第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された日本自転車振興会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された日本小型自動車振興会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。