緊急避難の成立要件(現在の危難・補充性・法益の権衡)とは
きんきゅうひなんのせいりつようけん
緊急避難とは、自己または他人の生命、身体、自由または財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為であって、生じた害が避けようとした害の程度を超えなかったものをいい、罰せられません(37条1項本文)。
暴走してきた車をよけるために、隣の家の庭に飛び込んで植木鉢を割ってしまったとします。隣の家の人は何も悪いことをしていませんから、正当防衛ではありません。それでも、命を守るためにほかに逃げ場がなく、壊したのが植木鉢で済んだのであれば、罰するのは酷です。刑法は、差し迫った危険を避けるために、ほかに方法がなく、守った利益より大きな害を出していない場合に限って、無関係な人の利益を犠牲にすることを許しています。相手が悪くない分、正当防衛より条件が厳しくなっています。
緊急避難は、現在の危難を無関係の第三者に転嫁して避ける行為であり、要件が厳しく定められています
正当防衛が不正の侵害者に対する反撃であるのに対し、緊急避難は、危難と無関係の第三者の正当な利益を犠牲にして危難を避ける行為です。不正対正ではなく、正対正の関係になります。「現在の危難を避けるために第三者の法益を侵害したときには,緊急避難は成立しない」という肢は誤りです。第三者の正当な利益を害することを、一定の要件の下で許すのが緊急避難だからです。犠牲になる側に落ち度がないため、要件は正当防衛より厳しく、現在の危難があること、危難を避けるためにした行為であること、やむを得ずにした行為であること、生じた害が避けようとした害の程度を超えなかったことが必要になります。
- 現在の危難生命、身体、自由、財産などに対する危難が、現に存在しているか、間近に押し迫っていること。原因は問わない
- 避難の意思危難を避けるためにした行為であること
- 補充性やむを得ずにした行為=その避難行為をする以外に他の方法がないこと
- 法益の権衡生じた害が避けようとした害の程度を超えなかったこと。同じ程度でもよい
危難の原因は人の行為に限られず、自然災害や動物による危害も含まれます
正当防衛の「急迫不正の侵害」と異なり、緊急避難の「危難」には「不正」という限定がありません。「現在の危難の発生原因は人の行為に限られず,自然災害や動物による危害も含まれる」という肢は正しいです。「は,人の行為によるものに限られないから,自然災害もこれに含まれる」という肢も正しいです。大判昭和8年11月30日は、豪雨で水田が水につかり稲苗が枯死するおそれがあったため、排水を妨げていた板堰を壊した事案で、現在の危難を認めました。「豪雨により稲苗が水に沈む危険が生じていたことから,排水のため他人の所有する下流の板堰を損壊した場合…があるとは認められないので,緊急避難は成立しない」という肢は誤りです。また、37条1項が掲げる生命、身体、自由、財産は例示と解されており、名誉などの個人的法益のほか、国家的法益も含まれ得ます。「国家的法益に対する現在の危難を避けるためにした行為については,緊急避難が成立することはない」という肢は誤りです。
「現在」の危難には、危難が間近に押し迫っている場合も含まれます
「現在の危難」とは、法益に対する危難が現に存在しているか、または間近に押し迫っていることをいい、正当防衛の「急迫」と同じ意味に解されています。最判昭和24年8月18日は、急迫とは法益の侵害が間近に押し迫ったことをいうとしたうえで、37条の「現在の危難」についてもほぼ同様のことがいえるとしました。「緊急避難における現在の危難は、危難が現に存在している場合のみならず、間近に押し迫っている場合も含む」という肢は正しいです。「法益に対する侵害が現実に存在することを意味し,侵害が差し迫っているだけでは足りない」という肢は誤りです。すでに過ぎ去った危難や、まだ先の将来の危難は、現在の危難に当たりません。
法律上受忍すべき侵害を免れるための行為には、緊急避難は成立しません
