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任務懈怠責任と経営判断の原則とは

にんむけたいせきにんとけいえいはんだんのげんそく

商法 役員等の責任と株主代表訴訟

任務懈怠責任とは、取締役・会計参与・監査役・執行役・会計監査人(役員等)がその任務を怠ったときに、株式会社に対して負う損害賠償責任のことです(会社法423条1項)。経営判断の原則とは、取締役の経営上の判断について、その決定の過程と内容に著しく不合理な点がない限り善管注意義務違反にならないとする判断の枠組みで、経営にはリスクが伴い事後的な結果論で取締役を萎縮させるべきでないことを理由とします。

取締役は会社から経営を任された受任者なので、注意を尽くして職務を行う義務を負い、それを怠って会社に損害を与えれば賠償しなければなりません。これが任務懈怠責任です。ただし、経営には必ず賭けの面があり、新規事業が失敗したからといって結果だけ見て責任を問えば、取締役は危険を避けて何もしなくなります。そこで判例は、経営上の判断については、決める過程と中身に著しく不合理な点がない限り義務違反にならないという枠組みを使います。これが経営判断の原則です。何人かの役員が同じ損害に責任を負うときは連帯して賠償します。

法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で壇上に座り、手元の書類「取締役会議事録/弁護士の意見書/市場調査」を見ている。原告席に男性株主(札「株主」)、被告席に男性取締役(札「取締役」)。先生の吹き出し「新規事業が失敗したという結果だけで

役員等は任務を怠って会社に損害を与えたとき賠償責任を負い、その中身は善管注意義務・忠実義務の違反です

取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(役員等)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(423条1項)。会社と役員等との関係は委任に関する規定に従うので(330条)、取締役は善良な管理者の注意をもって職務を行う義務(善管注意義務。民法644条)を負い、さらに法令・定款・株主総会の決議を遵守して会社のため忠実に職務を行う義務(忠実義務。355条)を負います。これらの義務に違反することが「任務を怠った」に当たります。具体的な法令に違反する行為をすれば、それ自体が任務懈怠です。他の取締役の業務執行を監視する義務の違反も任務懈怠になります。責任が成立するには、任務懈怠のほかに、損害の発生、任務懈怠と損害との因果関係、そして帰責事由(故意・過失)が要ります。任務懈怠責任は過失責任ですが、利益相反取引については任務懈怠が推定され、自己のためにした直接取引については帰責事由がないことを証明しても免れない特則があります(423条3項・428条1項)。これらは「利益相反取引・競業取引をした取締役の責任」で扱います。この責任は会社に対する責任なので、会社が追及するほか、株主が代表訴訟(847条)で追及します。免除には原則として総株主の同意が要ります(424条)。

経営上の判断は、決定の過程と内容に著しく不合理な点がない限り善管注意義務違反になりません

経営には不確実な将来の予測が伴い、結果として損失が出ることは避けられません。失敗した判断を事後的に、結果から振り返って任務懈怠と評価すれば、取締役はリスクを取らなくなり、株主の利益にもなりません。そこで、取締役の経営上の判断については、その決定の過程と内容に著しく不合理な点がない限り善管注意義務違反にはならないとする見解があり、判例もこの枠組みを用いています。判例(最判平成22年7月15日)は、事業再編の一環として子会社の株式を払込金額と同じ1株5万円で任意に買い取った事案で、事業再編計画の策定は将来予測にわたる経営上の専門的判断に委ねられているとし、株式取得の方法や価格も、株式の評価額のほか取得の必要性、会社の財務上の負担、取得を円滑に進める必要性の程度等を総合考慮して決定でき、その決定の過程、内容に著しく不合理な点がない限り善管注意義務違反にはならないとして、経営会議で検討し弁護士の意見も聴いたうえでの判断に不合理な点はないと判断しました。この見解の根拠として、「企業経営には一定のリスクが伴うので,取締役の経営判断に対して事後的又は結果論的な評価をすることにより,取締役を萎縮させるべきではない」という記述、「取締役の経営判断は,経営の専門家によるものであるから,尊重されるべきである」という記述、「取締役に善管注意義務違反の責任を余りに広く課すと,取締役となろうとする者がいなくなるという懸念がある」という記述は、いずれもこの見解と整合します。「取締役が経営判断を行うに当たり弁護士の意見を聴取することは,取締役の意思決定の過程の合理性を裏付ける一要素となり得る」という記述も、過程の合理性を審査するこの見解と整合します。これに対し、「株主は,株主総会において選任した取締役に会社の経営を委ね,取締役は,これを引き受けたのであるから,取締役の経営判断の失敗については,取締役が責任を負うべきである」という記述は、結果の失敗から責任を導く考え方で、この見解とは整合しません。この見解からは、経営を委ねた以上、判断の失敗による損失の危険は株主が引き受けるべきだという帰結になります。

