証拠の明白性と新規性(435条6号)とは
しょうこのめいはくせいとしんきせい
証拠の明白性とは、再審事由を定める刑事訴訟法435条6号の「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たること、すなわち確定判決の事実認定に合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性があることです。新規性とは、同号の「あらたに発見した」に当たること、すなわちその証拠が裁判所にとって新しいことです。
有罪判決が確定した後に、犯行時刻のアリバイを示す書類や、有罪の決め手になった鑑定を揺るがす新しい鑑定が見つかったとします。再審を開くには、その証拠が「あらたに発見した」ものであること(新規性)と、「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」であること(明白性)の二つが必要です(435条6号)。かつては、新証拠だけで無罪が確実にいえなければ再審は開かれず、再審は開かずの門と呼ばれていました。判例は、確定判決の事実認定に合理的な疑いを抱かせれば足りるとして、この門を広げました。
「明らかな証拠」とは、確定判決の事実認定に合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠です
判例は、435条6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいうとしました(白鳥事件、最決昭和50年5月20日)。無罪を確実に証明する証拠や、無罪の事実認定に到達する高度の蓋然性のある証拠までは要りません。「『明らかな証拠』とは,確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ,その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠を意味する」という肢と、「再審事由を定める刑事訴訟法第435条第6号に規定する『明らかな証拠』とは,確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ,その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠を意味する」という肢は正しいです。「『明らかな証拠』とは,有罪等の確定判決を覆し無罪等の事実認定に到達する高度の蓋然性のある証拠を意味する」という肢は誤りです。無罪に到達する高度の蓋然性まで求めると、真犯人の出現やアリバイの決定的証拠のような無実の証拠を見つけない限り再審が開かれないことになり、誤判から人を救うという再審の目的に沿わないからです。
明白性は新証拠だけを孤立して評価するのではなく、確定判決の審理中に提出されていたらどう認定されたかという観点で他の全証拠と総合評価します
白鳥事件決定は、明白性の判断方法についても、もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとするならば、はたしてその確定判決においてなされたような事実認定に到達したであろうかどうかという観点から、当の証拠と他の全証拠と総合的に評価して判断すべきであるとしました。「証拠の明白性は,もし申立てに係る証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとするならば,果たしてその確定判決においてなされたような事実認定に到達したであろうかどうかという観点から,当の証拠と他の全証拠と総合的に評価して判断すべきである」という肢は正しく、「証拠の明白性は,申立てに係る証拠のみを単独に評価する孤立的な方法によって判断すべきである」という肢は誤りです。証拠は互いに関連し合って事実認定を支えているので、新証拠だけを切り離して評価しても、確定判決の認定が揺らぐかどうかは分からないからです。財田川事件決定(最決昭和51年10月12日)はこの枠組みを確認したうえで、明白性を肯定するには、確定判決が認定した犯罪事実の不存在が確実であるとの心証を得ることを必要とするものではなく、確定判決における事実認定の正当性についての疑いが合理的な理由に基づくものであることを必要とし、かつこれをもって足りるとしました。そして、有罪認定の中で重い比重を占める自白の内容に疑点があれば、新証拠を既存の全証拠と総合評価したときに確定判決の証拠判断の当否に影響を及ぼすことが明らかだとして、事件を差し戻しました。その後の判例は、総合評価の際に確定判決の心証を引き継がず、旧証拠にも自由な再評価を加えたうえで新証拠と併せて判断すべきだとしています(最決平成9年1月28日)。
再審を開くかどうかの判断にも、疑わしいときは被告人の利益にという鉄則が及びます
白鳥事件決定は、明白性の判断に際しても、再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において、「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判における鉄則が適用されるとしました。「刑事訴訟法第435条第6号にいう『無罪を言い渡すべき明らかな証拠』であるかどうかの判断に際しても,再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において,『疑わしいときは被告人の利益に』という刑事裁判における鉄則が適用される」という肢は正しいです。再審請求の審理は、有罪か無罪かを決める公判ではなく、再審を開くべきかを決める手続ですが、確定判決の有罪認定に合理的な疑いが生じていれば、その疑いは被告人の利益に働くという意味で、この鉄則が及びます。再審の請求に理由があれば、裁判所は再審開始の決定をしなければなりません(448条1項)。
新規性は、その証拠が裁判所にとって新しいことで足ります
435条6号は「あらたに発見したとき」と定めていて、確定判決の審理で取り調べられていない証拠であることを求めています。これが新規性です。誰にとって新しければよいかについて、再審を請求する者にとって新しいことを要するとする見解もありますが、再審の目的が無罪者の救済にあることから、確定判決をした裁判所にとって新しければ足りると解されています。確定判決の前から存在していた証拠や、被告人が当時から知っていた証拠でも、裁判所に提出されず評価の対象になっていなければ、新規性があります。新規性のある証拠を見つけたうえで、その証拠と旧証拠とを総合評価して明白性を判断するという順序で、二つの要件を使います。
435条6号の二つの要件と判例の枠組み
- 新規性「あらたに発見した」証拠であること。裁判所にとって新しければ足りる
- 明白性の意義確定判決の事実認定に合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠であること(白鳥事件決定)。無罪に到達する高度の蓋然性は不要
- 明白性の判断方法確定判決の審理中に提出されていたらその認定に到達したかという観点で、新証拠と他の全証拠を総合評価する(白鳥事件決定・財田川事件決定)。孤立評価はしない
- 判断の基準疑わしいときは被告人の利益にの鉄則が再審開始の判断にも及ぶ(白鳥事件決定)
- 旧証拠の扱い確定判決の心証を引き継がず、旧証拠にも自由な再評価を加えて新証拠と併せて判断する(最決平成9年1月28日)
刑事訴訟法435条柱書・6号
再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
白鳥事件 最決昭和50年5月20日
同法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいうものと解すべきであるが、右の明らかな証拠であるかどうかは、もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとするならば、はたしてその確定判決においてなされたような事実認定に到達したであろうかどうかという観点から、当の証拠と他の全証拠と総合的に評価して判断すべきであり、この判断に際しても、再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において、「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判における鉄則が適用されるものと解すべきである。
論文ではこう使う
論文で435条6号の再審事由を論じるときは、新規性と明白性を分けて書きます。新規性は、裁判所にとって新しい証拠かを一文で済ませます。明白性は、まず白鳥事件決定の規範として、確定判決の事実認定に合理的な疑いを抱かせその認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいうこと、判断は新証拠と他の全証拠との総合評価によること、疑わしいときは被告人の利益にの鉄則が及ぶことを書きます。当てはめでは、確定判決がどの証拠にどれだけ依拠して有罪を認定したかという証拠構造を示し、新証拠がその柱(自白の信用性や鑑定の証拠価値)をどう揺るがすかを旧証拠の再評価と併せて具体的に書きます。無罪が確実だとまでいう必要はなく、有罪認定の正当性への疑いが合理的な理由に基づくことを示せば足りると結びます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。