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既判力の主観的範囲(115条1項の4類型)とは

きはんりょくのしゅかんてきはんい

民事訴訟法 既判力と判決効

既判力の主観的範囲とは、確定判決の効力が及ぶ人の範囲です。原則は訴訟を追行した当事者だけですが、115条1項は、訴訟担当の被担当者、口頭弁論終結後の承継人、それらの者のために請求の目的物を所持する者にも効力を及ぼします。

裁判は原告と被告の間で争われ、その場にいない人は自分の言い分を述べる機会がありません。だから判決の効力は、原則として当事者の間にしか及びません。しかし、負けた被告が判決の後で物を他人に預けたり売ったりするだけで判決が使えなくなるのでは、勝った意味がありません。そこで115条1項は、手続保障を欠いても不当にならない人や、当事者と同視できる人に限って、判決の効力を広げています。

板書の図解。黒板の中央に判決書の絵(札「XのYに対する確定判決」)。そこから4本の矢印が伸び、それぞれ「1号 当事者」「2号 被担当者(破産者・選定者)」「3号 口頭弁論終結後の承継人」「4号 目的物の所持者(受寄者・保管者)」の箱につなが

確定判決の効力は原則として当事者だけに及び、115条1項は被担当者・口頭弁論終結後の承継人・目的物の所持者に拡張します

確定判決は、当事者(115条1項1号)、当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人(2号)、1号・2号の者の口頭弁論終結後の承継人(3号)、1号から3号の者のために請求の目的物を所持する者(4号)に対して効力を持ちます。この規定は仮執行の宣言にも準用され(同条2項)、執行力の範囲も民事執行法23条が同じ形で定めています。当事者に限るのが原則なのは、既判力の正当化根拠が、手続に関与し攻撃防御を尽くす機会があったことにあるからです。当事者でもなく2号から4号のどれにも当たらない第三者には効力が及びません。XがYに対して、Aを債務者とする債権がXに帰属することの確認を求めて勝訴しても、債務者Aは当事者ではなく、どの拡張事由にも当たらないので、Aに判決の効力は及びません。「この判決の効力は,Aに対して及ぶ」という肢は誤りです。2号の訴訟担当と3号の承継人は、それぞれ「訴訟担当と判決効」「口頭弁論終結後の承継人」で扱います。

  • 1号 当事者原告と被告です
  • 2号 被担当者破産管財人の訴訟の破産者、選定当事者の訴訟の選定者など、他人のために当事者となった者のその他人です
  • 3号 口頭弁論終結後の承継人基準時後に訴訟物の権利義務や紛争の主体たる地位を承継した者です。終結前の承継人には及ばず、訴訟承継で手当てします
  • 4号 請求の目的物の所持者受寄者・管理人・同居人・無償の保管者など、専ら当事者のために所持する者です。所持の開始時期は問いません

請求の目的物の所持者は専ら当事者のために所持する者で、受寄者や無償の保管者は含みますが、賃借人・使用借主・転借人は含みません

4号の所持者とは、目的物について自己固有の利益を持たず、専ら当事者のために所持する者をいいます。受寄者、管理人、同居の家族、無償の保管者がその例です。これらの者には守るべき独自の利益がないので、手続保障がなくても効力を及ぼして差し支えなく、むしろ当事者が物を預けるだけで判決を空文化できる事態を防ぐ必要があります。動産の引渡しを命じる判決は、口頭弁論の終結前から被告の委託で無償で保管している者に及ぶので、この肢は正しいです。被告の依頼で自動車を保管している者に効力が及ぶという肢も正しいです。4号は3号と違って所持の開始時期を問わないので、口頭弁論の終結前に寄託契約で動産の引渡しを受けた者にも及びます。「この判決の効力は,Zには及ばない」という肢は誤りです。これに対し、賃借人は自己の権利に基づき自己のために占有する者なので所持者に当たりません(大決昭和7年4月19日)。口頭弁論の終結前に被告から動産を賃借した者に効力が及ぶという肢は誤りです。建物収去土地明渡しの判決は、訴訟係属前から建物を使用貸借で借りて占有している者に及ばず、この肢は正しいです。土地明渡しの判決が、口頭弁論の終結前から土地を転借している者に及ばないという肢も正しいです。

倉庫の前の場面。動産の箱の横に2人の男性。左の男性は札「受寄者(無償で保管)」、右の男性は札「賃借人(自分のために使用)」。執行官の帽子をかぶった先生(札「先生」)が判決書を持って立っている。左の男性の頭上に○と「判決の効力が及ぶ」、右の男

通謀虚偽表示で登記名義を得ただけの者は所持者に準じて扱われ、訴訟から脱退した当事者にも判決の効力が及びます

口頭弁論の終結前に登記を得た者は3号の承継人に当たりませんが、通謀虚偽表示で名義を得ただけの者は、目的物について固有の利益を持たず、当事者のために名義を保持しているにすぎません。下級審の裁判例は、このような者を請求の目的物の所持者に準じて扱い、判決の効力を及ぼしました(大阪高判昭和46年4月8日)。被告が口頭弁論の終結前に、Zとの通謀虚偽表示による贈与で移転登記をしていた場合に判決の効力がZに及ぶという肢は正しいです。また、独立当事者参加や訴訟引受けで訴訟から脱退した当事者にも、残った当事者間の判決の効力が及びます(48条後段・50条3項)。脱退は自分の地位を参加人や引受人に委ねる行為なので、判決の効力を免れさせる必要がないからです。「確定判決の効力はXに及ばない」という肢(独立当事者参加後の脱退)と、「その確定判決の効力は,Yに対しては及ばない」という肢(訴訟引受け後の脱退)は誤りです。法人格否認の法理による拡張は判例が否定しており、「法人格否認と判決効」で扱います。

民事訴訟法115条1項

確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。一 当事者 二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人 三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人 四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者

論文ではこう使う

論文では、既判力の主観的範囲の原則(当事者限り)とその根拠(手続保障と自己責任)を示し、第三者への拡張は115条1項各号の要件を満たすかで判断します。4号は、目的物について固有の利益がなく専ら当事者のために所持する者に限られることを示し、賃借人など自己の利益で占有する者を除きます。3号の承継人の範囲や、法人格否認・通謀虚偽表示の名義人への拡張は、手続保障の要否という同じ観点から論じます。

試験ではこう問われる

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