騙取金・横領金による弁済と不当利得とは
へんしゅきんおうりょうきんによるべんさいとふとうりとく
騙取金・横領金による弁済と不当利得とは、債務者が第三者から騙取又は横領した金銭で自己の債権者に弁済した場合に、被害者が弁済を受けた債権者に不当利得の返還を請求できるかの問題で、判例は、社会通念上被害者の金銭で債権者の利益を図ったと認められる連結があり、債権者が受領につき悪意又は重大な過失があるときに不当利得になるとしています。
借金に困った人が、他人からだまし取ったお金で自分の借金を返したとします。だまされた人が、返済を受けた貸主にお金を返せと言えるかが問題になります。金銭は持っている人のものになるので、貸主は自分の債権の弁済として受け取っただけにも見えます。判例は、だまし取った金銭と弁済との間につながりがあり、貸主が事情を知っていたか、知らないことに重大な過失があったときに限って、貸主に返還させることにしました。取引の安全と被害者の救済の釣り合いをとる考え方です。
騙取金・横領金による弁済は、社会通念上被害者の金銭で債権者の利益を図ったと認められる連結があれば、因果関係が認められます
債務者Aが第三者Bから騙取し又は横領した金銭で、自己の債権者Cに弁済した場合、BがCに不当利得の返還を請求できるかが問題になります。金銭は占有者の所有に属するので、Aの手に渡った時点で金銭はAのものになり、Bの損失とCの受益は直接にはつながりません。しかし判例は、騙取又は横領された金銭がそのまま債権者に渡った場合に限らず、債務者が自己の金銭と混同させ、両替し、銀行に預け入れ、あるいは一度費消した後に別途工面した金銭で補填して弁済に充てた場合でも、社会通念上被害者の金銭で債権者の利益を図ったと認められるだけの連結があれば、不当利得の因果関係があるとしています(最判昭和49年9月26日)。横領した金銭を「自己の金銭と識別することができない状態にした上」で弁済に充てた場合でも連結は否定されません。
債権者が騙取・横領を知り、又は知らないことに重大な過失があったときに限り、債権者の金銭取得は被害者に対する関係で法律上の原因を欠きます
債権者Cは債務者Aに対する債権の弁済として金銭を受け取っているので、Aとの関係では法律上の原因があります。判例は、それでもCが金銭を受領するにつき悪意又は重大な過失がある場合には、Cの金銭の取得は被騙取者Bに対する関係では法律上の原因がなく、不当利得になるとしました(最判昭和49年9月26日)。法律上の原因の有無を、当事者ごとに相対的に判断するわけです。CがAの横領を知り又は知らなかったことに重大な過失があるときにBはCに返還を請求できるという肢は正しいです。反対に、「Cが騙取の事実を知っていたかどうかにかかわらず,Cの金銭の取得には法律上の原因がある」という肢、Cに「重大な過失があったとしても,Cが受けた弁済による利益は,Bとの関係で不当利得にはならない」という肢は誤りです。また、基準は重大な過失なので、債権者に軽い過失があるにとどまるときは不当利得にならず、「債権者に過失があるときは,債権者は,当該第三者に対して不当利得返還義務を負う」という肢、「善意であっても過失があったときは,Cによる金銭の取得は,Bに対する関係において法律上の原因がなく,不当利得となる」という肢は誤りです。
騙取金による弁済の判断(最判昭和49年9月26日)
- 因果関係: 社会通念上、被害者の金銭で債権者の利益を図ったと認められるだけの連結があればよい(混同・両替・預入れ・補填の後でもよい)
- 法律上の原因: 債権者が金銭の受領につき悪意又は重大な過失なら、被害者との関係で法律上の原因を欠く
- 債権者が善意で過失がないとき、又は軽い過失にとどまるとき: 不当利得にならない
騙取金による弁済の規範は、取引の安全と被害者の保護を比べて、重大な過失のある債権者だけを保護の外に置くものです
債権者は、弁済として受け取る金銭の出どころを調べる義務を負うわけではありません。金銭の出どころを常に問題にすると、弁済を受けた債権者の地位が不安定になり、金銭取引が成り立たなくなります。そこで判例は、債権者が騙取・横領の事実を知っていた場合や、少し注意すれば分かったのに漫然と受け取った重大な過失のある場合に限って、被害者に対する関係で利益を保持させないことにしました。返還の範囲は、悪意の債権者なら受けた利益に利息を付し(704条)、重大な過失にとどまり善意の債権者なら現存利益(703条)と解されます。この規範は、誤振込みの金銭の払戻しや、三者間の給付が問題になる他の事例でも、法律上の原因を相対的に判断する考え方として参照されます。
民法703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
論文ではこう使う
論文では、被害者Bから弁済受領者Cへの不当利得返還請求(703条・704条)として立て、①Cの受益とBの損失の因果関係は、社会通念上Bの金銭でCの利益を図ったと認められる連結があれば足りること、②法律上の原因は、Cが金銭の受領につき悪意又は重大な過失がある場合にはBとの関係で欠けること(最判昭和49年9月26日)を規範として示し、Aが金銭をどう扱ったか(混同・預入れ・補填)とCが事情を知り得たかの事実を当てはめます。重大な過失の認定では、弁済の時期・金額・Aの資力についてCが知っていた事情を拾います。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。