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用語集 / 行政法 / 聴聞と弁明の機会の付与

聴聞と弁明の機会の付与とは

ちょうもんとべんめいのきかいのふよ

行政法 行政手続

聴聞と弁明の機会の付与とは、行政庁が不利益処分をしようとするときに、名あて人となるべき者にあらかじめ意見を述べさせる手続です。許認可等の取消しのような重い処分では聴聞を、それ以外の処分では弁明の機会の付与を執ります(行政手続法13条1項)。

飲食店の営業許可を取り消されそうになった人が、何も言わせてもらえずに突然処分を受けたら、言い分があっても届きません。そこで行政手続法は、不利益処分の前に名あて人となるべき者の意見を聴く手続を行政庁に義務づけました。許可を根こそぎ失わせるような重い処分では、期日に出頭して口頭で言い分を述べ、資料も見られる聴聞を執ります。それ以外の軽い処分では、書面を出して済ませる弁明の機会の付与で足ります。処分の重さに合わせて手続の慎重さを段階づけているのです。両者をまとめて条文は「意見陳述のための手続」と呼びます。

先生が行政庁役(札「行政庁」)で中央、机の上に二枚の処分書。左の処分書は「営業許可の取消し」で、その前に名あて人の男性(札「名あて人となるべき者」)が期日に出頭して口頭で意見を述べており、机の上に資料の束(札「資料の閲覧」)。上部の看板「聴

振分けは処分の重さで決まり、効力の一部停止にとどまる処分は弁明です

13条1項1号が掲げるのは、許認可等を取り消す処分、資格や地位を直接にはく奪する処分、役員の解任等を命ずる処分です。許認可の効力を一部だけ止める処分は、許認可そのものを失わせないので2号の弁明にとどまります。「A県知事がBに対し,指定の効力の一部停止処分をしようとする場合には,原則として聴聞手続を執らなければならない」という肢は誤りです。逆に、聴聞は重い処分にしか使えないわけではなく、1号ニにより行政庁が相当と認めれば軽い処分でも執れますから、「行政手続法の定めによれば,行政庁が聴聞手続を執ることができるのは,許認可等を取り消すといった重大な不利益処分に限られる」という肢も誤りです。取消しの理由が当初からの違法か後発的事情かも振分けに影響しません。「許認可等を後発的事情を理由として取り消す処分は、新たな公益判断を伴うため聴聞の対象となるが、許認可等をその成立当初からの違法を理由として取り消す処分は、聴聞の対象とはならない」という肢は誤りです。聴聞に当たるのは次の四つです。

  • イ許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき
  • ロ名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき
  • ハ名あて人が法人である場合のその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分、名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき
  • ニイからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき
先生が知事役(札「A県知事」)。机の上に処分書「指定の効力の一部停止処分」。左に「聴聞」と書いた扉、右に「弁明の機会の付与」と書いた扉。先生は右の扉を指し、吹き出し「一部停止は指定そのものを失わせない。13条1項1号の許認可等の取消しには当

13条2項に当たれば、聴聞も弁明もまとめて省けます

公益上緊急に不利益処分をする必要があるため手続を執ることができないとき、法令上必要とされる資格がなかったことや欠格事由に該当することが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分をするとき、施設の設備や物の廃棄等を命ずる処分で法令上その内容が定まっているとき、金銭の納付を命じ又は金銭の給付を制限する不利益処分をするときは、意見陳述のための手続が要りません(13条2項各号)。金銭の給付に関する処分は支給要件が法令で客観的に定まっていることが多く、大量に処理されるので、一律に意見を聴くのは適さないからです。「行政庁は、金銭の給付決定を取り消す不利益処分をしようとする場合には、意見陳述のための手続を執る必要はない」という肢は正しいです。省けるのは意見陳述だけで、理由の提示は別です。「法令上必要とされる資格がなかったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分をする行政庁は、当該処分の名あて人の求めがあったときに、当該処分の理由を示せば足りる」という肢は誤りで、14条により処分と同時に理由を示さなければなりません。理由提示は理由提示の項目で扱います。

聴聞は書面の通知から始まり、当事者は代理人・陳述書・質問権を持ちます

行政庁は相当な期間をおいて、予定される不利益処分の内容と根拠法令の条項、原因となる事実、聴聞の期日と場所を書面で通知します(15条1項)。通知を受けた者が当事者となり、代理人を選任できます(16条)。当事者は聴聞の期日に出頭して意見を述べ、証拠書類等を提出し、主宰者の許可を得て行政庁の職員に質問することができます(20条2項)。出頭に代えて陳述書と証拠書類等を提出することもでき、「聴聞の通知を受けた当事者は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書を提出することができる」という肢は正しいです(21条1項)。期日の審理は公開しないのが原則で、行政庁が公開を相当と認めるときだけ公開されます(20条6項)。審理では当事者の私生活や営業上の秘密に触れることがあり、公開するとかえって当事者の利益を害するおそれがあるからです。「聴聞の期日における審理については,聴聞の主宰者は,非公開で行うことができ,行政庁が公開することを相当と認めるときを除き,公開する必要はない」という肢は正しいです。当事者が正当な理由なく出頭せず陳述書も出さないときは、主宰者は聴聞を終結できます(23条)。

