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条文 行政事件訴訟法

附 則

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第1条

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第28条過去問 1

この法律の施行前に前条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された関西空港会社を被告とする抗告訴訟(附則第六条第二項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものを除く。)の管轄については、なお従前の例による。

この条文の過去問 1問
2019年 予備試験 第22問 肢ウ
執行停止の申立ては,処分,処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは,本案の係属する裁判所以外の裁判所にすることが許される。