表見代表取締役とは
ひょうけんだいひょうとりしまりやく
表見代表取締役とは、株式会社が代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合の、その取締役のことです。会社は、その取締役がした行為について、善意の第三者に対して責任を負います(会社法354条)。代表権があるかのような外観を会社が作り出した以上、その外観を信頼した相手方を守るという権利外観法理の規定です。
「専務取締役」や「副社長」という肩書の人と契約した相手方は、その人が会社を代表できると思うのが普通です。ところが代表権は代表取締役にしかなく、肩書だけでは代表権はありません。会社が紛らわしい肩書を付けておきながら、後から契約を否定できるのでは相手方はたまりません。そこで会社法は、会社が代表権があるように見える名称を取締役に付けた場合、その取締役の行為について善意の第三者に責任を負わせました。判例はこれを使用人や選定が無効だった代表取締役にも広げる一方、重過失のある相手方や訴訟の場面には及ぼしていません。
代表権があると認められる名称を会社が付けた取締役の行為について、会社は善意の第三者に責任を負います
株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、その取締役がした行為について、善意の第三者に対して責任を負います(354条)。要件は、①代表権がないように見えない名称(社長・副社長のほか、専務取締役・常務取締役なども含まれると解されています)を、②会社が付した(明示に付した場合だけでなく、使用を黙認していた場合も含みます)こと、③相手方が代表権のないことを知らなかったことです。会社が外観を作り出したこと(帰責性)と相手方の信頼を要件にして、代表権のない者の行為の効果を会社に帰属させる権利外観法理の規定です。代表取締役として登記されていれば不実の登記の規定(908条2項)でも相手方を守れますが、354条は登記の有無にかかわらず名称だけで働く点に意味があります。指名委員会等設置会社の表見代表執行役には421条があり、支店の事業の主任者である名称を付した使用人には表見支配人の規定(13条)があります。
判例は、取締役でない使用人や選定決議が無効な代表取締役の行為にも354条を類推適用します
354条の文言は「代表取締役以外の取締役」に名称を付した場合を対象にしていますが、判例は会社の帰責性と相手方の信頼があれば取締役でない者にも広げています。判例(最判昭和35年10月14日)は、取締役の地位を有しない会社の使用人が、代表取締役の了解の下に常務取締役の名称を使って金銭消費貸借契約を締結した事案で、354条(当時の商法262条)を類推適用して会社は善意の第三者に責任を負うとしました。「取締役の地位を有しない会社の使用人が,代表取締役の承認の下に,会社を代表する権限を有するものと認められる名称を使用して取引をした場合には,会社は,その取引について,善意の第三者に対して責任を負う」という肢は正しいです。また、判例(最判昭和56年4月24日)は、代表取締役に通知しないで招集された取締役会において代表取締役に選任された取締役が、その選任決議に基づき代表取締役として職務を行ったときは、その選任が有効な決議として認められず無効である場合であっても、会社は354条の類推適用により、代表取締役としてした取締役の行為について善意の第三者に対して責任を負うとしました。会社が代表取締役として扱って名称を使わせていた以上、名称を付した場合と同じ外観があるからです。「代表取締役に通知しないで招集された取締役会において代表取締役に選定された取締役が代表取締役として取引をした場合には,その選定が無効であるときであっても,会社は,その取引について,善意の第三者に対して責任を負う」という肢は正しく、「取締役Aが会社の代表取締役としてBと取引を行った場合において,Aを代表取締役に選定した取締役会の決議が無効であったときは,Aが代表権を有しないことをBが知らなかったとしても,その取引の効力は,会社には及ばない」という肢は誤りです。
相手方に重大な過失があれば保護されず、保護される第三者は取引の直接の相手方に限られます
354条の「善意の第三者」について、判例(最判昭和52年10月14日)は、表見代表取締役の規定に基づく会社の責任は善意の第三者に対するもので、第三者が善意である限りたとえ過失がある場合でも会社は責任を免れないという従来の立場を確認したうえで、この規定は第三者の正当な信頼を保護しようとするものであるから、代表権の欠缺を知らないことにつき第三者に重大な過失があるときは悪意の場合と同視し、会社はその責任を免れるとしました。軽過失があっても保護されますが、重過失があれば保護されません。「会社が代表取締役以外の取締役に会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付し,その取締役がその名称を使用して取引をした場合であっても,その取締役が会社を代表する権限を有しないことを知らないことにつきその取引の相手方に重大な過失があるときは,会社は,その取引について責任を負わない」という肢と、「会社から副社長の名称を付された代表権を有しない取締役Cが副社長の名称を使用してDと取引を行った場合において,Cが代表権を有しないことを知らなかったことについてDに重大な過失があるときは,その取引の効力は,会社には及ばない」という肢は正しいです。保護される「第三者」は、判例(最判昭和59年3月29日。表見支配人の事案)によれば当該取引の直接の相手方に限られ、相手方からさらに権利を取得した転得者は含まれません。ただし手形行為の場合、直接の相手方は手形上の記載ではなく実質的な取引の相手方をいうとされています。「…善意の第三者として保護される者は,その取引の直接の相手方に限られない」という肢は誤りです。
354条は取引の安全のための規定なので訴訟行為には適用がなく、代表権のない者を代表者とした訴えは不適法です
判例(最判昭和45年12月15日)は、登記簿上は代表取締役とされていたが取締役や代表取締役への就任を承諾したことがない者を被告会社の代表者として訴えが提起された事案で、民法109条や表見代表取締役の規定(当時の商法262条)はいずれも取引の相手方を保護し取引の安全を図るために設けられた規定であるから、取引行為と異なる訴訟手続において会社を代表する権限を有する者を定めるに当たっては適用されないとし、その者を代表者として提起された訴えは不適法であるとしました。表見支配人の規定が裁判上の行為を明文で除いていることもこの理を裏づけます。もっとも、裁判所は直ちに訴えを却下するのではなく、代表者の表示の補正を命じるべきだとしています。「会社の代表者としての資格を有しない者につき代表取締役の就任の登記がされた場合において,その者を被告である当該会社の代表者として提起された訴えは,不適法である」という肢は正しいです。不実の登記の規定(908条2項)も取引の安全のための規定なので、訴訟手続には同じく適用されません。
354条の射程(判例)
- 取締役でない使用人が代表取締役の承認の下に代表権があると認められる名称を使用: 類推適用あり(最判昭35.10.14)
- 選定決議が無効な代表取締役の行為: 類推適用あり(最判昭56.4.24)
- 相手方の過失: 軽過失なら保護。重過失は悪意と同視して保護されない(最判昭52.10.14)
- 保護される第三者: 取引の直接の相手方に限る。手形は実質的な相手方(最判昭59.3.29)
- 訴訟行為: 適用なし。代表権のない者を代表者とした訴えは不適法(最判昭45.12.15)
会社法354条
株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
論文ではこう使う
論文では、代表権のない者が会社名義で取引をした事案で、相手方を保護する構成として354条を立てます。①会社が代表権を有するものと認められる名称を付した(黙認を含む)か、②相手方が善意か、③重過失がないか(最判昭52.10.14)の順に当てはめ、取締役でない使用人や選定決議が無効な代表取締役の事案では、条文の文言に当たらないことを認めたうえで、会社の帰責性と相手方の信頼という権利外観法理の基礎が同じことを理由に類推適用します(最判昭35.10.14・昭56.4.24)。登記がある事案では908条2項(不実の登記)との関係も一言添え、訴訟の場面では354条が使えないこと(最判昭45.12.15)を落とさないようにします。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。