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条文 行政事件訴訟法 第2章 第二章 抗告訴訟

第1節 第一節 取消訴訟

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第8条過去問 9

1処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。

1 審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。

2 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

3 その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

3第一項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。

この条文の過去問 9問
2023年 予備試験 第18問 肢イ
行政文書の開示請求に対する不開示決定を受けた開示請求者は、行政不服審査法に基づく不服申立てを行わずに、当該不開示決定につき、適法に取消訴訟を提起することはできない。
2019年 予備試験 第18問 肢ウ
法に基づく不開示決定については,いわゆる不服申立前置の制度はとられておらず,不服を有する者は,行政不服審査法に基づく不服申立てをせずに直接裁判所に対して取消訴訟を提起することもできる。
2017年 予備試験 第20問 肢ア
処分の取消しの訴えは,当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても,直ちに提起することを妨げないが,当該処分につき審査請求がされているときは,その審査請求に対する裁決があるまで,提起することができない。
2017年 予備試験 第20問 肢イ
処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の法律の定めがある場合において,不適法な審査請求がされたにもかかわらず,裁決庁が誤って審査請求を棄却する旨の裁決をしたときは,適法に処分の取消しの訴えを提起することができる。
2013年 司法試験 第33問 肢ア
審査請求前置主義が採用されている場合に、審査請求が不適法として却下されたときは、審査請求前置を満たしたことにはならないが、適法な審査請求がされたにもかかわらず、裁決庁が誤って審査請求を却下した場合には、裁決庁は実体審理の機会を与えられていたのであるから、審査請求人は、直ちに処分の取消しの訴えを提起することができる。
2011年 予備試験 第19問 肢ウ
法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合には,審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないときに限り,裁決を経ないで,処分の取消しの訴えを適法に提起することができる。
2011年 予備試験 第24問 肢エ
他の不服申立てを前置しなければ適法に行えない場合がある。 (ア,イ,ウ,エの順とする)
2011年 司法試験 第31問 肢ウ
法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合には,審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないときに限り,裁決を経ないで,処分の取消しの訴えを適法に提起することができる。
2011年 司法試験 第38問 肢エ
他の不服申立てを前置しなければ適法に行えない場合がある。 (ア,イ,ウ,エの順とする)
第9条過去問 7

1処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。

2裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。

この条文の過去問 7問
2017年 予備試験 第15問 肢エ
建築物の建築に係る許認可処分の審査基準において,一定の距離の範囲内に居住する近隣住民の健康や生活環境上の利益の保護を目的とする内容の定めがあるときは,当該処分の取消訴訟における近隣住民の原告適格の判断において,当該審査基準は,それ自体が,原告適格の判断における考慮事項を定める行政事件訴訟法第9条第2項の「関係法令」として考慮の対象となる。
2013年 予備試験 第18問 肢ア
処分の取消しの訴えは,当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者及び直接的かつ重大な事実上の利益を有する者に限り,提起することができる。
2013年 予備試験 第18問 肢イ
処分の取消しの訴えの原告適格を判断するに当たっては,当該処分の根拠法令と目的を共通にする関係法令があるときは,その趣旨及び目的をも参酌すべきである。
2013年 予備試験 第18問 肢ウ
処分の取消しの訴えの原告適格を判断するに当たっては,当該処分が根拠法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案すべきである。
2011年 予備試験 第24問 肢ウ
処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者のみが行えることとされている。
2011年 司法試験 第33問 肢イ
問題とされる処分が総務部長Bにより既にされた事例において,Xは,A市を被告として,法第242条の2第1項第2号の規定に基づき処分の取消しを求める住民訴訟を適法に提起することができる。
2011年 司法試験 第38問 肢ウ
処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者のみが行えることとされている。
第10条過去問 7