文書閲覧と参加人は聴聞だけの仕組みで、弁明には準用されません

当事者と参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができ、行政庁は第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ拒めません(18条1項)。自分に不利な資料の中身を知らなければ、反論も反証もできないからです。「甲さんには,法に基づく文書等の閲覧の権利が生じており,知事に対し,本件に関する調査結果などの資料の閲覧を求めることができます」という肢は正しいです。閲覧権を持つ参加人は、当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる者に限られ、処分がされると利益を受ける立場の者は含まれません。利益を受ける側には守るべきものがなく、閲覧を認める理由がないからです。「不利益処分がされた場合に利益を受けることとなる参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる」という肢は誤りです。参加人は主宰者の許可を得て手続に参加でき(17条1項)、「法によれば,不利益処分の名宛人となるべき者やその代理人は,聴聞の期日に出頭して意見を述べたりすることができますが,それ以外の利害関係者が聴聞手続に参加することは認められていません」という肢は誤りです。

先生が行政庁役(札「行政庁」)で資料の束(札「不利益処分の原因となる事実を証する資料」)を持つ。左に名あて人の男性(札「当事者」)とその隣に別の男性(札「参加人:処分で利益を害される者」)が資料を受け取っている。右に離れて別の男性(札「参加

主宰者は調書と報告書を作り、行政庁はこれを十分に参酌して処分を決めます

聴聞は行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰し、当事者・参加人や、これらの者の配偶者・親族、代理人などは主宰者になれません(19条)。主宰者は期日ごとに陳述の要旨を記載した調書を作り、聴聞の終結後は不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成して、調書とともに行政庁に提出します(24条)。当事者と参加人は調書と報告書の閲覧を求めることができますが、行政庁が写しを送り届ける仕組みはありません。「不利益処分に関する聴聞の終了後,聴聞の主宰者は,聴聞調書及び報告書を作成し,行政庁に提出するが,同時に,その写しを当事者及び参加人に送付しなければならない」という肢は誤りです。行政庁は不利益処分の決定をするときに調書の内容と報告書に記載された意見を十分に参酌しなければなりません(26条)。参酌義務であって、報告書の意見に拘束されるわけではありません。

弁明は書面が原則で、代理人の規定だけが準用されます

弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面を提出してするのが原則で、証拠書類等を提出することもできます(29条)。「不利益処分をしようとする場合の当該不利益処分の名宛人となるべき者についての弁明の機会の付与における弁明は、原則として、弁明書及び証拠書類等の提出並びに口頭での意見陳述により行われる」という肢は誤りです。行政庁は弁明書の提出期限を定め、予定される不利益処分の内容と根拠法令の条項、原因となる事実を書面で通知します(30条)。31条は聴聞の規定のうち代理人に関する16条などを準用しますが、参加人の17条や文書閲覧の18条は準用しません。弁明は不利益の小さい処分のための簡略な手続で、第三者を関与させたり資料を見せたりする必要が類型的に乏しいからです。「弁明の機会の付与については,聴聞における代理人に関する規定は準用されているが,参加人に関する規定は準用されていない」という肢、「不利益処分に関する弁明の機会の付与の手続においては,聴聞と異なり,不利益処分の名あて人となるべき者は,行政庁に対して,不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることはできない」という肢は、いずれも正しいです。

先生が行政庁役(札「行政庁」)で机に座り、名あて人の男性(札「名あて人となるべき者」)が書面「弁明書」を差し出している。机の脇に代理人の男性(札「代理人:16条を準用」)。机の奥に鍵のかかった棚(札「資料の閲覧(18条):準用なし」)と空い

行政手続法 第13条 第2項

次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。(略)四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。

論文ではこう使う

論文では、手続の欠落が取消事由になるかを二段で論じます。まず13条1項の振分けを確定し、許認可等の取消しや資格のはく奪に当たるのに弁明で済ませた場合は、口頭での意見陳述・文書閲覧・参加人の参加という防御手段を丸ごと奪った点で瑕疵が重いと評価します。次に、瑕疵が処分の効力に与える影響を、手続規定の趣旨から考えます。聴聞や文書閲覧は名あて人の防御権を実質的に保障して行政庁の判断の適正を担保する規定ですから、これを欠く処分は、手続を履践していれば別の結論に至った可能性が否定できない限り取り消されると構成します。参加人の参加を許さなかった場合も、当該参加人が処分により利益を害される者であれば同様です。行政手続法制定前の個人タクシー事件や群馬中央バス事件が、公正な手続を欠く判断を違法としてきた流れも、規範の裏づけとして使えます。

試験ではこう問われる

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