司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
条文 行政事件訴訟法

附 則

読む 解く 引く
第1条

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第34条過去問 1

附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。

1 略

3 行政事件訴訟法別表総合研究開発機構の項

この条文の過去問 1問
2019年 予備試験 第20問 肢エ
処分を取り消す判決により権利を害された第三者は,自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことを理由として,再審の訴えを提起することができる。
第35条

旧法適用期間の経過前に附則第三十一条第二号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定(旧法適用期間中にあっては、前条第三号の規定によりなおその効力を有することとされるものを含む。)に基づき提起された機構を被告とする抗告訴訟の管轄については、旧法適用期間の経過後も、なお従前の例による。