教室の板書の場面。先生が黒板の前に立ち(札「先生」)、黒板に見出し「経営判断の原則と整合するか」と2列の表。左の列「整合する:経営にはリスクが伴う→結果論で萎縮させない/経営の専門家の判断を尊重/責任を広く課すとなり手がいなくなる/弁護士の

リスク管理体制の整備も経営判断で、通常想定される不正を防げる体制があれば義務違反になりません

会社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備は、取締役会の決定事項であり、大会社では決定が義務づけられています(362条4項6号・5項)。どのような体制を作るかは経営判断ですが、全く整備しなければ善管注意義務違反になります。判例(最判平成21年7月9日)は、従業員が約4年間にわたり架空の売上げを計上した事案で、会社が事業部門と財務部門を分離し、注文書等の確認を担当する部署を置いて財務部に売上報告をさせる体制を整え、監査法人と財務部がそれぞれ定期的に販売会社に売掛金残高確認書を送って確認していたことから、通常想定される架空売上げの計上等の不正行為を防止し得る程度の管理体制は整えていたとし、本件の不正は通常容易に想定し難い方法によるもので、代表取締役に発生を予見すべき特別の事情もなかったとして、リスク管理体制構築義務違反を否定しました。

複数の役員等が責任を負うときは連帯債務者になり、423条1項の債権は商行為によって生じた債権ではありません

役員等が会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も同じ損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は連帯債務者になります(430条)。会社に対する責任(423条1項)でも第三者に対する責任(429条1項)でも同じで、取締役と執行役、取締役と監査役のように役員等の種類が違っても連帯します。「執行役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことにより第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において,監査委員である取締役もその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことにより当該損害を賠償する責任を負うときは,これらの者は,連帯債務者とされる」という肢は正しいです。423条1項の責任の性質について、判例(最判平成20年1月28日)は、取締役が任務を怠って会社に損害を与えたことによる債務不履行責任ではあるが、法によって内容が加重された特殊な責任であって、商行為である委任契約上の債務が単に態様を変じたものではないとして、この損害賠償請求権は商行為によって生じた債権に当たらず、当時の商事消滅時効(旧商法522条・5年)ではなく民法の10年の消滅時効に服するとしました。「判例の趣旨によれば,会社法第423条第1項に基づく株式会社の取締役に対する損害賠償請求権は,商行為によって生じた債権に当たり,その消滅時効期間は,5年である」という肢は誤りです。なお、平成29年の民法改正に伴い商事消滅時効の規定は削除されたので、現在は民法166条1項により、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年で時効消滅します。出題当時は10年の一本でしたが、商行為によって生じた債権に当たらないという判例の結論は現行法でも変わりません。

任務懈怠責任の要点

  • 主体: 役員等=取締役・会計参与・監査役・執行役・会計監査人(423条1項)
  • 要件: 任務懈怠(善管注意義務・忠実義務違反、具体的な法令違反、監視義務違反)、損害、因果関係、帰責事由。原則は過失責任
  • 経営判断の原則: 経営上の判断は、決定の過程と内容に著しく不合理な点がない限り善管注意義務違反にならない(最判平22.7.15)。根拠はリスクを伴う経営への事後的評価による萎縮の防止、専門家の判断の尊重、なり手の確保。弁護士の意見聴取は過程の合理性の一要素
  • 内部統制: 通常想定される不正を防げる程度の体制があれば構築義務違反にならない(最判平21.7.9)
  • 特則: 利益相反取引の任務懈怠の推定(423条3項)、競業取引の損害額の推定(同条2項)、自己のための直接取引の無過失責任(428条1項)
  • 連帯: 複数の役員等が同じ損害に責任を負うときは連帯債務者(430条)
  • 時効: 商行為によって生じた債権ではない(最判平20.1.28)。現行法では民法166条1項(知った時から5年・行使できる時から10年)
  • 免除・追及: 免除は総株主の同意(424条)。株主代表訴訟の対象(847条1項)

会社法423条1項

取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

会社法430条

役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

論文ではこう使う

論文で取締役の経営上の判断の誤りを任務懈怠として問うときは、取締役が善管注意義務(330条・民法644条)・忠実義務(355条)を負うことを示したうえで、経営判断には不確実性が伴い事後的な結果論で評価すべきでないことから、その決定の過程及び内容に著しく不合理な点がない限り善管注意義務違反とはならない、という規範を立てます(最判平22.7.15)。あてはめでは、過程について、情報収集・調査・検討の程度、専門家の意見聴取、取締役会での審議の有無を、内容について、当時の状況から見て通常の経営者として明らかに不合理でないかを、事実を拾って評価します。法令違反行為が問題になる事案では、経営判断の原則は使わず、法令違反それ自体が任務懈怠であることを押さえ、帰責事由の有無を別に検討します。損害・因果関係を認定し、他の取締役の監視義務違反と連帯責任(430条)に触れて、代表訴訟(847条)の要件につなぎます。

試験ではこう問われる

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