1取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。

2処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。

この条文の過去問 7問
2024年 予備試験 第20問 肢ア
処分の取消訴訟と当該処分についての審査請求を棄却した裁決の取消訴訟とを提起することができる場合であっても、原告は、当該裁決の取消訴訟において、当該処分の違法を主張することが許される。
2020年 予備試験 第19問 肢ア
原処分の取消訴訟と原処分についての審査請求を棄却した裁決の取消訴訟とを提起することができる場合,裁決の取消訴訟においては,原処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
2013年 司法試験 第33問 肢イ
取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができず、原告がこの制限に触れる主張のみを行っている場合には、訴えが却下されることになる。
2013年 司法試験 第33問 肢ウ
原処分の取消訴訟と原処分についての審査請求を棄却した裁決の取消訴訟とを提起することができる場合、原処分の取消訴訟においては、裁決固有の瑕疵を主張することもできる。
2012年 予備試験 第20問 肢ア
処分の取消しの訴えにおいて,原告は,処分に関係する一切の違法を理由として取消しを求めることができる。
2012年 司法試験 第33問 肢ア
処分の取消しの訴えにおいて,原告は,処分に関係する一切の違法を理由として取消しを求めることができる。
2011年 司法試験 第33問 肢イ
問題とされる処分が総務部長Bにより既にされた事例において,Xは,A市を被告として,法第242条の2第1項第2号の規定に基づき処分の取消しを求める住民訴訟を適法に提起することができる。
第11条過去問 2

1処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。

1 

2 

2処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。

3前二項の規定により被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁がない場合には、取消訴訟は、当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない。

4第一項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、訴状には、民事訴訟の例により記載すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。

1 

2 

5第一項又は第三項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合には、被告は、遅滞なく、裁判所に対し、前項各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。

6処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る第一項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。

この条文の過去問 2問
2012年 司法試験 第40問 肢ウ
処分を行うことが都道府県の自治事務である場合,及び法定受託事務である場合のいずれにおいても,私人が処分の取消しを求める訴えの被告は,都道府県である。
2011年 司法試験 第33問 肢イ
問題とされる処分が総務部長Bにより既にされた事例において,Xは,A市を被告として,法第242条の2第1項第2号の規定に基づき処分の取消しを求める住民訴訟を適法に提起することができる。
第12条

1取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。

2土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができる。

3取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができる。

4国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも、提起することができる。

5前項の規定により特定管轄裁判所に同項の取消訴訟が提起された場合であつて、他の裁判所に事実上及び法律上同一の原因に基づいてされた処分又は裁決に係る抗告訴訟が係属している場合においては、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。

第13条過去問 3

取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りでない。

1 当該処分又は裁決に関連する原状回復又は損害賠償の請求

2 当該処分とともに一個の手続を構成する他の処分の取消しの請求

3 当該処分に係る裁決の取消しの請求

4 当該裁決に係る処分の取消しの請求

5 当該処分又は裁決の取消しを求める他の請求

6 その他当該処分又は裁決の取消しの請求と関連する請求

この条文の過去問 3問
2022年 予備試験 第20問 肢イ
固定資産評価審査委員会の審査決定は、個々の固定資産ごとにされるものであるから、同一の敷地にあって一つのリゾートホテルを構成している複数の建物の評価額に関する各審査決定の取消請求が、互いに行政事件訴訟法第13条第6号所定の関連請求に当たるということはできない。
2011年 予備試験 第20問 肢ア
無効確認訴訟と国家賠償請求訴訟とは同種の訴訟手続ではないものの,Xは,本件無効確認訴訟の提起後に,本件建築確認が違法であることを理由として,それにより生じた損害について,Y市に対する国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償請求に係る訴えを本件無効確認訴訟に併合して適法に提起することができる。
2011年 司法試験 第34問 肢ア
無効確認訴訟と国家賠償請求訴訟とは同種の訴訟手続ではないものの,Xは,本件無効確認訴訟の提起後に,本件建築確認が違法であることを理由として,それにより生じた損害について,Y市に対する国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償請求に係る訴えを本件無効確認訴訟に併合して適法に提起することができる。
第14条過去問 5

