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公共の利害に関する場合の特例(230条の2)とは

こうきょうのりがいにかんするばあいのとくれい

刑法 名誉・信用・業務に対する罪

公共の利害に関する場合の特例とは、名誉毀損罪に当たる行為が公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることにあったと認められる場合に、真実であることの証明があれば罰しないとする規定です(230条の2)。

政治家の汚職を報じる記事は、その政治家の社会的評価を下げますが、国民が知っておくべき事柄です。真実を伝えても名誉毀損罪で処罰されるとなると、報道や批判ができなくなります。そこで刑法は、公共の利害に関する事実を、公益を図る目的で摘示し、それが真実であると証明できた場合には罰しないことにして、名誉の保護と表現の自由との調和を図っています。

法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で法壇に座っている。証言台の前に、新聞を手にした男性(札「記者」)が立っている。新聞の見出しは「市長に汚職の疑い」。法壇の前に三つの札「公共の利害に関する事実」「公益を図る目的」「真実であることの証

事実の公共性、目的の公益性、真実であることの証明の三つがそろえば罰せられません

230条の2第1項の要件は三つです。一つ目は、摘示した事実が公共の利害に関する事実に係ることです。二つ目は、その目的が専ら公益を図ることにあったことです。三つ目は、真実であることの証明があったことです。摘示した事実が真実であるというだけでは足りず、三つがすべて必要です。名誉を毀損したとしても「それが公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,名誉毀損罪として処罰される余地はない」という肢は正しいです。「専ら」とありますが、主たる動機が公益を図ることにあれば足りると解されています。真実であることの証明は被告人の側が負担し、真偽が不明のときは証明がなかったものとして扱われます。

起訴前の犯罪行為と公務員に関する事実については、要件が緩められています

230条の2第2項は、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実を、公共の利害に関する事実とみなしています。犯罪の報道は捜査のきっかけになり、捜査に対する国民の監視にも役立つからです。この場合も、目的の公益性と真実であることの証明は必要です。同条3項は、公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実について、真実であることの証明があれば罰しないと定めています。公務員を選び、辞めさせることは国民の権利なので、事実の公共性と目的の公益性を問わないことにしたものです。どの場合でも、真実であることの証明は必要です。

  • 原則(1項)事実の公共性、目的の公益性、真実であることの証明の三つが必要です
  • 起訴前の犯罪行為に関する事実(2項)公共の利害に関する事実とみなされます。目的の公益性と真実であることの証明は必要です
  • 公務員・公選による公務員の候補者に関する事実(3項)真実であることの証明があれば足ります

私人の私生活上の行状でも公共の利害に関する事実に当たる場合があり、その判断は事実の内容と性質に照らして客観的に行います

判例は、多数の信徒を擁する宗教団体の会長の女性関係を月刊誌が掲載した事案で、私人の私生活上の行状であっても、そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、公共の利害に関する事実に当たる場合があるとしました(最判昭和56年4月16日)。「私人の私生活の行状であっても,その携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度等によっては」公共の利害に関する事実に当たる場合があるとする肢は正しいです。同じ判例は、公共の利害に関する事実に当たるか否かは、摘示された事実自体の内容・性質に照らして客観的に判断されるべきであり、表現方法や事実調査の程度は、公益目的の有無の認定において考慮されるべき事柄であるとしています。「表現方法が嘲笑的であるとか,適切な調査がないまま他人の文章を転写しているなどといった,事実を摘示する際の表現方法や事実調査の程度」を、公共の利害に関する事実に当たるか否かを判断する際に考慮すべき要素の一つであるとする肢は誤りです。

教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立ち、板書を指している。黒板は左右二つの欄に分かれ、左の欄の見出しは「公共の利害に関する事実か」、その下に「摘示された事実自体の内容・性質から客観的に判断」、右の欄の見出しは「公益を図る目的

風評の形式で摘示した場合、証明の対象は風評の内容である事実です

「人のうわさであるから真偽は別として」という言い方で事実を摘示しても、聞いた人はその内容を事実として受け取るので、社会的評価は害されます。判例は、このような場合に230条の2の証明の対象となるのは、風評そのものが存在することではなく、その風評の内容たる事実の真否であるとしています(最決昭和43年1月18日)。証明の対象となるのは「風評が存在することではなく,そのような風評の内容たる事実が存在することである」という肢は正しいです。うわさがあることを証明すれば足りるとすると、うわさの形をとるだけで処罰を免れることになってしまうからです。

230条の2の法的性格について、処罰阻却事由とみる見解と違法性阻却事由とみる見解が対立します

一つは、230条の2を、名誉毀損罪について真実性の証明がなされたことを処罰阻却事由として定めたものとみる見解です。この見解は、名誉毀損罪は成立しているが、処罰だけが阻却されると考えます。真実性の証明の成功・不成功は、名誉毀損行為が行われた後の事情であって、犯罪の成否とは無関係であることを根拠としています。この見解は、230条の2が真実性の証明に係る立証責任を被告人に負担させていることと整合的であると評価されています。立証責任との関係で整合的でないという批判は、この見解に向けられるものではありません。また、この見解は、いい加減な調査に基づいたものであれば、結果的に真実であることが証明された場合でも、その表現を違法とすべきであるとの考え方と整合的です。他方、この見解に対しては、真実の言論について違法性を認める点に疑問があるとの批判が向けられています。もう一つは、230条の2を、他人の名誉を毀損する表現の内容が証明可能な程度に真実であることを違法性阻却事由として定めたものとみる見解です。真実の言論は表現の自由の行使として適法であるという考え方に基づきます。真実性の証明の成功・不成功が行為の後の事情で犯罪の成否とは無関係であるという根拠は、処罰阻却事由とみる見解の根拠であって、違法性阻却事由とみる見解の根拠ではありません。判例は、真実であることの証明がない場合でも、誤信したことについて確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは故意がなく名誉毀損罪は成立しないとしています(最大判昭和44年6月25日)。見解ごとの誤信の処理は、真実性の誤信の項目で扱います。

ゼミ室の場面。机をはさんで男子学生二人が向かい合って座っている。左の学生(札「処罰阻却事由とみる見解」)の吹き出し「名誉毀損罪は成立している。証明は行為の後の事情だから、処罰だけが阻却される」。右の学生(札「違法性阻却事由とみる見解」)の吹

刑法230条の2第1項

前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

刑法230条の2第2項

前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

刑法230条の2第3項

前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

論文ではこう使う

論文では、名誉毀損罪の構成要件該当性を認めた後に、230条の2の三つの要件を順に検討します。事実の公共性は摘示された事実自体の内容と性質から客観的に判断し、目的の公益性は表現方法や調査の程度も踏まえて認定します。事例では真実であることの証明ができない場合が多く、そのときは、表現者が真実であると誤信したことについて確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるかという検討に進みます。230条の2の法的性格は、この誤信の処理の前提として、自分の採る見解を短く示しておけば足ります。

試験ではこう問われる

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