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当事者訴訟(形式的・実質的)とは

とうじしゃそしょう

行政法 その他の抗告訴訟・当事者訴訟

当事者訴訟とは、対等な当事者の間で公法上の法律関係を争う訴訟です(行政事件訴訟法4条)。法令が処分の当事者の一方を被告と定める形式的当事者訴訟と、公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の訴訟である実質的当事者訴訟に分かれます。

海外に住む日本人が「次の選挙で自分は投票できるはずだ」と裁判所に確認を求めたとします。取り消してほしい処分があるわけではなく、自分の地位を認めてほしいだけです。このように、行政庁の処分を攻撃するのではなく、国や公共団体と対等な立場で権利や地位の有無や金銭の支払を争う訴訟が当事者訴訟です。処分の形をとらない行政の活動で不利益を受けた人にも救済の入口を用意しておく必要があるので、平成16年の改正で確認の訴えが条文に明記され、抗告訴訟で拾えない争いの受け皿として使われています。

法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で法壇に着く。左右の同じ高さの席に、海外の街並みの絵を背にした男性(札「在外国民(原告)」)と、役所の建物の絵を背にした男性(札「国(被告)」)が向かい合って座っている。原告の吹き出し「取り消してほ

当事者訴訟は対等な当事者の間で公法上の法律関係を争い、形式的と実質的の二つに分かれます

当事者訴訟とは、対等な当事者の間で公法上の法律関係を争う訴訟です(行政事件訴訟法4条)。行政庁の処分を攻撃する抗告訴訟とは違い、処分の効力そのものを取り消すのではなく、権利や地位の有無を確認し、給付を求めます。条文は前段と後段で二つの型を定めています。前段の形式的当事者訴訟は、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものです。実質は処分を争う訴訟ですが、法令が相手方を被告に指定することで私人間の争いの形に組み替えられているので、法令に定めがある場合に限られます。後段の実質的当事者訴訟は、公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟で、地位の確認や公法上の給付を求める訴えがこれに当たります。被告は処分庁ではなく、権利義務の帰属主体である国又は公共団体、あるいは法令が定める相手方です。二つの型は次のように整理できます。

  • 形式的当事者訴訟(4条前段)当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの。土地収用法133条の損失の補償に関する訴えが典型
  • 実質的当事者訴訟(4条後段)公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟。地位確認や公法上の給付の訴えがこれに当たる

形式的当事者訴訟は、実質は処分を争う訴訟を私人間の争いに組み替えたものです

収用裁決のうち損失補償の額だけが争われる場面では、金額の当否は土地所有者と起業者の利害の調整にすぎません。そこで土地収用法133条は、裁決を取り消すのではなく、相手方を被告として補償額を争わせました。起業者が訴えるときは土地所有者を、土地所有者が訴えるときは起業者を被告にします。「土地収用法に基づく収用裁決により土地が収用された場合に、起業者が、当該収用裁決において定められた損失補償額が過大であるとして、同法の規定に基づき当該土地の所有者を被告として提起する訴訟がこれに当たります」という肢は正しいです。最判平成9年1月28日(損失の補償に関する訴え)は、この訴訟は裁決のうち損失補償に関する部分に対する不服を実質的な内容としつつ、究極的には起業者と被収用者との間で裁決時における正当な補償額を確定し、紛争を終局的に解決することを目的とするものだとしました。正当な補償額は客観的に定まるものであって収用委員会の裁量に委ねられていないので、裁判所は裁決の額が裁量の範囲内かを審査するのではなく、証拠に基づいて自ら正当な補償額を認定します。手続面では39条が、この訴えが提起されたときは裁判所が当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知すると定めています。処分をした行政庁は当事者にならないものの、自分の裁決が争われていることを知る必要があるからです。ですから「被告は、当該処分又は裁決をした行政庁が所属する国又は公共団体に対し、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならないとされています」という肢は誤りです。通知するのは裁判所であって被告ではありません。

法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で法壇に着き、左に土地の絵を持つ男性(札「土地所有者」)、右に工事のヘルメットをかぶった男性(札「起業者(被告)」)が向かい合って座る。土地所有者の吹き出し「収用裁決の補償額が低すぎる。相手は収用委