1取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

この条文の過去問 5問
2017年 予備試験 第20問 肢ウ
処分があったことを知った日から6か月を経過したとき又は処分の日から1年を経過したときは,正当な理由がない限り,処分の取消しの訴えを提起して当該処分の効力を争うことができなくなるとともに,国家賠償請求訴訟を提起して当該処分の違法性を主張することもできなくなる。
2011年 予備試験 第19問 肢ア
処分に係る通知の書面が当該処分の相手方の住所に郵便により配達された場合には,当該処分の取消しの訴えの出訴期間に係る「処分(中略)があつたことを知つた日」(行政事件訴訟法第14条第1項)については,反証のない限り,当該書面の配達された日がこれに当たるとされる。
2011年 予備試験 第19問 肢イ
処分につき審査請求をすることができる場合において,適法な審査請求があったときは,処分の取消しの訴えは,その審査請求をした者については,これに対する裁決があったことを知った日から6か月を経過するまでは,処分があったことを知った日から6か月を経過した後であっても,適法に提起することができる。
2011年 司法試験 第31問 肢ア
処分に係る通知の書面が当該処分の相手方の住所に郵便により配達された場合には,当該処分の取消しの訴えの出訴期間に係る「処分(中略)があつたことを知つた日」(行政事件訴訟法第14条第1項)については,反証のない限り,当該書面の配達された日がこれに当たるとされる。
2011年 司法試験 第31問 肢イ
処分につき審査請求をすることができる場合において,適法な審査請求があったときは,処分の取消しの訴えは,その審査請求をした者については,これに対する裁決があったことを知った日から6か月を経過するまでは,処分があったことを知った日から6か月を経過した後であっても,適法に提起することができる。
第15条過去問 1

1取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤つたときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、被告を変更することを許すことができる。

2前項の決定は、電子決定書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。以下この項において同じ。)を作成してするものとし、その電子決定書(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)を新たな被告に送達しなければならない。

3第一項の決定があつたときは、出訴期間の遵守については、新たな被告に対する訴えは、最初に訴えを提起した時に提起されたものとみなす。

4第一項の決定があつたときは、従前の被告に対しては、訴えの取下げがあつたものとみなす。

5第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

6第一項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

7上訴審において第一項の決定をしたときは、裁判所は、その訴訟を管轄裁判所に移送しなければならない。

この条文の過去問 1問
2022年 予備試験 第20問 肢ア
取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤ったときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって被告の変更を許すことができ、この決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第16条過去問 2

1取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。

2前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。

この条文の過去問 2問
2011年 予備試験 第20問 肢ア
無効確認訴訟と国家賠償請求訴訟とは同種の訴訟手続ではないものの,Xは,本件無効確認訴訟の提起後に,本件建築確認が違法であることを理由として,それにより生じた損害について,Y市に対する国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償請求に係る訴えを本件無効確認訴訟に併合して適法に提起することができる。
2011年 司法試験 第34問 肢ア
無効確認訴訟と国家賠償請求訴訟とは同種の訴訟手続ではないものの,Xは,本件無効確認訴訟の提起後に,本件建築確認が違法であることを理由として,それにより生じた損害について,Y市に対する国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償請求に係る訴えを本件無効確認訴訟に併合して適法に提起することができる。
第17条

1数人は、その数人の請求又はその数人に対する請求が処分又は裁決の取消しの請求と関連請求とである場合に限り、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。

2前項の場合には、前条第二項の規定を準用する。

第18条

第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。

第19条過去問 3

1原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。

2前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法第百四十三条の規定の例によることを妨げない。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第20問 肢イ
処分についての審査請求を棄却した裁決の取消訴訟を提起した後であっても、原告は、法令に特別の定めがある場合を除き、当該訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、当該訴訟に併合して、当該処分の取消訴訟を適法に提起することができる。
2011年 予備試験 第20問 肢ア
無効確認訴訟と国家賠償請求訴訟とは同種の訴訟手続ではないものの,Xは,本件無効確認訴訟の提起後に,本件建築確認が違法であることを理由として,それにより生じた損害について,Y市に対する国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償請求に係る訴えを本件無効確認訴訟に併合して適法に提起することができる。
2011年 司法試験 第34問 肢ア
無効確認訴訟と国家賠償請求訴訟とは同種の訴訟手続ではないものの,Xは,本件無効確認訴訟の提起後に,本件建築確認が違法であることを理由として,それにより生じた損害について,Y市に対する国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償請求に係る訴えを本件無効確認訴訟に併合して適法に提起することができる。
第20条過去問 1

前条第一項前段の規定により、処分の取消しの訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えに併合して提起する場合には、同項後段において準用する第十六条第二項の規定にかかわらず、処分の取消しの訴えの被告の同意を得ることを要せず、また、その提起があつたときは、出訴期間の遵守については、処分の取消しの訴えは、裁決の取消しの訴えを提起した時に提起されたものとみなす。

