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条文 行政事件訴訟法

附 則

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第1条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条及び第百十五条の規定並びに附則第五条から第九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

第26条過去問 4

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第22問 肢イ
裁判所は、仮の差止めの決定前に仮の差止めの申立人の意見を聴いているから、事情変更による仮の差止めの決定の取消決定をする場合、仮の差止めの申立人の意見を改めて聴く必要はない。
2021年 予備試験 第21問 肢エ
裁判所がした仮の義務付けを認める決定が確定し,当該決定に基づいて行政庁が処分をした場合でも,裁判所は,当該決定確定後に事情が変更したときは,当該決定における相手方の申立てにより,当該決定を取り消すことができる。
2019年 予備試験 第22問 肢イ
裁判所は,本案である処分の取消訴訟の係属が,執行停止の決定の確定後,訴えの取下げにより消滅したときは,相手方の申立て又は職権により,決定をもって,執行停止の決定を取り消すことができる。
2016年 予備試験 第23問 肢エ
執行停止決定が確定した後に,事情が変更したときは,裁判所は,相手方の申立てにより,当該決定を取り消すことができる。