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条文 行政事件訴訟法 第2章 第二章 抗告訴訟

第2節 第二節 その他の抗告訴訟

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第36条過去問 2

無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。

この条文の過去問 2問
2024年 予備試験 第21問 肢ア
原子炉の周辺に居住する住民は、同原子炉の設置者に対しその建設又は運転の差止めを求める民事訴訟を提起していたとしても、同原子炉の設置許可処分の無効確認を求める訴えを適法に提起することができる。
2024年 予備試験 第21問 肢エ
土地改良事業の施行に伴い土地改良区から所有地の換地処分を受けた者は、同処分に基づく登記等の手続が全て終了したときは、用途、地積等を総合的に勘案して当該換地が従前の土地に照応したものでなければならない旨のいわゆる照応の原則違反を理由とする同処分の無効確認を求める訴えを適法に提起することができない。
第37条過去問 5

不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。

この条文の過去問 5問
2019年 予備試験 第21問 肢イ
行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないときは,原告が当該処分についての申請をしたか否かにかかわらず,適法に不作為の違法確認の訴えを提起することができる。
2012年 予備試験 第21問 肢イ
建築基準法令に違反した建築物の敷地の隣地所有者は,当該建築物が倒壊する危険があるのに特定行政庁が違反是正措置としての処分をしないのは違法であるとして,不作為の違法確認の訴えを適法に提起することができる。
2012年 司法試験 第34問 肢イ
建築基準法令に違反した建築物の敷地の隣地所有者は,当該建築物が倒壊する危険があるのに特定行政庁が違反是正措置としての処分をしないのは違法であるとして,不作為の違法確認の訴えを適法に提起することができる。
2011年 予備試験 第22問 肢ウ
公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法又は公害健康被害の補償等に関する法律に基づき,水俣病と認定すべき旨の申請を知事に行ったものの,何らの応答処分を相当期間内に受けなかったという場合,申請者としては,不作為の違法確認の訴えを適法に提起することができる。
2011年 司法試験 第36問 肢ウ
公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法又は公害健康被害の補償等に関する法律に基づき,水俣病と認定すべき旨の申請を知事に行ったものの,何らの応答処分を相当期間内に受けなかったという場合,申請者としては,不作為の違法確認の訴えを適法に提起することができる。
第37条の2過去問 5

1第三条第六項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。

2裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。

3第一項の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。

4前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。

5義務付けの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。

この条文の過去問 5問
2025年 予備試験 第21問 肢ア
法第3条第6項第1号の義務付けの訴え(いわゆる非申請型義務付けの訴え)は、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、適法に提起することができる。
2025年 予備試験 第21問 肢イ
法第3条第6項第2号の義務付けの訴え(いわゆる申請型義務付けの訴え)は、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、適法に提起することができる。
2020年 予備試験 第20問 肢ウ
この場合の義務付けの訴えは,申請された処分がなされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり,かつ,その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り,提起することができる。
2015年 予備試験 第20問 肢ア
いずれの訴訟も,それを提起するためには,少なくとも,処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがある必要がある。
2015年 予備試験 第20問 肢イ
非申請型義務付け訴訟を提起しようとする者は,少なくとも,行政庁が処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者である必要がある。
第37条の3過去問 13

1第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。

1 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。

2 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。

2前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。

3第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。

1 

2 

4前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。

5義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。

6第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。

7第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。

この条文の過去問 13問
2025年 予備試験 第20問 肢ア
処分の取消しの訴えといわゆる申請型義務付けの訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならないが、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、処分の取消しの訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、処分の取消しの訴えについてのみ終局判決をすることができる。
2025年 予備試験 第21問 肢イ
法第3条第6項第2号の義務付けの訴え(いわゆる申請型義務付けの訴え)は、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、適法に提起することができる。
2020年 予備試験 第20問 肢ア
この場合の義務付けの訴えは,その申請をした者だけではなく,申請された処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者も提起することができる。
2020年 予備試験 第20問 肢イ
この場合の義務付けの訴えは,原則として申請拒否処分に対する取消訴訟と併合して提起しなければならないが,申請拒否処分が無効である場合には,義務付けの訴えを単独で提起することができる。
2020年 予備試験 第20問 肢ウ
この場合の義務付けの訴えは,申請された処分がなされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり,かつ,その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り,提起することができる。
2017年 予備試験 第21問 肢ア
法令に基づく許可の申請を却下した処分の取消しを求める訴えとその許可の義務付けを求める訴えが併合提起されている場合において,前者の処分の取消しの訴えにつき請求が棄却される場合には,後者の義務付けの訴えも請求が棄却される。
2017年 予備試験 第21問 肢ウ
訴訟要件を充足して適法に提起された処分の義務付けの訴えに係る請求が認容されるためには,行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められるか,又はその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となることが明らかであると認められることを要する。
2015年 予備試験 第20問 肢ウ
申請型義務付け訴訟を提起しようとする者は,少なくとも,法令に基づく申請又は不服申立てをした者である必要がある。
2012年 予備試験 第21問 肢ア
生活保護開始申請を却下された者は,保護の実施機関において生活保護を開始しないことが裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たるといえるならば,却下処分の取消しの訴えに代えて,生活保護開始決定の義務付けの訴えを適法に提起することができる。
2012年 予備試験 第21問 肢エ
取消訴訟と義務付け訴訟が併合して提起されている場合,両訴訟の弁論及び裁判は,分離しないでしなければならないから,裁判所は,両訴訟に係る判決を同時にしなければならない。
2012年 司法試験 第25問 肢ア
社会保障給付の申請に対する処分について法令により行政裁量が認められる場合において,裁判所が一定の処分をすべき旨を命ずる判決をするためには,その処分をしないことが裁量権の範囲を超え,又はその濫用となると認められることが必要である。
2012年 司法試験 第34問 肢ア
生活保護開始申請を却下された者は,保護の実施機関において生活保護を開始しないことが裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たるといえるならば,却下処分の取消しの訴えに代えて,生活保護開始決定の義務付けの訴えを適法に提起することができる。
2012年 司法試験 第34問 肢エ
取消訴訟と義務付け訴訟が併合して提起されている場合,両訴訟の弁論及び裁判は,分離しないでしなければならないから,裁判所は,両訴訟に係る判決を同時にしなければならない。
第37条の4過去問 8

