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条文 行政事件訴訟法

附 則

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第1条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条過去問 1

この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第38問 肢ウ
処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者のみが行えることとされている。
第3条過去問 13

この法律の施行の際現に係属している抗告訴訟(この法律による改正後の行政事件訴訟法(以下「新法」という。)第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。)並びに民衆訴訟(新法第五条に規定する民衆訴訟をいう。)及び機関訴訟(新法第六条に規定する機関訴訟をいう。)のうち処分(新法第三条第二項に規定する処分をいう。以下同じ。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。以下同じ。)の取消し又は無効の確認を求めるものの被告適格に関しては、新法第十一条、第二十三条第一項及び第三十三条第一項(これらの規定を新法第三十八条第一項(新法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は新法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)並びに附則第十八条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条の十四第一項、附則第三十六条の規定による改正後の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十六条第一項、附則第四十三条の規定による改正後のたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)附則第二十三条及び附則第四十四条の規定による改正後の塩事業法(平成八年法律第三十九号)附則第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文の過去問 13問
2025年 予備試験 第20問 肢ア
処分の取消しの訴えといわゆる申請型義務付けの訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならないが、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、処分の取消しの訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、処分の取消しの訴えについてのみ終局判決をすることができる。
2025年 予備試験 第21問 肢ア
法第3条第6項第1号の義務付けの訴え(いわゆる非申請型義務付けの訴え)は、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、適法に提起することができる。
2025年 予備試験 第21問 肢イ
法第3条第6項第2号の義務付けの訴え(いわゆる申請型義務付けの訴え)は、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、適法に提起することができる。
2025年 予備試験 第21問 肢ウ
自衛隊機の運航の差止めを求める訴えについては、法第3条第7項の差止めの訴えの対象となる「一定の処分」を観念することができないから、無名抗告訴訟として適法とされる余地があるかどうかはともかく、同項の差止めの訴えとしては不適法である。
2023年 予備試験 第20問 肢エ
不作為の違法確認の訴えにおける当該不作為の違法性の判断は、事実審の口頭弁論終結時を基準にすべきである。
2016年 予備試験 第22問 肢イ
「差止めの訴え」の訴訟要件については,一定の処分がされようとしていること,すなわち,行政庁によって一定の処分がされる蓋然性があることが,救済の必要性を基礎付ける前提として必要となる。
2012年 予備試験 第19問 肢イ
義務付け訴訟において請求を認容する判決が確定した場合,当該処分がされたのと同様の効果が生ずる。
2012年 予備試験 第21問 肢イ
建築基準法令に違反した建築物の敷地の隣地所有者は,当該建築物が倒壊する危険があるのに特定行政庁が違反是正措置としての処分をしないのは違法であるとして,不作為の違法確認の訴えを適法に提起することができる。
2012年 司法試験 第32問 肢イ
義務付け訴訟において請求を認容する判決が確定した場合,当該処分がされたのと同様の効果が生ずる。
2012年 司法試験 第34問 肢イ
建築基準法令に違反した建築物の敷地の隣地所有者は,当該建築物が倒壊する危険があるのに特定行政庁が違反是正措置としての処分をしないのは違法であるとして,不作為の違法確認の訴えを適法に提起することができる。
2011年 予備試験 第14問 肢ア
Aは,認可を拒否する処分を受けた場合,不作為の違法確認の訴えを提起して同処分の違法を主張することができる。
2011年 予備試験 第22問 肢ウ
公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法又は公害健康被害の補償等に関する法律に基づき,水俣病と認定すべき旨の申請を知事に行ったものの,何らの応答処分を相当期間内に受けなかったという場合,申請者としては,不作為の違法確認の訴えを適法に提起することができる。
2011年 司法試験 第36問 肢ウ
公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法又は公害健康被害の補償等に関する法律に基づき,水俣病と認定すべき旨の申請を知事に行ったものの,何らの応答処分を相当期間内に受けなかったという場合,申請者としては,不作為の違法確認の訴えを適法に提起することができる。
第4条過去問 7

