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役員の任期と欠員(権利義務役員・一時役員)とは

やくいんのにんきとけついん

商法 機関設計と役員の選任・解任

役員の任期とは、取締役・会計参与・監査役がその地位にとどまる期間のことで、取締役は選任後2年以内、監査役は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法332条1項・336条1項)。欠員とは、役員が欠けた場合や法律・定款で定めた員数を欠いた場合のことで、任期満了又は辞任で退任した役員が後任の就任まで引き続き権利義務を有する権利義務役員(346条1項)と、裁判所が選任する一時役員(346条2項)、監査役等が選任する一時会計監査人(346条4項)で埋めます。

役員には任期があり、期限が来れば株主が改めて選び直します。取締役は2年、監査役は4年が基本ですが、株主が入れ替わらない公開会社でない会社では、毎回の改選の手間を省くため定款で10年まで延ばせます。取締役は株主の判断で任期を短くできるのに、監査役は短くできないのは、短い任期で再任をちらつかせて監査役に圧力をかけられないようにするためです。任期が切れたのに後任を選べないと会社が動かなくなるので、退任した役員が後任の就任までそのまま権利義務を持ち続け、それでも足りなければ裁判所が一時役員を選ぶ仕組みも用意されています。

教室の場面。先生が黒板の前に立ち、黒板に横長の年表。上段に「取締役 2年(332条1項)」の帯、下段に「監査役 4年(336条1項)」の帯。取締役の帯の左に短くした帯と「短縮できる」、右に点線で延ばした帯と「公開会社でない会社は定款で10年

取締役の任期は2年で、短縮はできますが伸長はできず、公開会社でない会社だけが定款で10年まで伸長できます

取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、定款又は株主総会の決議によって短縮することは妨げられません(332条1項)。伸長を認める規定は1項にはなく、2項が公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)に限って、定款で選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを認めています。株主が固定していて株主自身が経営を監督できる会社では、改選の手続の負担を軽くしてよいと考えられたからです。「委員会設置会社でない会社法上の公開会社の取締役の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり,定款又は株主総会の決議によってその任期を短縮することはできるが,これを伸長することはできない」という肢は正しいです(出題当時の「委員会設置会社」は現在の指名委員会等設置会社です)。10年は上限なので、その範囲内の年数を定款で定めることもできます。取締役会設置会社でない会社は公開会社ではなく、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社でもないので、「会社は,定款によって,取締役の任期を選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めることができる」という肢(取締役会設置会社でない会社が前提)は正しいです。監査等委員会設置会社の監査等委員でない取締役と指名委員会等設置会社の取締役は、任期が1年です(332条3項・6項)。また、監査等委員会・指名委員会等を置く旨の定款変更やその廃止、全部の株式の譲渡制限の定めを廃止する定款変更をすると、取締役の任期はその定款変更の効力発生時に満了します(332条7項)。会計参与の任期には332条が準用されます(334条1項)。

監査役の任期は4年で定款でも短縮できず、監査等委員である取締役の任期は2年で短縮も伸長もできません

監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(336条1項)。取締役の332条1項ただし書に当たる短縮の規定は置かれていないので、定款でも株主総会の決議でも短縮できません。任期を短くできるとすれば、取締役が再任・不再任をちらつかせて監査役に圧力をかけられるようになり、監査の実効性が失われるからです。「会社は,定款の定めにより,当該会社の監査役の任期を,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができる」という肢は誤りです。監査役の独立性を確保する規律を問う問題では、「監査役の任期は,定款の定めによって短縮することができないとの規律」は、監査役の身分を保障して独立性を確保することを目的とする規律に当たります。伸長については取締役と同じく、公開会社でない株式会社に限り、定款で10年まで伸長できます(336条2項)。「会社法上の公開会社でない株式会社は、監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款で定めることができる」という肢は正しいです。監査役を置く旨の定款の定めの廃止、監査等委員会・指名委員会等を置く旨の定款変更、監査の範囲を会計に限定する定めの廃止、全部の株式の譲渡制限の定めの廃止をすると、監査役の任期はその時に満了します(336条4項)。監査等委員である取締役の任期は、取締役と同じ2年ですが、332条1項ただし書が適用されないので短縮できず(332条4項)、332条2項の伸長の対象からも監査等委員会設置会社は除かれているので、公開会社でなくても10年に伸長できません。「監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるが,監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである」という肢と、「監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することはできない」という肢は正しく、「会社法上の公開会社でない監査等委員会設置会社においては,定款によって,監査等委員である取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる」という肢は誤りです。