1差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。

2裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。

3差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。

4前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。

5差止めの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。

この条文の過去問 8問
2025年 予備試験 第21問 肢ウ
自衛隊機の運航の差止めを求める訴えについては、法第3条第7項の差止めの訴えの対象となる「一定の処分」を観念することができないから、無名抗告訴訟として適法とされる余地があるかどうかはともかく、同項の差止めの訴えとしては不適法である。
2019年 予備試験 第21問 肢ア
職務命令の違反を理由とする懲戒処分等の不利益処分の予防を目的として,当該職務命令に基づく公的義務が存在しないことの確認を求める訴えは,公法上の法律関係に関する確認の訴えとして適法である。
2017年 予備試験 第21問 肢エ
差止めの訴えにつき,他のより適切な訴訟類型の訴えが適法に併合提起されている場合には,当該事案においては後者の訴えに係る請求を棄却すべき場合であっても,行政事件訴訟法が訴訟要件を欠く場合として定める「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」に当たるため,当該差止めの訴えは不適法な訴えとして却下される。
2016年 予備試験 第22問 肢ウ
裁判所が,「差止めの訴え」に係る処分につき,行政庁がその処分をしてはならない旨を命ずる判決をすることができるのは,その処分につき行政庁に裁量が認められていない場合に限られる。
2013年 予備試験 第18問 肢エ
処分の取消しの訴えの原告適格に関する行政事件訴訟法第9条第2項の規定は,処分の差止めの訴えの原告適格の判断について,準用されている。
2012年 予備試験 第21問 肢ウ
差止めの訴えを提起することができるのは,行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限られる。
2012年 司法試験 第25問 肢イ
不利益処分について法令により行政裁量が認められる場合において,裁判所が一定の処分をしてはならない旨を命ずる判決をするためには,その処分をすることが裁量権の範囲を超え,又はその濫用となると認められることが必要である。
2012年 司法試験 第34問 肢ウ
差止めの訴えを提起することができるのは,行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限られる。
第37条の5過去問 14

1義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。

2差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。

3仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない。

4第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。

5前項において準用する第二十五条第七項の即時抗告についての裁判又は前項において準用する第二十六条第一項の決定により仮の義務付けの決定が取り消されたときは、当該行政庁は、当該仮の義務付けの決定に基づいてした処分又は裁決を取り消さなければならない。

