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条文 行政事件訴訟法

第1章 第一章 総則

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第1条

行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

第2条過去問 1

この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第38問 肢ウ
処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者のみが行えることとされている。
第3条過去問 13

1この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

2この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

3この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

4この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。

5この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

6この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。

1 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。

2 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。

7この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

この条文の過去問 13問
2025年 予備試験 第20問 肢ア
処分の取消しの訴えといわゆる申請型義務付けの訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならないが、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、処分の取消しの訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、処分の取消しの訴えについてのみ終局判決をすることができる。
2025年 予備試験 第21問 肢ア
法第3条第6項第1号の義務付けの訴え(いわゆる非申請型義務付けの訴え)は、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、適法に提起することができる。
2025年 予備試験 第21問 肢イ
法第3条第6項第2号の義務付けの訴え(いわゆる申請型義務付けの訴え)は、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、適法に提起することができる。
2025年 予備試験 第21問 肢ウ
自衛隊機の運航の差止めを求める訴えについては、法第3条第7項の差止めの訴えの対象となる「一定の処分」を観念することができないから、無名抗告訴訟として適法とされる余地があるかどうかはともかく、同項の差止めの訴えとしては不適法である。
2023年 予備試験 第20問 肢エ
不作為の違法確認の訴えにおける当該不作為の違法性の判断は、事実審の口頭弁論終結時を基準にすべきである。
2016年 予備試験 第22問 肢イ
「差止めの訴え」の訴訟要件については,一定の処分がされようとしていること,すなわち,行政庁によって一定の処分がされる蓋然性があることが,救済の必要性を基礎付ける前提として必要となる。
2012年 予備試験 第19問 肢イ
義務付け訴訟において請求を認容する判決が確定した場合,当該処分がされたのと同様の効果が生ずる。
2012年 予備試験 第21問 肢イ
建築基準法令に違反した建築物の敷地の隣地所有者は,当該建築物が倒壊する危険があるのに特定行政庁が違反是正措置としての処分をしないのは違法であるとして,不作為の違法確認の訴えを適法に提起することができる。
2012年 司法試験 第32問 肢イ
義務付け訴訟において請求を認容する判決が確定した場合,当該処分がされたのと同様の効果が生ずる。
2012年 司法試験 第34問 肢イ
建築基準法令に違反した建築物の敷地の隣地所有者は,当該建築物が倒壊する危険があるのに特定行政庁が違反是正措置としての処分をしないのは違法であるとして,不作為の違法確認の訴えを適法に提起することができる。
2011年 予備試験 第14問 肢ア
Aは,認可を拒否する処分を受けた場合,不作為の違法確認の訴えを提起して同処分の違法を主張することができる。
2011年 予備試験 第22問 肢ウ
公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法又は公害健康被害の補償等に関する法律に基づき,水俣病と認定すべき旨の申請を知事に行ったものの,何らの応答処分を相当期間内に受けなかったという場合,申請者としては,不作為の違法確認の訴えを適法に提起することができる。
2011年 司法試験 第36問 肢ウ
公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法又は公害健康被害の補償等に関する法律に基づき,水俣病と認定すべき旨の申請を知事に行ったものの,何らの応答処分を相当期間内に受けなかったという場合,申請者としては,不作為の違法確認の訴えを適法に提起することができる。
第4条過去問 7