任期の原則と定款で変えられる範囲

  • 取締役(332条1項・2項): 2年。短縮は定款・株主総会決議で可。伸長は公開会社でない会社(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く)が定款で10年まで
  • 監査等委員でない取締役(監査等委員会設置会社)・指名委員会等設置会社の取締役(332条3項・6項): 1年
  • 監査等委員である取締役(332条4項・2項かっこ書): 2年。短縮も伸長もできない
  • 会計参与(334条1項): 取締役と同じ
  • 監査役(336条1項・2項): 4年。短縮はできない。伸長は公開会社でない会社が定款で10年まで
  • 会計監査人(338条1項・2項): 1年。別段の決議がなければ再任とみなす
会社の会議室の場面。先生が社長役(札「代表取締役 任期満了」)で机に座り、机の上に書類「株主総会 開催できず」。壁のカレンダーに「任期満了日」の印。先生の隣に立つ男性社員が札「後任はまだ決まっていません」を持つ。壁の板書「任期満了・辞任で退

任期が満了しても後任が就任するまでは退任した役員が権利義務を持ち続け、代表取締役も同じです

役員が欠けた場合又は会社法若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(一時役員の職務を行うべき者を含む)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有します(346条1項)。これを権利義務役員(権利義務取締役)といいます。代表取締役についても同じ規定があり、代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有します(351条1項)。会社の活動が止まらないようにするための規定なので、「取締役全員の任期が満了したが,会社の内紛で株主総会が開催できず取締役の選任決議ができない場合には,従前の代表取締役は,依然として会社を代表する権限を有する」という肢は正しいです。権利義務役員が生じるのは任期満了と辞任による退任の場合だけで、解任や死亡、欠格事由の発生で退任した者には346条1項の適用はありません。権利義務を持つ者が不適任であったり、退任した役員が引き受けなかったりするときは、裁判所が、必要があると認めるときに利害関係人の申立てにより一時役員の職務を行うべき者を選任し、その報酬の額も定めることができます(346条2項・3項)。判例は、権利義務取締役について役員の解任の訴え(854条)を提起することはできないとしています。

会計監査人が欠けたときは裁判所ではなく監査役会(監査役)が一時会計監査人を選任し、その報酬は取締役が定めて監査役会が同意します

会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければなりません(346条4項)。監査役会設置会社では監査役会が、監査等委員会設置会社では監査等委員会が、指名委員会等設置会社では監査委員会が選任します(346条6項〜8項)。役員の場合の346条2項のように、利害関係人の申立てで裁判所が選任する仕組みではありません。会計監査人の選任議案を決めるのが監査役(監査役会)であることと平仄を合わせ、会計監査を速やかに再開させるためです。「会計監査人が欠けた場合において,遅滞なく会計監査人が選任されないときは,裁判所は,利害関係人の申立てにより,一時会計監査人の職務を行うべき者を選任することができる」という肢は誤りです。一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等は、会計監査人の報酬等と同じく取締役が定め、監査役(監査役が2人以上ある場合はその過半数、監査役会設置会社では監査役会)の同意を得なければなりません(399条1項・2項)。選任は監査役会がしても、報酬を定めるのは取締役で、監査役会は同意する立場にとどまります。「監査役会設置会社において一時会計監査人の職務を行うべき者を監査役会が選任したときは,その報酬も,監査役会が定める」という肢は誤りです。

会社法332条1項

取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。

会社法336条1項

監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

会社法346条1項

役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

会社法346条4項

会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

論文ではこう使う

論文では、任期満了後に取引をした取締役の行為の効力を論じる前提として、その者が権利義務取締役(346条1項)に当たるかを先に確定します。「Aは任期満了により退任したが、後任が選任されていないため、346条1項によりなお取締役としての権利義務を有する」と書けば、その後の取締役会決議や代表行為は正規の取締役の行為として扱えます。逆に解任や辞任後に後任が就任している場合は権利義務取締役にならないので、退任登記未了の取締役の行為は908条1項・2項(不実の登記)や表見代表取締役(354条)の問題として組み立てます。

試験ではこう問われる

「役員の任期と欠員」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型8件と関係する過去問の肢13本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

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