組織再編の債権者異議手続とは
そしきさいへんのさいけんしゃいぎてつづき
組織再編の債権者異議手続とは、合併・会社分割・株式交換・株式移転・組織変更によって債務者や責任財産が変わるおそれのある債権者に、会社が官報公告と各別の催告で1か月以上の期間を与えて異議を述べる機会を保障し、異議を述べた債権者には弁済・担保の提供・財産の信託をする手続です(会社法789条・799条・810条・779条)。異議を述べられる債権者の範囲は、組織再編の種類と当事会社の立場で決まっています。
会社にお金を貸している人にとって、その会社が合併したり事業を切り出したりすると、返してくれる相手や当てにしていた財産が変わります。株主は総会で賛否を言えますが、債権者には発言の場がありません。そこで会社法は、組織再編の前に債権者に知らせ、1か月以上の間に異議を述べる機会を与え、異議が出れば弁済や担保でその債権者を満足させることにしました。株式交換のように会社の財産が動かない組織再編では、債権者は困らないので手続は原則として要りません。誰が異議を述べられるかは、本当に不利になるかで決まっています。
合併と組織変更ではすべての債権者が異議を述べられ、分割会社では分割後に分割会社へ請求できなくなる債権者と対価を株主に分配する場合の債権者に限られます
吸収合併では消滅会社の債権者(789条1項1号)と存続会社の債権者(799条1項1号)の全員が、新設合併では消滅会社の債権者の全員が(810条1項1号)、異議を述べることができます。債務者が交替し、他社の債務と責任財産が混ざるからです。「新設合併をする株式会社の債権者は,当該株式会社に対し,新設合併について異議を述べることができる」という肢は正しいです。組織変更をする株式会社の債権者も異議を述べることができます(779条1項)。株式会社が持分会社になれば資本金や分配規制による保護が失われるからです。「組織変更をする株式会社の債権者は,当該株式会社に対し,組織変更について異議を述べることができない」という肢は誤りです。会社分割では、承継会社・設立会社の債権者は全員が異議を述べられますが(799条1項2号)、分割会社の債権者は、分割後に分割会社に対して債務の履行を請求することができない債権者、すなわち債務が承継会社に移って分割会社から離れる債権者に限られます(789条1項2号・810条1項2号)。分割会社に残る債権者は、分割会社が対価を受け取るので責任財産が減らないと考えられるからです。「吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行の請求ができない吸収分割株式会社の債権者は,吸収分割株式会社に対し,吸収分割について異議を述べることができる」という肢は正しいです。ただし、分割会社が受け取った対価の株式を効力発生日に全部取得条項付種類株式の取得対価や剰余金の配当として株主に分配する場合(758条8号)は、分割会社の財産が株主に流出するので、分割会社の債権者全員が異議を述べられます。「吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができる吸収分割株式会社の債権者は,分割対価である株式(これに準ずるものを含む。)を吸収分割株式会社の株主に全部取得条項付種類株式の取得対価又は剰余金の配当として分配する場合でない限り,その吸収分割について異議を述べることができない」という肢は正しいです。簡易分割の場合でも債権者異議手続は省略できません。株主総会の決議が要らなくなるだけで、債権者の立場は変わらないからです。「吸収分割により吸収分割承継株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式会社の総資産額の5分の1を超えない場合には,当該吸収分割後当該吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができない当該吸収分割株式会社の債権者であっても,当該吸収分割株式会社に対し,当該吸収分割について異議を述べることができない」という肢は誤りです。事業譲渡には債権者異議手続がないので、「事業譲渡については,債権者異議手続をすることを要しないが,吸収分割については,債権者異議手続をしなければならないことがある」という肢は正しいです。
株式交換では完全子会社の債権者は原則として異議を述べられず、新株予約権付社債が承継される場合の社債権者は述べられ、完全親会社の債権者は対価が親会社の株式以外のときに述べられます
株式交換では、完全子会社の株主が入れ替わるだけで完全子会社の財産は動かないので、完全子会社の債権者は原則として異議を述べることができません。「株式交換をする場合,株式交換完全子会社となる会社の債権者は,株式交換について異議を述べることができる」という肢は誤りです。例外として、完全子会社の新株予約権付社債に付された新株予約権が株式交換契約新株予約権である場合、その新株予約権付社債についての社債権者は異議を述べることができます(789条1項3号)。社債に係る債務が完全親会社に承継され、債務者が交替するからです。この場合、対価として完全親会社の新株予約権が交付されるかどうかにかかわらず異議を述べられるので、「株式交換完全子会社の新株予約権付社債についての社債権者は、株式交換に際して株式交換完全親会社の新株予約権の交付を受ける場合には、当該株式交換について異議を述べることはできない」という肢は誤りです。完全親会社の側は、対価として自社の株式を交付する限り、完全子会社の株式という資産を得て株式を出すだけなので責任財産は減らず、債権者異議手続は要りません。対価が完全親会社の株式(これに準ずるものを含む)以外のもの、たとえば金銭のみである場合には、完全親会社の財産が流出するので、完全親会社の債権者は異議を述べることができます(799条1項3号)。「株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対して交付する対価が金銭のみである場合には,当該株式交換完全親株式会社の債権者は,当該株式交換完全親株式会社に対し,株式交換について異議を述べることができる」という肢は正しいです。株式移転でも、完全子会社の新株予約権付社債の社債権者だけが異議を述べられます(810条1項3号)。
異議を述べることができる債権者
- 吸収合併: 消滅会社・存続会社の全債権者(789条1項1号・799条1項1号)。新設合併: 消滅会社の全債権者(810条1項1号)
- 吸収分割・新設分割の分割会社: 分割後に分割会社へ請求できなくなる債権者(789条1項2号・810条1項2号)。対価を株主に分配するときは全債権者。簡易分割でも同じ
