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意見公募手続(パブリックコメント)とは

いけんこうぼてつづき

行政法 行政手続

意見公募手続とは、命令等制定機関が命令等を定めようとするときに、案と関連資料をあらかじめ公示し、30日以上の意見提出期間を定めて広く一般の意見を求める手続です(行政手続法39条)。定めた後は、提出された意見を考慮した結果と理由を命令等の公布と同時期に公示します。

省令や審査基準のようなルールは、国会の議決を経ずに行政機関が定めます。国民の代表が関わらない分、決める前に案を公開して、誰でも意見を出せるようにしたのが意見公募手続です。以前は審議会で外部の意見を取り入れていましたが、限られた委員からの情報収集にとどまるという批判があり、国民から直接に意見を集める手法として行政手続法第6章(38条〜45条)に整備されました。出された意見は考慮しなければならず、どう扱ったかも公示するので、国民が検証できます。

先生が大臣役(札「命令等制定機関」)で役所の前の掲示板に紙を貼っている。紙には大きく「省令の案」と「関連する資料」、その下に「意見の提出先/意見提出期間:公示の日から30日以上」。掲示板の前に一般の男性が数人立ち、一人が意見書を投函箱(札「

対象は命令等で、審査基準・処分基準・行政指導指針も含みます

「審議会に関して,限られた範囲の委員からの情報収集にとどまるという批判がみられたことから,政策の企画立案等に関する情報を広く国民から直接に収集する手法として,行政手続法において意見公募手続が整備された」という肢は正しいです。対象となる命令等は2条8号が四つを掲げます。どれも命令等ですから、政令・府省令のような法規命令だけでなく、行政規則にすぎない審査基準・処分基準・行政指導指針を定めるときも意見公募手続が必要です。処分基準だけを対象とする肢は誤りで、「行政庁が,処分基準を定める場合には,意見公募手続が必要であるが,審査基準を定める場合には,意見公募手続は必要ではない」という肢は誤りです。逆に両方を掲げる「行政庁は,審査基準及び処分基準を定めるに当たり,行政手続法に基づく意見公募手続を経なければならない」という肢は正しいです。行政指導指針についても、「行政指導指針を定めようとする場合には,原則として,広く一般の意見を求める意見公募手続を採らなければならない」という肢は正しいです。審査基準の設定が義務、処分基準の設定が努力義務という違いは、定めた場合に意見公募が要るかどうかには影響しません。

  • イ法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。)又は規則
  • ロ審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかを法令の定めに従って判断するために必要とされる基準)
  • ハ処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて法令の定めに従って判断するために必要とされる基準)
  • ニ行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項)
先生が大臣役(札「命令等制定機関」)。机の上に四冊の冊子を並べ、それぞれ「法律に基づく命令・規則」「審査基準」「処分基準」「行政指導指針」。四冊をまとめて深紅の一本の帯で束ね、帯に「命令等(2条8号)」。手前に「意見公募手続」と書いた一枚の

意見提出期間は公示の日から起算して30日以上でなければなりません

意見提出期間は、公示の日から起算して30日以上でなければならず(39条3項)、やむを得ない理由があるときは期間を短縮できますが、その場合は命令等の案の公示の際にその理由を明らかにしなければなりません(40条1項)。案は命令等で定めようとする内容を示すものであって、抽象的な方針では足りず、関連する資料を併せて公示します。命令等制定機関は、意見提出期間内に提出された意見を十分に考慮しなければならず(42条)、考慮の対象は提出意見そのものです。公示は電子情報処理組織を使用する方法その他の適当な方法で行い、誰でも案を見て意見を出せます。提出資格に制限はなく、外国人や法人でも、利害関係の有無にかかわらず意見を提出できます。