この条文の過去問 1問
2024年 予備試験 第20問 肢イ
処分についての審査請求を棄却した裁決の取消訴訟を提起した後であっても、原告は、法令に特別の定めがある場合を除き、当該訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、当該訴訟に併合して、当該処分の取消訴訟を適法に提起することができる。
第21条過去問 1

1裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。

2前項の決定には、第十五条第二項の規定を準用する。

3裁判所は、第一項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ、当事者及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。

4訴えの変更を許す決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5訴えの変更を許さない決定に対しては、不服を申し立てることができない。

この条文の過去問 1問
2022年 予備試験 第20問 肢ウ
指定確認検査機関による建築確認の取消しを求める訴えを提起した後、当該建築確認に係る建築物について完了検査が終了した場合に、上記訴えを、当該建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体に対する損害賠償を求める訴えに変更することは、許されない。
第22条過去問 1

1裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。

2裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。

3第一項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。

4第一項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。

5第一項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、民事訴訟法第四十五条第三項及び第四項の規定を準用する。

この条文の過去問 1問
2019年 予備試験 第20問 肢イ
処分を取り消す判決は第三者に対しても効力を有することから,訴訟の結果により権利を害される第三者は,自ら訴訟参加の申立てをすることができる。
第23条過去問 3

1裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。

2裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。

3第一項の規定により訴訟に参加した行政庁については、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定を準用する。

この条文の過去問 3問
2019年 予備試験 第20問 肢ウ
処分をした行政庁以外の行政庁は,当事者の申立て又は職権による裁判所の決定があった場合に訴訟に参加することはできるが,自ら訴訟参加の申立てをすることはできない。
2013年 予備試験 第19問 肢イ
本件訴訟において,被告であるAは,先行処分の適法性の審理のために必要があると考えた場合は,裁判所に対し,先行処分をした行政庁である区長Bを本件訴訟に参加させることを求める申立てを,適法にすることができる。
2013年 司法試験 第32問 肢イ
本件訴訟において、被告であるAは、先行処分の適法性の審理のために必要があると考えた場合は、裁判所に対し、先行処分をした行政庁である区長Bを本件訴訟に参加させることを求める申立てを、適法にすることができる。
第23条の2過去問 2

1裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。

1 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。

2 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。

2裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げる処分をすることができる。

1 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。

2 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。

この条文の過去問 2問
2012年 予備試験 第20問 肢イ
処分の取消しの訴えにおいて,裁判所は,訴訟関係を明瞭にするため,必要があると認めるときは,処分の理由を明らかにする資料であって当該処分をした行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求める釈明処分をすることができる。
2012年 司法試験 第33問 肢イ
処分の取消しの訴えにおいて,裁判所は,訴訟関係を明瞭にするため,必要があると認めるときは,処分の理由を明らかにする資料であって当該処分をした行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求める釈明処分をすることができる。
第24条過去問 5

裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。

この条文の過去問 5問
2024年 予備試験 第20問 肢ウ
裁判所は、取消訴訟において、必要があると認めるときは、当事者が主張していない事実を職権で認定することができる。
2024年 予備試験 第20問 肢エ
裁判所は、取消訴訟において、必要があると認めるときは、当事者の申出を待たずに証拠調べをすることができるが、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。
2020年 予備試験 第19問 肢ウ
取消訴訟においては職権証拠調べが認められているから,裁判所は,必要があると認めるときは,当事者の申立てを待たずに証人尋問を行うことができ,尋問の結果について当事者の意見をきく必要はない。
2012年 予備試験 第20問 肢ウ
処分の取消しの訴えにおいて,裁判所が職権ですることができる証拠調べの対象は,訴訟要件に関するものに限られない。
2012年 司法試験 第33問 肢ウ
処分の取消しの訴えにおいて,裁判所が職権ですることができる証拠調べの対象は,訴訟要件に関するものに限られない。
第25条過去問 22

