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条文 行政事件訴訟法

附 則

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第1条

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1 

2 

第22条過去問 1

前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された日本自転車振興会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。

この条文の過去問 1問
2019年 予備試験 第20問 肢イ
処分を取り消す判決は第三者に対しても効力を有することから,訴訟の結果により権利を害される第三者は,自ら訴訟参加の申立てをすることができる。
第26条過去問 4

前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された日本小型自動車振興会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第22問 肢イ
裁判所は、仮の差止めの決定前に仮の差止めの申立人の意見を聴いているから、事情変更による仮の差止めの決定の取消決定をする場合、仮の差止めの申立人の意見を改めて聴く必要はない。
2021年 予備試験 第21問 肢エ
裁判所がした仮の義務付けを認める決定が確定し,当該決定に基づいて行政庁が処分をした場合でも,裁判所は,当該決定確定後に事情が変更したときは,当該決定における相手方の申立てにより,当該決定を取り消すことができる。
2019年 予備試験 第22問 肢イ
裁判所は,本案である処分の取消訴訟の係属が,執行停止の決定の確定後,訴えの取下げにより消滅したときは,相手方の申立て又は職権により,決定をもって,執行停止の決定を取り消すことができる。
2016年 予備試験 第23問 肢エ
執行停止決定が確定した後に,事情が変更したときは,裁判所は,相手方の申立てにより,当該決定を取り消すことができる。