法律案は対象外ですが、同じ手続を任意に行うことは妨げられません

意見公募手続の対象は命令等ですから、国会に提出する法律案は含まれません。行政手続法は行政運営について定める法律で、立法活動の一部である法律案までは対象にしていないからです。もっとも行政手続法は、法律案について同じような手続を採ることを禁じているわけではなく、実務でも法律案の段階で意見募集が行われることがあります。「行政手続法は,法律案について,意見公募手続と同じ内容の手続で広く一般の意見を求めることまで排除する趣旨を含まないでしょう」という肢は正しいです。命令等であっても3条3項により地方公共団体の機関が命令等を定める行為は適用除外で、条例や規則を定める手続は各団体の行政手続条例によります。適用除外の全体像は行政手続法の適用除外の項目で扱います。行政立法の形式と法規命令・行政規則の区別は委任命令と行政規則の項目に譲ります。

先生が大臣役(札「命令等制定機関」)で中央。左に「省令の案」の紙が掲示板に貼られ、札「意見公募手続:必要」。右に「法律案」の紙が国会議事堂の絵の前に置かれ、札「命令等ではない:義務なし」。ただし右の紙の脇にも小さな投函箱が置かれ、札「同じ手

結果は命令等の公布と同時期に公示し、意見を考慮した結果と理由を示します

命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、命令等の題名、命令等の案の公示の日、提出意見、提出意見を考慮した結果及びその理由を公示しなければなりません(43条1項)。提出意見がなかったときはその旨を示します。「意見公募手続を実施して命令等が定められた場合、当該命令等の公布と同時期に意見公募手続の結果も公示されなければならないが、その際には、意見公募手続の実施段階での命令等の案と公布された命令等との差異を含めて、提出意見を考慮した結果及びその理由が示されなければならない」という肢は正しいです。意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合も、その旨と理由を速やかに公示します(43条4項)。公示によって、出された意見がどう扱われたかを国民が検証できるようにするのが制度の要です。

先生が大臣役(札「命令等制定機関」)で掲示板に二枚の紙を同時に貼っている。左の紙は「省令(公布)」、右の紙は「意見公募手続の結果」で、その中に項目「提出意見」「考慮した結果(案との差異を含む)」「理由」。二枚の紙の上に「同時期」の札。掲示板

公益上緊急のときなど39条4項に当たれば手続を省けます

39条4項は、公益上、緊急に命令等を定める必要があるため意見公募手続を実施することが困難であるとき、納付すべき金銭について定める法律の制定・改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額や率を定める命令等を定めようとするとき、予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる基準を定める命令等を定めようとするとき、法律の規定により法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするときなど、複数の場合を掲げて手続を要しないこととしています。手続を実施しないで命令等を定めた場合も、公布と同時期に、命令等の題名と趣旨、意見公募手続を実施しなかった旨とその理由を公示しなければなりません(43条5項)。手続を省くことと、理由を明らかにする責任を免れることとは別です。

定めた後も内容を検討し、適正を確保する努力義務が続きます

命令等を定めるに当たっては、根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならず(38条1項)、定めた後においても、その実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければなりません(38条2項)。「大臣は,省令を定めようとする場合に意見公募手続の実施を義務付けられるほか,省令を定めた後においても,社会経済情勢の変化等を勘案し,必要に応じて,省令の内容を検討し,その適正を確保するよう努めなければならない」という肢は正しいです。45条は、公示を電子情報処理組織を使用する方法等により行うこと、命令等制定機関が公示に関する事務を的確に行うことを定めます。意見公募手続を欠いて定められた命令等の効力については、条文に定めがなく、手続の趣旨と瑕疵の程度に照らして個別に判断されます。

行政手続法 第39条 第1項

命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。

論文ではこう使う

論文では、命令等の適法性を実体と手続の二面から論じます。実体面では、委任の範囲を超えていないかを委任命令の限界の枠組みで検討します。手続面では、まず当該定めが2条8号の命令等に当たるかを確定し、審査基準や処分基準であっても対象になることを指摘したうえで、39条の公示と30日以上の意見提出期間、42条の考慮義務、43条の結果公示が履践されたかを順に点検します。手続を実施しなかった場合は39条4項の除外事由に当たるかを検討し、当たらないのに省いたときは、国民の関与を通じて命令等の内容の適正を担保するという趣旨に照らし、重大な手続違反として当該命令等を無効とする余地を論じます。さらに、その命令等に基づく処分の効力に波及するかを、法規命令か行政規則かの区別と併せて結論づけます。

試験ではこう問われる

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