錯誤に基づく同意(偽装心中)とは
さくごにもとづくどうい
錯誤に基づく同意とは、被害者が欺かれるなどして事実を誤って認識したまま与えた同意のことです。追死すると欺いて被害者に自殺を決意させる偽装心中がその代表で、このような同意が有効かどうかが問題になります。
「一緒に死のう」と言われて死を決意した人は、自分が死ぬこと自体は分かっています。しかし、相手に死ぬ気がまったくなかったとしたら、その決意を本人の意思と呼んでよいのかが問題になります。だまされなければ同意しなかったのだから同意は無効であると考えるのか、死ぬことを分かって決めた以上は同意として有効であると考えるのかで、殺人罪になるか、より軽い自殺関与罪になるかが変わります。
偽装心中について、判例は殺人罪の成立を認めています
最判昭和33年11月21日は、追死する意思がないのに追死するかのように装い、被害者にそう誤信させて毒薬を飲ませ死亡させた事案です。被害者は自分が死ぬことを認識して薬を飲んでいるので、自殺関与罪(202条)にとどまるのではないかが争われました。最高裁は、被害者は被告人の欺罔の結果、被告人の追死を予期して死を決意したものであり、その決意は真意に添わない重大な瑕疵ある意思であることが明らかであるとして、殺人罪の成立を認めました。「その旨誤信してこれを承諾した乙に毒薬を手渡したところ,乙がそれを飲んで死亡した。この場合,甲には,自殺関与罪が成立する」という肢は誤りです。「甲は,追死する意思がないのにあるように装い,その旨誤信したXに心中を決意させた上で,毒物を渡し,それを飲み込ませて死亡させた。この場合,甲に,Xに対する殺人罪は成立しない」という肢も誤りです。被害者の側から心中を持ち掛けた場合でも、死ぬ気がないのに心中を了承し、一緒に死んでくれると誤信させたまま毒を飲ませれば、同じ理由で殺人罪が成立します。
重大な錯誤説からは殺人罪、法益関係的錯誤説からは自殺関与罪という結論になります
錯誤に基づく同意の効力については、二つの見解が対立します。重大な錯誤説は、その錯誤がなければ同意しなかったであろうといえる場合には、同意は真意に基づかず無効であると考えます。偽装心中では、相手が追死しないと知っていれば死を決意しなかったのですから、同意は無効となり、殺人罪が成立するという結論になります。判例はこの立場に立つものと理解されています。これに対して法益関係的錯誤説は、同意が無効になるのは、処分する法益の内容や範囲について錯誤がある場合に限られると考えます。偽装心中の被害者は、自己が死亡すること自体は認識し、これを承諾していますから、錯誤は死を決意した動機にあるにとどまり、同意は有効であって、自殺関与罪が成立するにとどまるという結論になります。重大な錯誤説に対しては、相手が追死するという期待を殺人罪で保護することになり、生命以外の利益についての欺罔を殺人として処罰することになるという批判が向けられます。法益関係的錯誤説に対しては、欺罔によって自由な意思決定が実質的に失われた場合を軽く評価しすぎるという批判が向けられます。
- 重大な錯誤説錯誤がなければ同意しなかったといえる場合は同意が無効。偽装心中は殺人罪。判例の立場と理解されている
- 法益関係的錯誤説処分する法益の内容・範囲に錯誤がある場合に限り同意が無効。偽装心中は動機の錯誤にとどまり、自殺関与罪
死ぬこと自体を認識していない場合は、どちらの見解からも殺人罪になります
被害者が、自分の行為によって死亡することを認識していない場合は、そもそも死についての同意がありません。たとえば、一時仮死状態になっても薬で蘇生できると欺かれて首をつった場合や、自殺の意味を理解する能力がなく命令に何でも服従する者に首をつる方法を教えて実行させた場合です。これらの場合は、法益関係的錯誤説に立っても、生命という法益そのものについて錯誤があるか、同意能力を欠くので、同意は無効です。行為者は被害者自身の行為を利用して殺害したものとして、殺人罪が成立します。偽装心中が争われるのは、被害者に死亡することの認識はあるものの、意思決定の過程に重大な瑕疵がある場合だからです。暴行や脅迫によって自殺するしかない精神状態に陥らせた場合に殺人罪が成立するかは、殺人罪と自殺関与罪の区別の問題として各論で扱います。
強盗の意図を隠して得た立入りの承諾があっても、住居侵入罪が成立します
錯誤に基づく同意は、住居侵入罪でも問題になります。住居侵入罪の「侵入」は、住居権者の意思に反して立ち入ることをいいますから、住居権者の真意に基づく同意があれば「侵入」に当たりません。しかし、最大判昭和24年7月22日は、強盗の意図を隠して「今晩は」と挨拶し、家人が「おはいり」と答えたのに応じて住居に入った事案で、外見上家人の承諾があったように見えても、真実においてはその承諾を欠くものであるとして、住居侵入罪の成立を認めました。「と言われてA方住居に立ち入った場合,住居侵入罪が成立する」という肢は正しいです。強盗の目的であると知っていれば立入りを許すはずがなく、承諾は錯誤に基づくもので真意に基づく同意とはいえないからです。法益関係的錯誤説からは、誰を立ち入らせるかについての錯誤はないとして、この結論に反対する見解もあります。
最判昭和33年11月21日
被害者は被告人の欺罔の結果被告人の追死を予期して死を決意したものであり、その決意は真意に添わない重大な瑕疵ある意思であることが明らかである
刑法202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
論文ではこう使う
論文では、殺人罪と自殺関与罪・同意殺人罪のどちらが成立するかを決める場面で使います。まず、被害者が死ぬことについて同意していることを指摘し、その同意が有効かどうかを問題にします。次に、錯誤に基づく同意の効力について、自分の立場を理由とともに示します。判例に従うのであれば、欺罔がなければ死を決意しなかったといえるかを事実から認定し、その決意が真意に添わない重大な瑕疵ある意思であることを示して殺人罪を認めます。被害者自身が薬を飲むなどの行為をしている事案では、被害者の行為を利用した殺人の実行行為といえるかにも触れます。住居侵入罪では、「侵入」が住居権者の意思に反する立入りであることを示したうえで、目的を知っていれば承諾しなかったといえるかを当てはめます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。