この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。

この条文の過去問 7問
2023年 予備試験 第21問 肢ア
土地収用法に基づく権利取得裁決がされた場合に従前の土地所有者が起業者を被告として提起する、当該裁決の無効を前提とする土地所有権の確認を求める訴えは、行政事件訴訟法(以下「法」という。)第4条の当事者訴訟のうち、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」である。
2023年 予備試験 第21問 肢イ
公立高等学校の教職員が提起する、校長の職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えは、当該職務命令の違反を理由とする行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とする場合には、法第4条の当事者訴訟のうち、「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」である。
2015年 予備試験 第21問 肢イ
国外に居住していて国内の市町村の区域に住所を有していない日本国民が,次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙において,在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を求める訴訟
2015年 予備試験 第21問 肢ウ
起業者が,収用委員会のした裁決のうち土地所有者に対する損失の補償の金額が高すぎると主張して,土地収用法第133条第2項に基づき,自己の主張する金額との差額につき債務不存在確認を求める訴訟(参照条文)土地収用法第133条 (略)2 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは,裁決書の正本の送達を受けた日から6月以内に提起しなければならない。3 (略)
2015年 予備試験 第21問 肢エ
公立高等学校の教職員が,所属校の校長の職務命令は違憲,違法であるが,当該職務命令に従わないと処遇上の不利益を受ける危険があると主張して,行政処分以外の処遇上の不利益を予防する目的で,当該職務命令に基づく義務の不存在確認を求める訴訟【乙 群】 1.行政事件訴訟法(以下「法」という。)第3条第1項の抗告訴訟 2.法第4条の当事者訴訟のうち,同条前段の「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」 3.法第4条の当事者訴訟のうち,同条後段の「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」 4.法第5条の民衆訴訟 5.法第6条の機関訴訟
2013年 予備試験 第20問 肢エ
教職員が本件職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えは,前記,などの事情の下では,本件職務命令の違反を理由とする行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とする公法上の法律関係に関する確認の訴えとして,確認の利益がある。
2013年 司法試験 第34問 肢エ
教職員が本件職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えは、前記(1)、(2)などの事情の下では、本件職務命令の違反を理由とする行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とする公法上の法律関係に関する確認の訴えとして、確認の利益がある。
第5条過去問 5

この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。

この条文の過去問 5問
2023年 司法試験 第17問 肢ウ
判例によれば、公職選挙法の規定において、一定の者につき選挙権を制限していることの憲法適合性については、当該者が自己の選挙権の侵害を理由にその救済を求めて提起する訴訟においてこれを争うことの可否はおくとしても、同法第204条の選挙無効訴訟において選挙人らが他者の選挙権の制限に係る当該規定の違憲を主張してこれを争うことは法律上予定されていない。
2023年 予備試験 第21問 肢ウ
国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民が提起する、衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙において選挙権を行使する権利を有することの確認を求める訴えは、公職選挙法上の選挙訴訟であって、法第5条の民衆訴訟である。
2021年 司法試験 第17問 肢ア
a.公職選挙法上の選挙無効訴訟において,選挙人である原告は,同法の規定により一定の者の選挙権が制限されていることに関し,他者の選挙権の制限に係る同規定の違憲を主張して争うことはできない。 b.公職選挙法の規定により選挙権の制限を受ける者は,自己の選挙権侵害を理由に救済を求める訴訟において同規定の違憲を主張することができる。
2015年 予備試験 第21問 肢ア
衆議院小選挙区選出議員の選挙につき,ある選挙区の選挙人が,公職選挙法の議員定数に関する定めが憲法第14条に違反することを主張して,公職選挙法第204条に基づき,当該選挙区に関し選挙を無効とすることを求める訴訟(参照条文)公職選挙法第204条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において,その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(中略)は,衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を,衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし,当該選挙の日から30日以内に,高等裁判所に訴訟を提起することができる。
2012年 司法試験 第35問 肢イ
問題とされる事業に関して公金の支出を内容とする処分がされた事例において,Xは,当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に当たるか否かにかかわらず,法第242条の2第1項第2号の規定に基づき,その取消しを求める住民訴訟を,適法に提起することができる。
第6条過去問 2

この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。

この条文の過去問 2問
2023年 予備試験 第21問 肢エ
地方公共団体の長が情報公開条例に基づいてした自衛隊庁舎の設計図面の公開決定に対して国が提起する、当該決定の取消しを求める訴えは、国が建物の所有者として有する固有の利益が侵害されることを理由とするものであっても、行政主体間の権限の行使に関する紛争に該当し、法第6条の機関訴訟である。
2022年 予備試験 第24問 肢エ
下級行政機関の事務処理に関し、上級行政機関の指揮監督権の一つとして承認等を行う権限が認められることがあるが、上級行政機関により不承認とされた場合、下級行政機関は、その不承認の取消しを求めて抗告訴訟を提起することができる。
第7条過去問 3

行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第20問 肢ウ
裁判所は、取消訴訟において、必要があると認めるときは、当事者が主張していない事実を職権で認定することができる。
2023年 予備試験 第20問 肢ウ
処分の取消しの訴えについて、裁判所が、当該処分は違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、当該処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認め、請求を棄却する判決をし、当該判決が確定したときは、当該処分が違法であるとの当該判決における判断について既判力は生じない。
2023年 予備試験 第20問 肢エ
不作為の違法確認の訴えにおける当該不作為の違法性の判断は、事実審の口頭弁論終結時を基準にすべきである。