この条文の過去問 14問
2025年 予備試験 第22問 肢ア
仮の義務付けの決定が、当該決定に対する即時抗告についての裁判により取り消されたときは、行政庁が当該決定に基づいてした処分は、当然にその効力を失うから、当該行政庁は、当該処分を取り消す必要はない。
2025年 予備試験 第22問 肢イ
裁判所は、仮の差止めの決定前に仮の差止めの申立人の意見を聴いているから、事情変更による仮の差止めの決定の取消決定をする場合、仮の差止めの申立人の意見を改めて聴く必要はない。
2025年 予備試験 第22問 肢ウ
裁判所は、本案について理由があるとみえるときでなければ、仮の義務付けの決定をすることができない。
2024年 予備試験 第22問 肢エ
処分の仮の差止めを命ずる決定は、第三者に対しては効力を有しない。
2022年 予備試験 第22問 肢ア
市が管理する公園で集会を行うことを計画しているXが、市の条例に基づき当該公園の使用許可申請をしたところ、不許可処分を受けた事例
2022年 予備試験 第22問 肢エ
司法書士であるXが、予定される不利益処分の内容を3か月の業務停止処分とする聴聞を受けた事例
2021年 予備試験 第21問 肢ア
仮の差止めの申立ては,処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある場合にされるものであり,本案訴訟を提起せずに申し立てることができる。
2021年 予備試験 第21問 肢イ
仮の差止めの申立てがあった場合には,内閣総理大臣は,裁判所に対し,異議を述べることができるが,仮の差止めを認める決定があった後には,もはやこれを述べることができない。
2021年 予備試験 第21問 肢ウ
執行停止を認める決定は,第三者に対しても効力を有するが,仮の差止め及び仮の義務付けを認める決定は,いずれも第三者に対しては効力を有しない。
2021年 予備試験 第21問 肢エ
裁判所がした仮の義務付けを認める決定が確定し,当該決定に基づいて行政庁が処分をした場合でも,裁判所は,当該決定確定後に事情が変更したときは,当該決定における相手方の申立てにより,当該決定を取り消すことができる。
2020年 予備試験 第21問 肢ア
執行停止は,処分の執行等により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があることが要件となっているが,仮の差止めは,処分がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があることが要件となっている。
2020年 予備試験 第21問 肢イ
執行停止及び仮の差止めのいずれについても,本案について理由があるとみえるときでなければ,裁判所はその決定をすることができない。
2020年 予備試験 第21問 肢ウ
執行停止は,あらかじめ当事者の意見をきかなければ,裁判所はその決定をすることができないが,仮の差止めは,あらかじめ当事者の意見をきかなくても,裁判所はその決定をすることができる。
2019年 予備試験 第22問 肢ア
処分の差止めの訴えの提起があった場合において,その差止めの訴えに係る処分がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり,かつ,本案について理由があるとみえるときは,公共の福祉に重大な影響を及ぼす場合であっても,裁判所は,申立てにより,仮の差止めをすることができる。
第38条過去問 11

1第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。

2第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。

3第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。

4第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。

この条文の過去問 11問
2024年 予備試験 第21問 肢ウ
行政事件訴訟法においては、裁判所は、処分の無効確認を求める訴えにおいて、当該処分が違法かつ無効なものであるものの、これを無効とすることにより公の利益に著しい障害を生ずる場合であって、処分を無効とすることが公共の福祉に適合しないと認めるときは、請求を棄却することができる旨条文上規定されている。
2024年 予備試験 第22問 肢エ
処分の仮の差止めを命ずる決定は、第三者に対しては効力を有しない。
2023年 予備試験 第20問 肢ア
取消判決の第三者効を定めた行政事件訴訟法第32条第1項は、差止めの訴えにも準用されるから、Aが原告として提起したBの申請に対する許可処分の差止めの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合、当該判決の効力は、Bにも及ぶ。
2021年 予備試験 第16問 肢ア
行政庁の裁量処分の取消しについて定める行政事件訴訟法第30条は,行政処分の当不当の問題については裁判所の審理権が及ばないという当然の原則を明示したものであり,取消訴訟以外の抗告訴訟にも同条が準用されるものがある。
2016年 予備試験 第22問 肢ア
行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずる判決は,常に第三者に対しても効力を有するから,行政庁が判決に従って当該処分をした場合,当該処分の名宛人は当該処分の効力を争うことはできない。
2011年 予備試験 第20問 肢ア
無効確認訴訟と国家賠償請求訴訟とは同種の訴訟手続ではないものの,Xは,本件無効確認訴訟の提起後に,本件建築確認が違法であることを理由として,それにより生じた損害について,Y市に対する国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償請求に係る訴えを本件無効確認訴訟に併合して適法に提起することができる。
2011年 予備試験 第20問 肢イ
取消判決の第三者効を定めた行政事件訴訟法第32条第1項は,無効確認訴訟にも準用されるから,本件無効確認訴訟につき認容判決がされた場合,Xは,Aに対して,本件建築確認の効力が無効である旨の主張をすることができる。
2011年 予備試験 第20問 肢ウ
無効な処分の効力につき執行停止を観念することはできないから,Xは,本件無効確認訴訟を提起した上で,本件建築確認の処分の効力の停止を申し立てることはできない。
2011年 司法試験 第34問 肢ア
無効確認訴訟と国家賠償請求訴訟とは同種の訴訟手続ではないものの,Xは,本件無効確認訴訟の提起後に,本件建築確認が違法であることを理由として,それにより生じた損害について,Y市に対する国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償請求に係る訴えを本件無効確認訴訟に併合して適法に提起することができる。
2011年 司法試験 第34問 肢イ
取消判決の第三者効を定めた行政事件訴訟法第32条第1項は,無効確認訴訟にも準用されるから,本件無効確認訴訟につき認容判決がされた場合,Xは,Aに対して,本件建築確認の効力が無効である旨の主張をすることができる。
2011年 司法試験 第34問 肢ウ
無効な処分の効力につき執行停止を観念することはできないから,Xは,本件無効確認訴訟を提起した上で,本件建築確認の処分の効力の停止を申し立てることはできない。