実質的当事者訴訟は、確認の利益があるかで生き死にが決まります

後段の実質的当事者訴訟は、平成16年改正で「公法上の法律関係に関する確認の訴え」が明文化され、処分性のない行政活動を争う受け皿として再評価されました。中心にあるのは民事の確認訴訟と同じ確認の利益で、現在の権利や地位についての紛争であること、確認判決が紛争の解決に役立つこと、ほかにより適切な訴えがないことが求められます。最大判平成17年9月14日(在外日本人選挙権訴訟)は、在外国民が次回の衆議院小選挙区選出議員の選挙と参議院選挙区選出議員の選挙で投票をすることができる地位にあることの確認を求める訴えを、公法上の当事者訴訟のうち公法上の法律関係に関する確認の訴えとして適法としました。選挙権の制限が違法であることを確認判決で明らかにすることが、紛争の解決に有効で適切だからです。もっとも選挙に関する訴えがすべて客観訴訟になるわけではなく、「国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民が提起する、衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙において選挙権を行使する権利を有することの確認を求める訴えは、公職選挙法上の選挙訴訟であって、法第5条の民衆訴訟である」という肢は誤りです。民衆訴訟は選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する客観訴訟であり、法律に定める場合に法律に定める者だけが起こせます(5条・42条)。この訴えは原告自身の選挙権という自己の法律上の利益にかかわる地位の確認を求めるものなので、民衆訴訟ではなく実質的当事者訴訟です。

法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で法壇に着く。左に海外の街並みの絵を背にした男性(札「在外国民」)が「選挙権を行使する地位の確認」と書かれた訴状を持ち、吹き出し「これは選挙の効力を争う選挙訴訟ではない。私自身の選挙権のことだ」。先

処分の予防が目的なら差止訴訟が先で、確認の訴えは後ろに退きます

同じ職務命令をめぐる訴えでも、何を予防したいかで訴訟類型が入れ替わります。最判平成24年2月9日(国歌斉唱職務命令と懲戒処分差止め・義務不存在確認訴訟)は、公立学校の教職員が国歌斉唱の職務命令に基づく公的義務の不存在の確認を求めた事案で、二つの見方を示しました。懲戒処分の予防が目的なら、その訴えは実質的には懲戒処分の差止めの訴えを確認の訴えの形に引き直したものであり、無名抗告訴訟として位置付けられます。法定の差止めの訴えを適法に提起できるのだから、補充性の要件を欠いて不適法になります。他方、勤務成績の評価を通じた昇給等の不利益のように、行政処分以外の処遇上の不利益の予防が目的なら、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして位置付けることができ、式典のたびに不利益が反復継続して累積していく事情の下では確認の利益が認められます。「教職員が本件職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えは、前記,などの事情の下では、本件職務命令の違反を理由とする行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とする公法上の法律関係に関する確認の訴えとして、確認の利益がある」という肢は正しいです。これに対し「職務命令の違反を理由とする懲戒処分等の不利益処分の予防を目的として、当該職務命令に基づく公的義務が存在しないことの確認を求める訴えは、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして適法である」という肢は誤りで、「公務員である原告が、職務命令への不服従を理由とする懲戒処分の予防を目的として、当該職務命令に基づく公的義務が存在しないことの確認を求める訴訟がこれに当たります」という肢も誤りです。処分の予防のために用意された差止めの訴えがある以上、同じ目的を確認の訴えの形で持ち込むことは認められないからです。

法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で法壇に着き、法壇の前に二つの箱。左の箱に札「懲戒処分の予防が目的」、その上に「差止めの訴え」と書かれた紙と深紅の×印付きの「確認の訴え」の紙。右の箱に札「昇給などの処遇上の不利益の予防が目的」、そ

