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条文 行政事件訴訟法

附 則

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第1条

この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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第75条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。