この法律の施行前にその期間が満了した処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。

この条文の過去問 7問
2023年 予備試験 第21問 肢ア
土地収用法に基づく権利取得裁決がされた場合に従前の土地所有者が起業者を被告として提起する、当該裁決の無効を前提とする土地所有権の確認を求める訴えは、行政事件訴訟法(以下「法」という。)第4条の当事者訴訟のうち、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」である。
2023年 予備試験 第21問 肢イ
公立高等学校の教職員が提起する、校長の職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えは、当該職務命令の違反を理由とする行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とする場合には、法第4条の当事者訴訟のうち、「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」である。
2015年 予備試験 第21問 肢イ
国外に居住していて国内の市町村の区域に住所を有していない日本国民が,次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙において,在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を求める訴訟
2015年 予備試験 第21問 肢ウ
起業者が,収用委員会のした裁決のうち土地所有者に対する損失の補償の金額が高すぎると主張して,土地収用法第133条第2項に基づき,自己の主張する金額との差額につき債務不存在確認を求める訴訟(参照条文)土地収用法第133条 (略)2 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは,裁決書の正本の送達を受けた日から6月以内に提起しなければならない。3 (略)
2015年 予備試験 第21問 肢エ
公立高等学校の教職員が,所属校の校長の職務命令は違憲,違法であるが,当該職務命令に従わないと処遇上の不利益を受ける危険があると主張して,行政処分以外の処遇上の不利益を予防する目的で,当該職務命令に基づく義務の不存在確認を求める訴訟【乙 群】 1.行政事件訴訟法(以下「法」という。)第3条第1項の抗告訴訟 2.法第4条の当事者訴訟のうち,同条前段の「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」 3.法第4条の当事者訴訟のうち,同条後段の「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」 4.法第5条の民衆訴訟 5.法第6条の機関訴訟
2013年 予備試験 第20問 肢エ
教職員が本件職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えは,前記,などの事情の下では,本件職務命令の違反を理由とする行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とする公法上の法律関係に関する確認の訴えとして,確認の利益がある。
2013年 司法試験 第34問 肢エ
教職員が本件職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えは、前記(1)、(2)などの事情の下では、本件職務命令の違反を理由とする行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とする公法上の法律関係に関する確認の訴えとして、確認の利益がある。
第5条過去問 5

この法律の施行前にされた処分又は裁決については、新法第四十六条の規定は、適用しない。

この条文の過去問 5問
2023年 司法試験 第17問 肢ウ
判例によれば、公職選挙法の規定において、一定の者につき選挙権を制限していることの憲法適合性については、当該者が自己の選挙権の侵害を理由にその救済を求めて提起する訴訟においてこれを争うことの可否はおくとしても、同法第204条の選挙無効訴訟において選挙人らが他者の選挙権の制限に係る当該規定の違憲を主張してこれを争うことは法律上予定されていない。
2023年 予備試験 第21問 肢ウ
国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民が提起する、衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙において選挙権を行使する権利を有することの確認を求める訴えは、公職選挙法上の選挙訴訟であって、法第5条の民衆訴訟である。
2021年 司法試験 第17問 肢ア
a.公職選挙法上の選挙無効訴訟において,選挙人である原告は,同法の規定により一定の者の選挙権が制限されていることに関し,他者の選挙権の制限に係る同規定の違憲を主張して争うことはできない。 b.公職選挙法の規定により選挙権の制限を受ける者は,自己の選挙権侵害を理由に救済を求める訴訟において同規定の違憲を主張することができる。
2015年 予備試験 第21問 肢ア
衆議院小選挙区選出議員の選挙につき,ある選挙区の選挙人が,公職選挙法の議員定数に関する定めが憲法第14条に違反することを主張して,公職選挙法第204条に基づき,当該選挙区に関し選挙を無効とすることを求める訴訟(参照条文)公職選挙法第204条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において,その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(中略)は,衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を,衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし,当該選挙の日から30日以内に,高等裁判所に訴訟を提起することができる。
2012年 司法試験 第35問 肢イ
問題とされる事業に関して公金の支出を内容とする処分がされた事例において,Xは,当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に当たるか否かにかかわらず,法第242条の2第1項第2号の規定に基づき,その取消しを求める住民訴訟を,適法に提起することができる。
第50条

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。