殺人罪と自殺関与・同意殺人の区別とは
さつじんざいとじさつかんよどういさつじんのくべつ
自殺関与とは、人を教唆し又は幇助して自殺させることをいい、同意殺人とは、人をその嘱託を受け又はその承諾を得て殺すことをいいます(202条)。本人の自殺の決意や殺害への同意が有効でないときは、202条ではなく199条の殺人罪が成立します。
死にたいと望む人に手を貸した場合と、死ぬ気のない人を殺した場合とでは、同じく人が亡くなっていても重さが違います。本人が自分の意思で命を手放すと決めていたのであれば、刑は殺人罪より軽い202条で足りると考えられているからです。そうすると、本人の決意が見せかけにすぎないとき、つまり死の意味が分かっていない、脅されて他に道がない、だまされているというときに、なお202条にとどめてよいかが問題になります。
202条は自殺教唆・自殺幇助・嘱託殺人・承諾殺人の四つを定め、いずれも殺人罪より刑が軽くなっています
202条前段は、人を教唆して自殺させる自殺教唆と、幇助して自殺させる自殺幇助を定めており、あわせて自殺関与罪と呼びます。後段は、人から殺害を依頼されて殺す嘱託殺人と、殺害の申込みに同意を得て殺す承諾殺人を定めており、あわせて同意殺人罪と呼びます。自殺関与罪では命を絶つ行為をするのが本人であり、同意殺人罪では行為者が手を下すという点が違います。法定刑はいずれも六月以上七年以下の拘禁刑で、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑を定める199条より軽くなっています。本人が自分の生命を手放すことを自ら決めている点で、違法性が小さいと考えられるからです。未遂はいずれも処罰されます(203条)。自殺関与罪の着手時期については、教唆・幇助の行為を始めた時点とする見解と、本人が自殺行為を始めた時点とする見解があり、後者は、死亡の現実的危険が生じるのは自殺行為が始まってからであることを理由にします。
- 自殺教唆(202条前段)自殺の決意のない人に決意させて自殺させる
- 自殺幇助(202条前段)自殺を決意している人の自殺を手助けする
- 嘱託殺人(202条後段)本人から依頼されて殺す
- 承諾殺人(202条後段)殺害の申込みに本人の同意を得て殺す
死の意味を理解できない者の決意や承諾は有効でなく、殺人罪が成立します
202条が適用されるには、本人が死の意味を理解したうえで、自由な意思で決意・同意していることが必要です。判例は、自殺がどのようなものかを理解する能力がなく、命じられたことに何でも服従する者に首を吊る方法を教えて実行させた事案で、殺人罪の成立を認めています(最決昭和27年2月21日)。本人に死ぬという認識がないので、本人の行為を道具として利用した殺人の間接正犯になります。通常の判断能力がない者に、首をつっても仮死状態になるだけで必ず生き返るとだまして首をつらせた事例について「甲には自殺関与罪が成立する」という肢は誤りです。本人は生き返ると信じており、死ぬことを決意していないからです(大判昭和8年4月19日)。同意殺人でも同じで、一家心中のために5歳の息子から承諾を得て殺害した事例では、5歳の子は死の意味を理解して承諾する能力を欠くので、息子に対する関係では殺人罪が成立します(大判昭和9年8月27日)。
暴行・脅迫で意思決定の自由を奪って自殺行為をさせた場合も、殺人罪が成立します
本人が死ぬことを認識していても、その決意が任意のものでなければ202条にはとどまりません。最決平成16年1月20日は、保険金を得る目的で、自分を極度に畏怖していた被害者に暴行・脅迫を交えて自殺を執ように迫り、命令に応じて車ごと海中に飛び込む以外の行為を選択することができない精神状態に陥らせたうえ、岸壁から車ごと海中に転落させた事案で、被害者に命令して自らを死亡させる現実的危険性の高い行為に及ばせた行為は殺人罪の実行行為に当たるとしました。この事案の被害者は車から脱出して助かったので、殺人未遂罪が成立しています。