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親告罪の一覧とは

しんこくざいのいちらん

刑法 名誉・信用・業務に対する罪

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない罪です。刑法では、名誉毀損罪、侮辱罪、器物損壊罪、過失傷害罪、未成年者略取・誘拐罪などが親告罪とされています。

悪口を言いふらされた人が、裁判で話が蒸し返されることを望まないことがあります。花瓶を割られた程度のことなら、謝罪と弁償で済ませたいと考える人もいます。このように、被害者の気持ちや被害の軽さから、処罰を求めるかどうかを被害者の側に任せた方がよい罪があります。刑法はこうした罪を、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪としています。

検察庁の受付の場面。カウンターの中に男性の検察官(札「検察官」)が座り、机の上に書類(札「名誉毀損事件」)を置いている。カウンターの前に女性(札「被害者」)が立ち、手に持った書類(札「告訴状」)を出すかどうか迷っている。先生が教師役(札「先

親告罪とされる理由は、名誉や秘密の保護、被害の軽さ、家庭内の事情の三つに分けられます

刑法の親告罪は、理由によって三つに分けられます。一つ目は、公判で事件の内容が明らかになると、かえって被害者の名誉や秘密が害される罪です。名誉毀損罪、侮辱罪、信書開封罪、秘密漏示罪がこれに当たります。「名誉毀損罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない」という肢は正しいです。未成年者略取・誘拐罪も、被害者とその家族の事情に配慮して親告罪とされています。「未成年者誘拐罪は親告罪である」という肢は正しいです。二つ目は、被害が比較的軽く、被害者の意思を尊重してよい罪です。過失傷害罪、器物損壊罪、私用文書等毀棄罪、信書隠匿罪がこれに当たります。三つ目は、親族の間の財産犯で、家庭内の問題に国が立ち入ることを控える趣旨のものです。

  • 信書開封罪・秘密漏示罪(135条)親告罪です
  • 過失傷害罪(209条2項)親告罪です。過失致死罪、業務上過失致死傷罪、重過失致死傷罪は親告罪ではありません
  • 未成年者略取・誘拐罪、これを幇助する目的の被略取者引渡し等罪、これらの未遂罪(229条)親告罪です。営利目的等や身の代金目的の略取・誘拐罪は親告罪ではありません
  • 名誉毀損罪・侮辱罪(232条)親告罪です
  • 私用文書等毀棄罪・器物損壊罪・信書隠匿罪(264条)親告罪です。公用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪、境界損壊罪は親告罪ではありません
  • 配偶者・直系血族・同居の親族以外の親族との間の窃盗罪・不動産侵奪罪(244条2項)、詐欺罪・恐喝罪・背任罪(251条)、横領罪(255条)親告罪です
教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立ち、板書を指している。黒板は左右二つの欄に分かれ、左の欄の見出しは「親告罪」、その下に「名誉毀損・侮辱」「器物損壊」「過失傷害」「未成年者略取・誘拐」「信書開封・秘密漏示」と縦に並び、右の

信用毀損罪・業務妨害罪と性犯罪は、親告罪ではありません

信用毀損罪と業務妨害罪には、告訴がなければ公訴を提起することができないとする規定がありません。信用毀損罪は「公判において事件の内容が明らかになり,かえって被害者の信用が損なわれる事態を招くおそれがあるため,被害者による告訴がなければ公訴を提起することができない」という肢は誤りです。この理由づけは名誉毀損罪が親告罪とされている理由に似せたもので、信用毀損罪には当てはまりません。性犯罪は、平成29年の改正前は強姦罪や強制わいせつ罪が親告罪でしたが、被害者に告訴するかどうかの決断を迫ることが負担になるとして、改正で親告罪ではなくなりました。現在の不同意わいせつ罪や不同意性交等罪も親告罪ではありません。「強制わいせつ罪は,告訴がなくても公訴を提起することができる」という肢は正しいです。この肢の罪名は出題当時のもので、現在の不同意わいせつ罪についても結論は同じです。略取・誘拐の罪でも、平成29年の改正後に親告罪として残っているのは、未成年者略取・誘拐罪とその幇助目的の引渡し等の罪、これらの未遂罪だけです。

親族の間の財産犯は、配偶者・直系血族・同居の親族以外の親族との間で犯した場合に親告罪になります

244条1項は、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で窃盗罪や不動産侵奪罪を犯した者の刑を免除し、同条2項は、それ以外の親族との間で犯した場合を親告罪としています。この規定は、詐欺罪、恐喝罪、背任罪(251条)と横領罪(255条)にも準用されています。別居している実弟Aに売却した土地に、登記名義が自分に残っていることを利用して無断で抵当権を設定した事例で、「甲に横領罪が成立するが,Aは甲の実弟であるので,告訴がなければ公訴を提起することができない」という肢は正しいです。実弟は配偶者でも直系血族でもなく、別居しているので同居の親族にも当たらず、244条2項の親族に当たるからです。親族でない共犯には、この規定は適用されません(244条3項)。盗品等に関する罪の親族等の間の特例(257条)は刑を免除するだけで、親告罪とする定めはありません。

告訴は公訴を提起するための条件で、告訴がない段階でも犯罪は成立しています

親告罪の告訴は、公訴を提起するための条件です。告訴がなくても犯罪そのものは成立しており、捜査をすることもできます。そのため、告訴がない段階の親告罪の犯人も、犯人蔵匿罪の「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」に当たります。当時は親告罪であった強姦罪を犯して逃亡中の甲が、告訴権者からの告訴がない時点で、友人に頼んでかくまってもらった事例で、「甲には,犯人蔵匿罪の教唆犯が成立する」という肢は正しいです。強姦罪は現在の不同意性交等罪に当たり、今は親告罪ではありませんが、名誉毀損罪や器物損壊罪のような現在の親告罪でも考え方は同じです。また、親告罪を犯した者が、告訴をすることができる者に自分の犯罪事実を告げて、その措置に委ねたときは、自首と同じく刑を減軽することができます(42条2項)。「親告罪について,告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げ,その措置に委ねたときは,刑を減軽することができる」という肢は正しいです。「告訴するかどうかについて告訴権者の措置に委ねた場合,その刑を減軽することができる」という肢も正しいです。

アパートの玄関の場面。ドアを開けた男性(札「友人」)が、かばんを持った男性(札「甲」)を部屋に招き入れている。甲の小さな吹き出し「まだ告訴はされていない」。先生が裁判官役(札「裁判所」)で廊下に立っている。先生の吹き出し「告訴は公訴を提起す

刑法232条1項

この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

刑法264条

第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

刑法244条2項

前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

刑法42条2項

告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

論文ではこう使う

論文では、事例に「告訴はなかった」「告訴を取り消した」と書かれているときに、問題になる罪が親告罪かどうかを確認します。親告罪でなければ、告訴の有無は罪責に影響しません。親告罪であっても、告訴は公訴を提起するための条件であって犯罪の成立要件ではないので、罪責としては犯罪の成立を認めたうえで、告訴がなければ公訴を提起することができないことを一言添えます。親族の間の財産犯が問題になる事例では、親族関係が誰との間に必要か、共犯者に親族でない者がいるかを先に確定します。

試験ではこう問われる

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