法秩序が受け入れることを義務づけている不利益は、避けることが許される危難には当たりません。適法な逮捕や適法な強制執行を受ける者は、それを受忍しなければならないからです。「警察官の適法な逮捕行為に対し,逮捕を免れるためには他に方法がなかったので,第三者を突き飛ばして逃走し,よって同人に傷害を負わせた場合,緊急避難が成立し得る」という肢は誤りです。逮捕を免れる方法がほかになかったとしても、適法な逮捕は受忍すべきものであり、それを免れるために無関係の第三者を傷つけることは正当化されません。法益の権衡からみても、適法な逮捕を免れる利益が第三者の身体に優越することはありません。
「やむを得ずにした行為」とは、その避難行為をする以外に他の方法がないことをいいます
最大判昭和24年5月18日は、緊急避難の「やむを得ずにした行為」とは、当該避難行為をする以外には他に方法がなく、かかる行動に出たことが条理上肯定し得る場合を意味するとしました。これを補充性と呼びます。「とは,その避難行為をする以外には現在の危難を避けるための他の方法がなく,その避難行為に出たことが条理上肯定できる場合をいう」という肢は正しいです。正当防衛の「やむを得ずにした行為」は相当性で足りますが、緊急避難では無関係の第三者を犠牲にするので、より厳しく解されます。「緊急避難におけるやむを得ずにした行為とは、正当防衛におけるのと同様に、手段として必要最小限度のものであること、すなわち相当性を有するものであれば足りる」という肢は誤りです。最判昭和35年2月4日は、腐朽した吊橋をダイナマイトで爆破した事案で、通行制限の強化その他適当な手段、方法を講ずる余地がないことはなく、緊急避難を認める余地はないとしました。「ダイナマイトを使用して同吊橋を爆破したが,通行制限の強化等適当な手段,方法を講ずる余地があった場合…とは認められないので,緊急避難は成立しない」という肢は正しいです。
生じた害が避けようとした害と同じ程度であっても、緊急避難は成立します
37条1項は、生じた害が避けようとした害の程度を「超えなかった場合に限り」罰しないと定めています。避けようとした害の方が大きい場合だけでなく、両者が同じ程度の場合も、「超えなかった」に当たります。「避難行為により避けようとした害の程度が生じた害の程度を上回る場合だけでなく、両者が同程度の場合にも、緊急避難は成立し得る」という肢は正しいです。「避難行為により避けようとした害が避難行為から生じた害の程度を超える場合に限られ,前者と後者が同等の場合には成立しない」という肢は誤りです。財産どうしであれば価額が目安になります。大判昭和12年11月6日は、高価な猟犬を救うために、襲ってきた価額の低い他人の犬を傷つけた事案で、法益の権衡を認めました。時価30万円相当の飼い犬を救うために時価3万円相当の罠を壊した事例についての「Aを保護するためには他に方法がなかったので,その罠を損壊した場合,緊急避難が成立する」という肢は正しいです。生じた害が避けようとした害の程度を超えた場合は、過剰避難の問題になります。
刑法37条1項
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
最大判昭和24年5月18日
当該避難行為をする以外には他に方法がなく、かかる行動に出たことが条理上肯定し得る場合を意味する
論文ではこう使う
論文では、正当防衛が成立しない場面で、次に緊急避難を検討します。相手方の行為が不正の侵害に当たらない場合や、侵害者ではない第三者の法益を害した場合がその例です。現在の危難、避難の意思、補充性、法益の権衡の順に、条文の文言を引いて当てはめます。補充性では、逃げる、助けを呼ぶ、より害の小さい手段をとるといった他の方法が現実に可能であったかを、問題文の事実から具体的に検討します。法益の権衡では、守ろうとした法益と害した法益の種類と程度を比べます。強盗などに強要されて犯罪を実行した事案では、危難の内容と切迫の程度を丁寧に認定します。要件を欠く場合は、過剰避難や期待可能性の議論につなげます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。