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条文 行政事件訴訟法

附 則

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第1条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第16条過去問 2

この法律の施行前に前条第一号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された地方競馬全国協会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。

この条文の過去問 2問
2011年 予備試験 第20問 肢ア
無効確認訴訟と国家賠償請求訴訟とは同種の訴訟手続ではないものの,Xは,本件無効確認訴訟の提起後に,本件建築確認が違法であることを理由として,それにより生じた損害について,Y市に対する国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償請求に係る訴えを本件無効確認訴訟に併合して適法に提起することができる。
2011年 司法試験 第34問 肢ア
無効確認訴訟と国家賠償請求訴訟とは同種の訴訟手続ではないものの,Xは,本件無効確認訴訟の提起後に,本件建築確認が違法であることを理由として,それにより生じた損害について,Y市に対する国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償請求に係る訴えを本件無効確認訴訟に併合して適法に提起することができる。