1処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。

2処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。

3裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。

4執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。

5第二項の決定は、疎明に基づいてする。

6第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。

7第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

8第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

この条文の過去問 22問
2025年 予備試験 第22問 肢ア
仮の義務付けの決定が、当該決定に対する即時抗告についての裁判により取り消されたときは、行政庁が当該決定に基づいてした処分は、当然にその効力を失うから、当該行政庁は、当該処分を取り消す必要はない。
2025年 予備試験 第22問 肢イ
裁判所は、仮の差止めの決定前に仮の差止めの申立人の意見を聴いているから、事情変更による仮の差止めの決定の取消決定をする場合、仮の差止めの申立人の意見を改めて聴く必要はない。
2024年 予備試験 第22問 肢ア
処分の執行停止の申立人は、当該執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのないことを疎明する責任を負う。
2024年 予備試験 第22問 肢イ
処分の執行停止の決定は、口頭弁論を経ないでしなければならない。
2024年 予備試験 第22問 肢ウ
処分の執行又は手続の続行の停止は、処分の効力の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
2022年 予備試験 第22問 肢イ
生活保護を受給していたXが、預貯金を保有していたことを理由に、保護廃止処分を受けた事例
2022年 予備試験 第22問 肢ウ
マンションの建築に係る建築確認処分がされたところ、当該マンションの建築予定地の周辺住民であるXが、当該マンションの建築を阻止したいと考えている事例
2020年 予備試験 第21問 肢ア
執行停止は,処分の執行等により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があることが要件となっているが,仮の差止めは,処分がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があることが要件となっている。
2020年 予備試験 第21問 肢イ
執行停止及び仮の差止めのいずれについても,本案について理由があるとみえるときでなければ,裁判所はその決定をすることができない。
2020年 予備試験 第21問 肢ウ
執行停止は,あらかじめ当事者の意見をきかなければ,裁判所はその決定をすることができないが,仮の差止めは,あらかじめ当事者の意見をきかなくても,裁判所はその決定をすることができる。
2019年 予備試験 第22問 肢エ
執行停止の申立ての相手方は,申立てを認容する決定に対して即時抗告をすることができるが,当該即時抗告は,その決定の執行を停止する効力を有しないから,相手方が,即時抗告後,その決定が取り消される前に,処分の執行を継続することは許されない。
2016年 予備試験 第23問 肢ア
自己が受けた行政処分に不服がある者は,当該処分の執行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは,当該処分の取消訴訟を提起することなく,裁判所に対し,当該処分の執行停止決定をするよう申し立てることができる。
2016年 予備試験 第23問 肢イ
執行停止決定がされるための要件の一つとして,当該処分,処分の執行又は手続の続行により重大な損害を生ずるおそれがあることが必要であるが,その有無を判断するに当たっては,損害の回復の困難の程度を考慮するものとし,損害の性質及び程度並びに当該処分の内容及び性質をも勘案するものとされている。
2016年 予備試験 第23問 肢ウ
執行停止決定は,原則として口頭弁論を経てする必要があり,緊急の必要がある場合に限り,口頭弁論を経ないですることができる。
2013年 司法試験 第35問 肢イ
Xが違法であると主張する公金の支出を内容とする処分がされたが実際の金銭の支払は未了である事例において、Xは、法第242条の2第1項第2号の規定に基づき当該処分の取消しを求める住民訴訟を適法に提起した場合には、当該処分に係る金銭の支払について、行政事件訴訟法第25条の規定の適用により、それが当該処分の相手方にされることによりXの経営する事業が受ける重大な損害を避けるため、執行停止の申立てを、適法にすることができる。
2012年 予備試験 第22問 肢ア
執行停止の決定をする場合においては,本案の訴えが提起されていなければならないが,当該訴えが適法であるか否かは問題とならない。
2012年 予備試験 第22問 肢イ
執行停止は,処分,処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り,することができる。
2012年 予備試験 第22問 肢ウ
処分の効力の停止は,処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には,することができない。
2012年 司法試験 第36問 肢ア
執行停止の決定をする場合においては,本案の訴えが提起されていなければならないが,当該訴えが適法であるか否かは問題とならない。
2012年 司法試験 第36問 肢イ
執行停止は,処分,処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り,することができる。
2012年 司法試験 第36問 肢ウ
処分の効力の停止は,処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には,することができない。
2011年 司法試験 第35問 肢ア
執行停止の申立てについては,裁判所は,一定の場合には,相手方の意見を聴かないで,執行停止を命ずる決定をすることができる。
第26条過去問 4