省令などの一般的な規律も、地位確認という形なら争え、公法上の給付や出訴期間の定めも当事者訴訟の枠で扱います

処分性のない省令や通達は取消訴訟の対象になりませんが、それによって否定された地位を確認する形なら当事者訴訟で争えます。最判平成25年1月11日(医薬品のネット販売規制)は、省令による郵便等販売の禁止が法律の委任の範囲を逸脱するとして効力を否定しましたが、その訴訟は原告が第一類医薬品と第二類医薬品の郵便等販売をすることができる権利ないし地位を有することの確認を求めるものでした。「本判決は、当事者訴訟(行政事件訴訟法第4条後段)として、原告が第一類医薬品及び第二類医薬品につき郵便等販売をすることができる権利(地位)を有することの確認を求める訴えを適法に提起することができることを前提としたものである」という肢は正しいです。規制に反して営業し、業務停止命令などの不利益処分を受けてから争うのでは、制裁の危険を冒すことになって救済として実効性を欠くからです。処分性が認められない場面で救済の穴を埋める役割が、実質的当事者訴訟の実務的な意味です。確認の訴えだけでなく、公法上の金銭の支払を求める給付の訴えも後段に含まれます。公務員の未払給与の請求や、社会保障給付の請求がこれに当たります。関係の性質が公法上か私法上かで結論が変わる場面もあり、最判平成17年11月21日(公立病院の診療費債権の消滅時効)は、公立病院の診療関係は私人間の診療契約と本質的に異なるものではないとして、私法上の債権として扱いました。出訴期間は原則としてありませんが、40条1項は、法令に当事者訴訟について出訴期間の定めがあるときはその期間を不変期間とすると定めます。土地収用法133条2項が損失補償に関する訴えを裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内に提起するものとしているのがその例で、形式的当事者訴訟では個別法が期間を定めていることが多いです。

法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で法壇に着く。左に薬の箱とパソコンの絵を前にした男性(札「医薬品の販売業者」)の吹き出し「省令で郵便等販売が禁止された。処分ではないから取消訴訟にならないが、規制に反して営業して業務停止を受けてから

準用される規定は限られ、執行停止は使えません

41条1項は、23条の行政庁の訴訟参加、24条の職権証拠調べ、33条1項の拘束力、35条の訴訟費用の裁判の効力などを当事者訴訟に準用します。取消判決の第三者効を定める32条1項は準用されないので、当事者訴訟の判決は民事訴訟と同じく第三者一般には効力を持ちませんが、拘束力は準用されるので、判決の内容によっては関係行政庁を拘束します。ですから「いずれであっても第三者一般に対する効力を有しない点では共通しますが、当該訴訟が実質的当事者訴訟である場合には、判決の内容によっては関係行政庁に対する拘束力を有することとなる点で、民事訴訟である場合と異なります」という肢は正しいです。他方、執行停止を定める25条から29条までは準用されていません。執行停止は処分の効力や執行を暫定的に止める制度で、公権力の行使である処分があることを前提にするからです。「公権力の行使に関わらない公法上の法律関係に関する確認の訴えについて、執行停止に関する行政事件訴訟法の規定は準用されないから、同訴えと併せて執行停止の申立てをすることは不適法である」という肢は正しいです。仮の救済については、44条が「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」について民事保全法の仮処分を排除しています。この規定は訴訟類型ではなく行為の性質で適用対象を決める補則で、当事者訴訟についてその適用を外す規定は置かれていません。「行政事件訴訟法には、当事者訴訟について、同法第44条の規定の適用を排除する定めはない」という肢は正しいです。したがって、公権力の行使に関わらない公法上の法律関係を争う当事者訴訟であれば44条の対象にならず、民事保全法の仮処分を使えますが、公権力の行使に当たる行為に関わるものについては仮処分もできず、仮の救済の余地がなくなるという議論があります。

行政事件訴訟法 第4条

この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。

最判平成24年2月9日(国歌斉唱職務命令と懲戒処分差止め・義務不存在確認訴訟)

行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とする訴訟として構成する場合には、公法上の当事者訴訟の一類型である公法上の法律関係に関する確認の訴え(行訴法4条)として位置付けることができる。

論文ではこう使う

論文では、争いたい行為に処分性があるかをまず確かめます。処分性が認められなければ抗告訴訟を諦め、当事者訴訟に移ります。金銭の額だけが問題で個別法が被告を定めていれば形式的当事者訴訟だと指摘し、そうでなければ実質的当事者訴訟として確認の利益を論じます。確認の利益では、現在の権利や地位についての紛争であること、確認判決が紛争の抜本的解決に資すること、より直截的な訴えが他にないことを並べます。懲戒処分の予防が真の目的なら差止訴訟が適切だと述べて、訴訟選択の理由を明示します。

試験ではこう問われる

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