第28条過去問 1 この法律の施行前に前条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された関西空港会社を被告とする抗告訴訟(附則第六条第二項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものを除く。)の管轄については、なお従前の例による。 この条文の過去問 1問 2019年 予備試験 第22問 肢ウ 執行停止の申立ては,処分,処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは,本案の係属する裁判所以外の裁判所にすることが許される。 解説 本肢は誤り。行政事件訴訟法28条は、執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする旨を定める。執行停止は本案訴訟に付随する仮の救済であり、本案の審理を担当する裁判所こそが、本案について理由がないとみえるか否か(同法25条4項)という本案の見通しや、処分により生ずる損害の性質・程度(同条3項)を最も適切に判断しうる。そこで、審理の重複や判断の抵触を避けるため、管轄を本案係属裁判所に集中させたものである。したがって、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合であっても、本案の係属する裁判所以外の裁判所に執行停止を申し立てることは許されない。本肢がいう「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」は、同法25条2項が定める執行停止の実体的要件であって、管轄を緩和し又は例外を認める事由ではない。民事保全において本案の管轄裁判所以外への申立てが認められる場合があるのとは異なり、行政事件訴訟法にはそのような例外規定は置かれていない。よって本肢は誤りである。 ○× 解説