「甲は自ら殺人の実行行為を行ったとはいえないので,殺人罪の正犯とならない」という肢は誤りで、「A自らが死亡する現実的危険性の高い行為を選んだから、甲に殺人未遂罪が成立することはない」という肢も誤りです。飛び込んだのが被害者自身であっても、他の行為を選べない状態にされていた以上、行為者が被害者の行為を利用して殺害行為をしたと評価されるからです。暴行や脅迫を用いて自殺するしかない精神状態に陥らせ、崖から海に飛び込ませて死亡させた事例について「甲に,Xに対する殺人罪は成立しない」という肢も誤りです。激しい暴行を加えたうえ、溺死するかもしれないがそれでも構わないと考えて堤防際まで追い詰め、逃げ場を失った被害者が川に飛び込んで溺死した事例でも、殺人罪が成立します(最決昭和59年3月27日)。
追死すると欺いて自殺させた場合について、判例は殺人罪の成立を認めています
追死する意思がないのにあるように装い、相手に心中を決意させて毒物を飲ませた、いわゆる偽装心中について、最判昭和33年11月21日は、被害者の決意は真意に添わない重大な瑕疵ある意思であるとして、自殺関与罪ではなく通常の殺人罪に当たるとしました。「あの世で一緒になろう。私も君の後を追って死ぬから。」と言って心中を持ちかけ、誤信した相手に毒薬を手渡して死亡させた事例について「この場合,甲には,自殺関与罪が成立する」という肢は誤りです。「乙に真実自殺する意思がある以上,甲には自殺教唆罪が成立するにとどまり」とする肢も誤りです。相手から心中を持ち掛けられたことを利用し、死ぬ気がないのに了承して毒を飲ませた事例でも、判例の立場では殺人罪が成立します。これに対し、本人は死ぬこと自体を正しく認識しているのだから生命を放棄する意思は有効であり、自殺関与罪又は同意殺人罪にとどまるとする見解もあります。この見解の対立と各説からの帰結は、錯誤に基づく同意の語で扱っています。
承諾がないのにあると誤信して殺害した場合は、同意殺人罪の限度で罪が成立します
行為者が同意殺人のつもりで行為したのに、客観的には有効な承諾がなかった場合は、認識した罪と実現した罪がずれる抽象的事実の錯誤になります。38条2項により重い殺人罪で処断することはできず、殺人罪と同意殺人罪の構成要件が重なり合う限度で、軽い同意殺人罪が成立します。承諾がないのにあると誤信して首をひもで絞めて殺害した事例では、同意殺人罪が成立します。殺してほしいという依頼を真意と信じて刺したところ、依頼が冗談であった事例でも、殺人罪は成立せず、同意殺人罪が成立します。射殺されることに同意したAに向けて発砲したところ、弾がそれて、同意していないBに命中して死亡させた事例について「Aに対する同意殺人未遂罪とBに対する殺人既遂罪が成立する」という肢は誤りです。行為者には同意殺人の故意しかないので、Bに対する関係でも同意殺人既遂罪の限度でしか罪は成立しません。
刑法202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
論文ではこう使う
論文では、被害者自身の行為によって死亡結果が生じた事例で、行為者に殺人罪の実行行為が認められるかという形で問われます。まず、被害者の行為が介在していても、行為者が被害者の行為を利用して結果発生の現実的危険を生じさせたといえるかを問題にすると示します。そのうえで、被害者が死の意味を理解していたか、他の行為を選択することができない精神状態に陥っていたか、欺かれていたかを事実から拾います。強制の事例では、暴行・脅迫の程度と期間、被害者が行為者を畏怖していた程度、命じた行為そのものの危険性を挙げて、被害者に命令して死亡の現実的危険性の高い行為に及ばせたと評価します。欺いた事例では、被害者の決意が真意に添わない重大な瑕疵ある意思であるかを論じ、反対の見解にも触れます。殺人罪の実行行為を否定する場合は、202条の成否を検討します。行為者が承諾があると誤信していた場合は、38条2項により同意殺人罪の限度で成立することを書きます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。