1執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。

2前項の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第五項から第八項までの規定を準用する。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第22問 肢イ
裁判所は、仮の差止めの決定前に仮の差止めの申立人の意見を聴いているから、事情変更による仮の差止めの決定の取消決定をする場合、仮の差止めの申立人の意見を改めて聴く必要はない。
2021年 予備試験 第21問 肢エ
裁判所がした仮の義務付けを認める決定が確定し,当該決定に基づいて行政庁が処分をした場合でも,裁判所は,当該決定確定後に事情が変更したときは,当該決定における相手方の申立てにより,当該決定を取り消すことができる。
2019年 予備試験 第22問 肢イ
裁判所は,本案である処分の取消訴訟の係属が,執行停止の決定の確定後,訴えの取下げにより消滅したときは,相手方の申立て又は職権により,決定をもって,執行停止の決定を取り消すことができる。
2016年 予備試験 第23問 肢エ
執行停止決定が確定した後に,事情が変更したときは,裁判所は,相手方の申立てにより,当該決定を取り消すことができる。
第27条過去問 1

1第二十五条第二項の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。執行停止の決定があつた後においても、同様とする。

2前項の異議には、理由を附さなければならない。

3前項の異議の理由においては、内閣総理大臣は、処分の効力を存続し、処分を執行し、又は手続を続行しなければ、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すものとする。

4第一項の異議があつたときは、裁判所は、執行停止をすることができず、また、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければならない。

5第一項後段の異議は、執行停止の決定をした裁判所に対して述べなければならない。ただし、その決定に対する抗告が抗告裁判所に係属しているときは、抗告裁判所に対して述べなければならない。

6内閣総理大臣は、やむをえない場合でなければ、第一項の異議を述べてはならず、また、異議を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない。

この条文の過去問 1問
2021年 予備試験 第21問 肢イ
仮の差止めの申立てがあった場合には,内閣総理大臣は,裁判所に対し,異議を述べることができるが,仮の差止めを認める決定があった後には,もはやこれを述べることができない。
第28条過去問 1

執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。

この条文の過去問 1問
2019年 予備試験 第22問 肢ウ
執行停止の申立ては,処分,処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは,本案の係属する裁判所以外の裁判所にすることが許される。
第29条

前四条の規定は、裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における執行停止に関する事項について準用する。

第30条過去問 2

行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

この条文の過去問 2問
2021年 予備試験 第16問 肢ア
行政庁の裁量処分の取消しについて定める行政事件訴訟法第30条は,行政処分の当不当の問題については裁判所の審理権が及ばないという当然の原則を明示したものであり,取消訴訟以外の抗告訴訟にも同条が準用されるものがある。
2021年 予備試験 第16問 肢ウ
行政庁の裁量処分の取消しについて,行政事件訴訟法第30条は,「取り消すことができる」 と規定しており,これは,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったときでも,公の利益に配慮して当該処分を取り消すか否かの裁量を裁判所に認める趣旨を含むものである。
第31条過去問 6

1取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。

2裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。

3終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。

この条文の過去問 6問
2024年 予備試験 第21問 肢ウ
行政事件訴訟法においては、裁判所は、処分の無効確認を求める訴えにおいて、当該処分が違法かつ無効なものであるものの、これを無効とすることにより公の利益に著しい障害を生ずる場合であって、処分を無効とすることが公共の福祉に適合しないと認めるときは、請求を棄却することができる旨条文上規定されている。
2023年 予備試験 第20問 肢ウ
処分の取消しの訴えについて、裁判所が、当該処分は違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、当該処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認め、請求を棄却する判決をし、当該判決が確定したときは、当該処分が違法であるとの当該判決における判断について既判力は生じない。
2021年 予備試験 第16問 肢ウ
行政庁の裁量処分の取消しについて,行政事件訴訟法第30条は,「取り消すことができる」 と規定しており,これは,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったときでも,公の利益に配慮して当該処分を取り消すか否かの裁量を裁判所に認める趣旨を含むものである。
2021年 予備試験 第19問 肢ア
土地改良事業施行認可処分の取消訴訟の係属中にその事業計画に係る工事及び換地処分が完了したときは,事業施行地域を原状に回復することは社会通念上不可能であり,当該処分の取消しを求める法律上の利益は消滅する。
2011年 予備試験 第18問 肢ア
町営土地改良事業の施行認可処分の取消しを求める訴訟の係属中に,事業計画に係る工事及び換地処分がすべて完了したため,社会通念上事業施行以前の原状に回復することが不可能になったとしても,認可処分の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。
2011年 司法試験 第30問 肢ア
町営土地改良事業の施行認可処分の取消しを求める訴訟の係属中に,事業計画に係る工事及び換地処分がすべて完了したため,社会通念上事業施行以前の原状に回復することが不可能になったとしても,認可処分の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。
第32条過去問 10

