に求償できます(715条)。
運送会社のトラック運転手が配送中に事故を起こせば、被害者は運転手だけでなく会社にも賠償を求めたくなります。会社は従業員を使って利益を上げ、同時に事故の危険も生み出しているからです。民法は、事業のために他人を使う者に、従業員が事業の執行について与えた損害を賠償させ、会社が選任と監督に相当の注意をしたと証明しない限り免れないとしました。賠償した会社は従業員に求償できますが、判例は全額の転嫁を認めず、信義則で制限しています。
使用者は、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償し、事業の執行には行為の外形から職務の範囲内とみられる行為も含まれます
715条1項本文は、ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うと定めています。責任の前提として被用者自身に709条の不法行為が成立していることが必要で、被用者も被害者に対して自ら責任を負います。被用者は故意又は重大な過失がない限り責任を負わないとする肢は誤りです。判例は、事業の執行についてとは、被用者の職務行為そのものには属しなくても、行為の外形から観察して職務の範囲内の行為に属するとみられる場合も含むとしています(最判昭和40年11月30日)。事業の執行についてされたことは被害者が証明し、外形からして職務の範囲内とみられる場合を含むという肢は正しいです。使用者の責任は、被用者に賠償の資力があっても免れないので、その旨の肢も正しいです。
取引的不法行為では、職務権限内で適法に行われたものでないことを相手方が知り又は重大な過失で知らなかったときは、使用者は責任を負いません
外形から事業の範囲内とみられる行為に使用者責任を認めるのは、外形を信頼した相手方を守るためです。そこで判例は、被用者の取引行為が外形上使用者の事業の範囲内に属すると認められる場合でも、それが被用者の職務権限内で適法に行われたものでなく、かつ、相手方がその事情を知りながら、又は重大な過失によって知らないで取引をしたときは、相手方は使用者に損害の賠償を請求できないとしています(最判昭和42年11月2日)。その旨の肢は正しいです。基準は重大な過失なので、相手方がその事情を知らないことに「過失があれば,使用者は,使用者責任を負わない」という肢、使用者は被害者が知らないことに「過失があったことを証明すれば,責任を免れる」という肢は、いずれも誤りです。
使用者は選任と監督に相当の注意をしたこと等を自ら証明すれば免責され、代理監督者は現実に選任・監督を担当する者に限られます
715条1項ただし書は、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは責任を負わないと定めています。過失の立証責任を使用者に移した中間責任なので、これは使用者が抗弁として主張立証します。使用者が選任・監督に相当の注意をしたことを証明すれば責任を免れるという肢、使用者が注意義務を尽くしたことを抗弁として主張できるという肢は正しく、被害者が使用者の選任監督上の注意の欠如まで主張・立証しなければならないとする肢は誤りです。同条2項は、使用者に代わって事業を監督する者(代理監督者)も同じ責任を負うとし、代理監督者も1項ただし書の免責を主張できます。判例は、代理監督者とは客観的に見て使用者に代わり現実に事業を監督する地位にある者をいい、法人の代表者が現実に被用者の選任・監督を担当していなかったときは代理監督者の責任を負わないとしています(最判昭和42年5月30日)。その旨の肢は正しいです。
使用者は被用者に求償できますが、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に制限され、賠償した被用者も使用者に求償できます
715条3項は、1項・2項の規定は使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げないと定めています。使用者が賠償したときの被用者への求償権は発生するので、「使用者の被用者に対する求償権は生じない」という肢、AのBに対する「求償権は,発生しない」という肢は誤りです。判例は、使用者は、事業の性格・規模、被用者の業務内容・労働条件・勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防や損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ、被用者に求償できるとしています(最判昭和51年7月8日)。求償が信義則上相当と認められる限度に制限されることがあるという肢、使用者が全額を支払った場合に信義則上相当と認められる限度で被用者に求償できるという肢は正しいです。求償権を制限すべき事実は被用者が主張立証します。反対に、被用者が被害者に賠償した場合について、判例は、被用者は損害の公平な分担という見地から相当と認められる額を使用者に求償できるとしています(最判令和2年2月28日)。被用者が賠償したときは「使用者に対して求償権を行使することができない」という肢は誤りです。被用者が第三者と共同不法行為をし、第三者が自己の負担部分を超えて賠償したときは、第三者は使用者に被用者の負担部分を求償でき、使用者に過失がなくても同じです(最判昭和63年7月1日)。
被用者の重大な過失による失火では、使用者は選任・監督の過失が重大でなくても責任を負い、注文者は注文又は指図に過失がなければ請負人の加害の責任を負いません
失火責任法は失火者に重大な過失がある場合に限り709条の責任を負わせますが、判例は、被用者の失火について使用者責任を問う場合、重大な過失は失火者である被用者について判断し、被用者に重大な過失があれば、使用者は選任・監督について重大な過失がなくても715条の責任を負うとしています(最判昭和42年6月30日)。その旨の肢は正しく、使用者は「被用者の選任監督について重大な過失があるときに限り,損害賠償の責任を負う」という肢は誤りです。また、716条は、注文者は請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わず、注文又は指図についてその注文者に過失があったときはこの限りでないと定めています。請負人は注文者から独立して仕事をするので、使用者責任は及びません。注文者に注文又は指図の過失がなければ責任を負わないという肢、注文者に過失があれば責任を負うという肢は、いずれも正しいです。
使用者責任の要件と抗弁
- 要件(被害者が主張立証): 使用関係、被用者の不法行為(709条)、事業の執行について(外形標準。最判昭和40年11月30日)
- 使用者の抗弁: 選任・監督に相当の注意をしたこと、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったこと(715条1項ただし書)
- 取引的不法行為の抗弁: 職務権限内で適法でないことを相手方が知り又は重大な過失で知らなかったこと(最判昭和42年11月2日)
- 代理監督者: 現実に選任・監督を担当する者(最判昭和42年5月30日)。1項ただし書の免責も主張できる
- 求償: 使用者から被用者へは信義則上相当な限度(最判昭和51年7月8日)。被用者から使用者へも相当な額(最判令和2年2月28日)
- 注文者: 注文又は指図に過失がなければ責任を負わない(716条)
民法715条1項
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
民法715条2項
使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
民法715条3項
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
民法716条
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
論文ではこう使う
論文で使用者責任を立てるときは、①使用関係、②被用者の709条の不法行為、③事業の執行について(外形標準)を当てはめ、取引的不法行為なら相手方の悪意・重大な過失(最判昭和42年11月2日)を検討し、事実行為的不法行為(暴行・交通事故)なら事業との密接な関連を検討します。使用者の免責(715条1項ただし書)は実際にはほとんど認められないことを踏まえて簡潔に処理します。求償が問われたら、最判昭和51年7月8日の考慮要素を事実に当てはめ、被用者が先に賠償した場合は逆求償(最判令和2年2月28日)を論じます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。