第16条過去問 2 この法律の施行前に前条第一号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された地方競馬全国協会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。 この条文の過去問 2問 2011年 予備試験 第20問 肢ア 無効確認訴訟と国家賠償請求訴訟とは同種の訴訟手続ではないものの,Xは,本件無効確認訴訟の提起後に,本件建築確認が違法であることを理由として,それにより生じた損害について,Y市に対する国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償請求に係る訴えを本件無効確認訴訟に併合して適法に提起することができる。 解説 本肢は正しい。無効等確認訴訟は抗告訴訟の一種であり(行政事件訴訟法3条4項)、他方で国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求訴訟は民事訴訟であるから、両者は訴訟手続の種類を異にし、民事訴訟法136条が定める「同種の訴訟手続による」との併合要件を満たさない。しかし、行政事件訴訟法16条1項は、取消訴訟には関連請求に係る訴えを併合して提起することができる旨を定め、同法13条1号は「当該処分又は裁決に関連する原状回復又は損害賠償の請求」を関連請求として掲げている。そして同法38条1項は、13条及び16条から19条までの規定を取消訴訟以外の抗告訴訟について準用しているから、無効等確認訴訟においても関連請求の併合が認められる。本件建築確認が違法であることを理由としてY市に対して提起される国家賠償請求は、本件建築確認に関連する損害賠償請求として13条1号の関連請求に当たる。さらに、38条1項により準用される19条1項によって、原告は口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えを追加的に併合して提起することができる。したがって、Xは本件無効確認訴訟の提起後においても、国家賠償請求に係る訴えを本件無効確認訴訟に併合して適法に提起することができる。よって本肢は正しい。 ○× 解説 2011年 司法試験 第34問 肢ア 無効確認訴訟と国家賠償請求訴訟とは同種の訴訟手続ではないものの,Xは,本件無効確認訴訟の提起後に,本件建築確認が違法であることを理由として,それにより生じた損害について,Y市に対する国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償請求に係る訴えを本件無効確認訴訟に併合して適法に提起することができる。 解説 本肢は正しい。行政事件訴訟法38条1項は、11条から13条まで、16条から19条までなどの規定を取消訴訟以外の抗告訴訟に準用しており、無効等確認訴訟についても関連請求に係る訴えの併合が認められる。ここでいう関連請求とは13条各号が定めるものであり、同条1号は「当該処分又は裁決に関連する原状回復又は損害賠償の請求」を掲げる。本件建築確認が違法であることを理由とし、それにより生じた損害の賠償を求める国家賠償法1条1項に基づく請求は、まさに本件建築確認に関連する損害賠償請求であるから、13条1号の関連請求に当たる。 確かに、民事訴訟法136条は、数個の請求を一の訴えですることができるのは同種の訴訟手続による場合に限る旨を定めており、抗告訴訟である無効確認訴訟と、民事訴訟である国家賠償請求訴訟とは訴訟手続を異にする。しかし、行政事件訴訟法16条以下の併合に関する規定は、同一の処分をめぐる紛争を一回的に解決し、審理の重複や判断の抵触を避ける趣旨から、この原則に対する特則として、手続を異にする関連請求の併合を許したものである。したがって、手続が同種でないことは併合の妨げとならない。 さらに、19条1項は、原告が口頭弁論の終結に至るまで関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができると定めており、この規定も38条1項により無効等確認訴訟に準用される。よって、本件無効確認訴訟の提起後に国家賠償請求の訴えを追加的に併合提起することも可能である。被告の点でも、本件建築確認の処分庁である建築主事が所属する行政主体はY市であるから、無効確認訴訟の被告はY市となり(11条1項1号、38条1項の準用)、国家賠償請求の被告(国家賠償法1条1項の「公共団体」)もY市であって、齟齬はない。以上より、本肢は正しい。 ○× 解説