- 吸収分割の承継会社: 全債権者(799条1項2号)
- 株式交換・株式移転の完全子会社: 原則なし。新株予約権付社債が承継される場合の社債権者のみ(789条1項3号・810条1項3号)
- 株式交換の完全親会社: 対価が親会社の株式以外(金銭のみなど)のとき(799条1項3号)
- 組織変更をする株式会社: 全債権者(779条1項)
- 事業譲渡: 債権者異議手続なし
官報公告と知れている債権者への各別の催告で1か月以上の期間を与え、異議期間は承認決議の前から始めてよく、日刊新聞紙や電子公告でも公告すれば各別の催告を省けます
債権者が異議を述べることができる場合、会社は、組織再編をする旨、相手方の商号・住所、計算書類に関する事項、債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別にこれを催告しなければならず、この期間は1か月を下ることができません(789条2項・799条2項・810条2項)。条文が定めているのは期間の長さの下限だけで、始期については何も定めていないので、株主総会の承認決議の前に公告・催告をして期間を進めておくこともできます。「吸収分割をする株式会社が株主総会の決議によって吸収分割契約の承認を受けなければならない場合において,当該株式会社の債権者が当該株式会社に対し吸収分割について異議を述べることができるときは,当該債権者が異議を述べることができる期間の初日は,当該承認があった日後の日でなければならない」という肢は誤りです。公告を官報のほか、定款の定めに従い日刊新聞紙又は電子公告によってもするときは、各別の催告を省くことができます(789条3項・799条3項・810条3項)。「吸収合併において,吸収合併消滅株式会社が吸収合併の公告を,官報のほか,定款の定めに従い電子公告によりするときは,知れている債権者に対する各別の催告は,することを要しない」という肢と「公告方法が電子公告である吸収合併消滅株式会社は,吸収合併の債権者異議手続においてしなければならない公告を,官報のほか,電子公告によってするときは,知れている債権者に対する各別の催告をすることを要しない」という肢は正しいです。ただし会社分割では、不法行為によって生じた分割会社の債務の債権者に対する各別の催告は省けません(789条3項かっこ書)。不法行為の被害者は官報を見て異議を述べることを期待できないからです。各別の催告を受けなかった分割会社の債権者は、分割契約で請求できないとされていても、分割会社・承継会社の双方に一定の限度で履行を請求できます(759条2項・3項)。
期間内に異議を述べなかった債権者は承認したものとみなされ、異議を述べた債権者には弁済・担保の提供・信託をしますが、害するおそれがなければ要りません
債権者が期間内に異議を述べなかったときは、その債権者は組織再編について承認をしたものとみなされます(789条4項・799条4項・810条4項)。承認したとみなされた債権者は、組織再編の無効の訴えを提起することができません(828条2項は「承認をしなかった債権者」に限っています)。期間内に異議を述べた債権者に対しては、会社は、弁済するか、相当の担保を提供するか、その債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければなりません(789条5項・799条5項・810条5項)。ただし、組織再編をしてもその債権者を害するおそれがないときは、これらをする必要がありません(各項ただし書)。承継会社の資力が十分で債権の回収に支障がない場合などがこれに当たります。「分割会社の債権者が債権者異議手続に従って新設分割について異議を述べた場合でも,新設分割をしてもその債権者を害するおそれがないときは,会社は,その債権者に対し,弁済し,若しくは相当の担保を提供し,又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託することを要しない」という肢は正しいです。「会社は,原則として,一定の期間内に異議を述べた債権者に対し,弁済し,又は相当の担保を提供しなければならない」という規律は債権者を守るものであって、合併比率の不公正で不利益を受ける株主を守るものではないので、合併比率の不公正は合併無効の原因にならないとする見解の論拠としてはふさわしくないものに当たります。債権者異議手続が終了していないときは、効力発生日が来ても組織再編の効力は生じません(750条6項・759条10項・769条6項)。
会社法789条1項
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。一 吸収合併をする場合 吸収合併消滅株式会社の債権者 二 吸収分割をする場合 吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として吸収分割承継会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない吸収分割株式会社の債権者(第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者) 三 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合 当該新株予約権付社債についての社債権者
会社法789条3項
前項の規定にかかわらず、消滅株式会社等が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告(吸収分割をする場合における不法行為によって生じた吸収分割株式会社の債務の債権者に対するものを除く。)は、することを要しない。
会社法789条5項
債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
論文ではこう使う
論文で債権者異議手続を欠く組織再編を論じるときは、①その債権者が789条1項・799条1項の異議を述べられる債権者に当たるか(会社分割の分割会社の残存債権者は当たらない)、②当たるなら手続の欠缺は無効原因になり、承認しなかった債権者が無効の訴えを提起できる(828条2項)、③当たらない残存債権者には759条4項の直接請求や詐害行為取消権で対応する、と整理します。各別の催告を受けなかった債権者の759条2項・3項の請求も、無効の訴えによらない救済として挙げます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。