相殺の抗弁と既判力(114条2項)とは
そうさいのこうべんときはんりょく
相殺の抗弁と既判力とは、相殺のために主張した反対債権の成立又は不成立の判断が、理由中の判断でありながら、相殺をもって対抗した額について既判力を持つという規律です(114条2項)。反対債権の存否を蒸し返して二重に行使することを防ぐためで、対抗した額を超える部分には既判力は及びません。
100万円を請求された被告が、「こちらにも100万円の貸金がある」と相殺を主張して勝ったとします。理由中の判断には既判力がないという原則どおりなら、被告は後でその貸金を改めて請求でき、同じ債権で二度得をします。逆に、貸金が存在しないとして相殺が退けられた被告が、同じ貸金を後で請求できるのも蒸し返しです。そこで相殺の抗弁の判断だけは、理由中の判断でも既判力を持つと定められています。
相殺のために主張した反対債権の成立・不成立の判断は、理由中の判断ですが、相殺をもって対抗した額について既判力を持ちます
相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有します(114条2項)。理由中の判断には既判力が生じないという114条1項の原則の、ただ一つの明文の例外です。相殺の抗弁は、反対債権という訴訟物とは別の債権を使って請求を消滅させるので、その判断を蒸し返せると、反対債権の二重行使や、相殺が認められなかった債権の再請求で、前訴の解決が実質的に崩れるからです。反対債権が存在しないとして相殺の抗弁が排斥されたときは、対抗した額について反対債権が存在しないことが確定します。相殺の抗弁が認められて請求が棄却されたときは、訴求債権と反対債権が相殺で対当額について消滅したことから、対抗した額について反対債権が現存しないことが確定すると説明されます。
- 相殺の抗弁が排斥された(反対債権が不存在)対抗した額について反対債権の不存在に既判力が生じます。対抗した額を超える部分には生じません
- 相殺の抗弁が認められた対抗した額について反対債権が相殺で消滅し現存しないことに既判力が生じます
- 相殺に供しなかった反対債権の残額既判力は生じず、後訴で請求できます
- 請求異議訴訟での相殺同じく114条2項の既判力が生じます
- 訴え却下で終わった債権本案の判断がないので、後に相殺の抗弁に使えます
既判力は対抗した額に限られるので、対抗した額を超える部分や相殺に供しなかった残額は後訴で請求できます
114条2項の既判力は、相殺をもって対抗した額に限られます。判例も、相殺のために主張した債権の判断の既判力は訴求債権と対当額の部分についてだけ生じるとしています(大判昭和10年8月24日)。売買代金請求に貸金債権の一部で相殺を主張し、貸金債権が成立しないとして請求が認容された後、貸金債権のうち対抗した額を超える部分を請求することは妨げられません。「前訴判決の既判力により妨げられる」という肢は誤りです。500万円の甲債権の請求に800万円の乙債権で相殺を主張し、双方とも認められて対当額で消滅したとして請求が棄却された場合、既判力が生じるのは乙債権のうち500万円の部分です。残りの300万円を求める後訴で、裁判所が乙債権は基準時前に消滅していたとして請求を棄却しても既判力に抵触せず、「前訴の確定判決の既判力に抵触しない」という肢は正しいです。相殺の抗弁を認めて売買代金請求を棄却した判決の確定後に、原告が同じ代金を請求する後訴は、訴訟物が同じなので既判力が作用します。
請求異議訴訟で排斥された相殺の反対債権も既判力で確定し、訴え却下で終わった債権は後に相殺の抗弁に使えます
114条2項は、訴訟の種類を問いません。売買代金の支払を命じる判決の確定後、債務者が請求異議訴訟で貸金債権による相殺を主張し、貸金債権が存在しないとして請求が棄却された場合も、対抗した額について貸金債権の不存在が既判力で確定します。その後に同じ貸金債権を請求することは妨げられるので、「請求異議訴訟における判決の既判力により妨げられない」という肢は誤りです。これに対し、貸金請求の訴えが却下されただけのときは、貸金債権の存否について何も判断されていないので、その貸金債権を別の訴訟で相殺の抗弁に使うことは妨げられません。「前訴判決の既判力により妨げられない」という肢は正しいです。相殺の抗弁は反対債権を失わせる不利益を伴うので、裁判所は他の抗弁(弁済など)で請求を棄却できるときはそちらを先に判断し、相殺の抗弁は最後に判断します。別訴で請求中の債権による相殺や一部請求の残部による相殺の可否は「相殺の抗弁と重複起訴」で、控訴審で相殺による棄却を別の理由に替える場合の不利益変更の禁止は「不利益変更禁止の原則」で扱います。
民事訴訟法114条2項
相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
論文ではこう使う
論文では、114条2項が理由中の判断に既判力を認める例外であることと、その趣旨(反対債権の存否の蒸し返しと二重行使の防止)を示します。既判力の範囲は「相殺をもって対抗した額」に限られ、残額には及ばないことを数字で当てはめます。相殺の抗弁が予備的抗弁として最後に判断されること、他の抗弁で請求を棄却できるのに相殺で棄却すると被告に不利益であることを、上訴の利益や不利益変更の禁止と結びつけて書きます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。