1処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。

2前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。

この条文の過去問 10問
2024年 予備試験 第22問 肢エ
処分の仮の差止めを命ずる決定は、第三者に対しては効力を有しない。
2023年 予備試験 第20問 肢ア
取消判決の第三者効を定めた行政事件訴訟法第32条第1項は、差止めの訴えにも準用されるから、Aが原告として提起したBの申請に対する許可処分の差止めの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合、当該判決の効力は、Bにも及ぶ。
2021年 予備試験 第21問 肢ウ
執行停止を認める決定は,第三者に対しても効力を有するが,仮の差止め及び仮の義務付けを認める決定は,いずれも第三者に対しては効力を有しない。
2019年 予備試験 第20問 肢イ
処分を取り消す判決は第三者に対しても効力を有することから,訴訟の結果により権利を害される第三者は,自ら訴訟参加の申立てをすることができる。
2016年 予備試験 第21問 肢エ
最高裁判所は,市の設置する特定の保育所を廃止する条例の制定行為が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると判断した根拠の一つとして,取消判決には第三者効が認められていることを挙げている。
2016年 予備試験 第22問 肢ア
行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずる判決は,常に第三者に対しても効力を有するから,行政庁が判決に従って当該処分をした場合,当該処分の名宛人は当該処分の効力を争うことはできない。
2013年 予備試験 第19問 肢ウ
本件訴訟において,本件確認を取り消す判決が確定した場合には,当該判決は,本件確認をしたAのみを拘束する。
2013年 司法試験 第32問 肢ウ
本件訴訟において、本件確認を取り消す判決が確定した場合には、当該判決は、本件確認をしたAのみを拘束する。
2011年 予備試験 第20問 肢イ
取消判決の第三者効を定めた行政事件訴訟法第32条第1項は,無効確認訴訟にも準用されるから,本件無効確認訴訟につき認容判決がされた場合,Xは,Aに対して,本件建築確認の効力が無効である旨の主張をすることができる。
2011年 司法試験 第34問 肢イ
取消判決の第三者効を定めた行政事件訴訟法第32条第1項は,無効確認訴訟にも準用されるから,本件無効確認訴訟につき認容判決がされた場合,Xは,Aに対して,本件建築確認の効力が無効である旨の主張をすることができる。
第33条過去問 6

1処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

2申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。

3前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。

4第一項の規定は、執行停止の決定に準用する。

この条文の過去問 6問
2025年 予備試験 第22問 肢ア
仮の義務付けの決定が、当該決定に対する即時抗告についての裁判により取り消されたときは、行政庁が当該決定に基づいてした処分は、当然にその効力を失うから、当該行政庁は、当該処分を取り消す必要はない。
2023年 予備試験 第20問 肢イ
処分を取り消す判決が確定した場合、その拘束力により、当該処分をした行政庁は、その事件につき当該判決の主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断に従って行動すべき義務を負う。
2019年 予備試験 第20問 肢ア
申請を却下し又は棄却した処分が判決により取り消された場合には,その処分をした行政庁は,改めて当該申請に対する処分をしなければならないが,必ずしも当該判決の趣旨に従った処分をする必要はない。
2016年 予備試験 第22問 肢ア
行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずる判決は,常に第三者に対しても効力を有するから,行政庁が判決に従って当該処分をした場合,当該処分の名宛人は当該処分の効力を争うことはできない。
2012年 予備試験 第19問 肢ア
処分の取消判決が確定した場合,処分行政庁は,判決の拘束力により当該処分を取り消さなければならない。
2012年 司法試験 第32問 肢ア
処分の取消判決が確定した場合,処分行政庁は,判決の拘束力により当該処分を取り消さなければならない。
第34条過去問 1

1処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかつたものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもつて、不服の申立てをすることができる。

2前項の訴えは、確定判決を知つた日から三十日以内に提起しなければならない。

3前項の期間は、不変期間とする。

4第一項の訴えは、判決が確定した日から一年を経過したときは、提起することができない。

この条文の過去問 1問
2019年 予備試験 第20問 肢エ
処分を取り消す判決により権利を害された第三者は,自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことを理由として,再審の訴えを提起することができる。
第35条

国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。