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条文 行政事件訴訟法

附 則

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第1条

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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第9条過去問 7

前条の規定の施行前に同条第二号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された日本船舶振興会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。

この条文の過去問 7問
2017年 予備試験 第15問 肢エ
建築物の建築に係る許認可処分の審査基準において,一定の距離の範囲内に居住する近隣住民の健康や生活環境上の利益の保護を目的とする内容の定めがあるときは,当該処分の取消訴訟における近隣住民の原告適格の判断において,当該審査基準は,それ自体が,原告適格の判断における考慮事項を定める行政事件訴訟法第9条第2項の「関係法令」として考慮の対象となる。
2013年 予備試験 第18問 肢ア
処分の取消しの訴えは,当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者及び直接的かつ重大な事実上の利益を有する者に限り,提起することができる。
2013年 予備試験 第18問 肢イ
処分の取消しの訴えの原告適格を判断するに当たっては,当該処分の根拠法令と目的を共通にする関係法令があるときは,その趣旨及び目的をも参酌すべきである。
2013年 予備試験 第18問 肢ウ
処分の取消しの訴えの原告適格を判断するに当たっては,当該処分が根拠法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案すべきである。
2011年 予備試験 第24問 肢ウ
処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者のみが行えることとされている。
2011年 司法試験 第33問 肢イ
問題とされる処分が総務部長Bにより既にされた事例において,Xは,A市を被告として,法第242条の2第1項第2号の規定に基づき処分の取消しを求める住民訴訟を適法に提起することができる。
2011年 司法試験 第38問 肢ウ
処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者のみが行えることとされている。
第19条過去問 3

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第20問 肢イ
処分についての審査請求を棄却した裁決の取消訴訟を提起した後であっても、原告は、法令に特別の定めがある場合を除き、当該訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、当該訴訟に併合して、当該処分の取消訴訟を適法に提起することができる。
2011年 予備試験 第20問 肢ア
無効確認訴訟と国家賠償請求訴訟とは同種の訴訟手続ではないものの,Xは,本件無効確認訴訟の提起後に,本件建築確認が違法であることを理由として,それにより生じた損害について,Y市に対する国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償請求に係る訴えを本件無効確認訴訟に併合して適法に提起することができる。
2011年 司法試験 第34問 肢ア
無効確認訴訟と国家賠償請求訴訟とは同種の訴訟手続ではないものの,Xは,本件無効確認訴訟の提起後に,本件建築確認が違法であることを理由として,それにより生じた損害について,Y市に対する国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償請求に係る訴えを本件無効確認訴訟に併合して適法に提起することができる。