この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
この条文の過去問 1問
この法律の施行の際現に係属している抗告訴訟(この法律による改正後の行政事件訴訟法(以下「新法」という。)第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。)並びに民衆訴訟(新法第五条に規定する民衆訴訟をいう。)及び機関訴訟(新法第六条に規定する機関訴訟をいう。)のうち処分(新法第三条第二項に規定する処分をいう。以下同じ。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。以下同じ。)の取消し又は無効の確認を求めるものの被告適格に関しては、新法第十一条、第二十三条第一項及び第三十三条第一項(これらの規定を新法第三十八条第一項(新法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は新法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)並びに附則第十八条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条の十四第一項、附則第三十六条の規定による改正後の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十六条第一項、附則第四十三条の規定による改正後のたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)附則第二十三条及び附則第四十四条の規定による改正後の塩事業法(平成八年法律第三十九号)附則第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条文の過去問 13問
この法律の施行前にその期間が満了した処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。
この条文の過去問 7問
この法律の施行前にされた処分又は裁決については、新法第四十六条の規定は、適用しない。
この条文の過去問 5問
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。