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用語集 / 商法 / 補償契約と役員等賠償責任保険契約

補償契約と役員等賠償責任保険契約とは

ほしょうけいやくとやくいんとうばいしょうせきにんほけんけいやく

商法 役員等の責任と株主代表訴訟

補償契約とは、役員等がその職務の執行に関し法令違反を疑われ又は責任の追及を受けたことに対処するための費用や、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合の損失の全部又は一部を、株式会社が補償することを約する会社と役員等との契約のことです(会社法430条の2第1項)。役員等賠償責任保険契約とは、役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を保険者が塡補することを約する保険契約で、役員等を被保険者とするものです(430条の3第1項)。いずれも内容の決定には株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議が要ります。

役員は職務のことで訴えられたり調査を受けたりすると、弁護士費用などの出費を強いられます。優秀な人に役員になってもらうには、会社が費用や賠償金を肩代わりしたり保険を掛けたりする仕組みが要ります。しかし、会社が役員の費用を払う契約は役員と会社の利害がぶつかる取引で、お手盛りになりかねません。そこで令和元年改正は、補償契約と役員等賠償責任保険契約を明文で認め、内容を株主総会か取締役会で決めること、補償できない範囲、事後の報告を定めました。代わりに利益相反取引の承認や任務懈怠の推定は適用しません。

取締役会の会議室の場面。長机に男性取締役5人が座り、机の中央に札「取締役会」。先生が議長役(札「取締役会議長」)で立ち、2枚の書類を掲げている。1枚目「補償契約 役員の防御費用と第三者への賠償の損失を会社が補償する」、2枚目「役員等賠償責任

補償契約の内容の決定には株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議が要り、補償できる費用と損失には限度があります

株式会社が、役員等に対して、①その職務の執行に関し法令の規定に違反したことが疑われ又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用(防御費用)、②その職務の執行に関し第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合の、賠償により生ずる損失と和解に基づく支払により生ずる損失、の全部又は一部を補償することを約する契約を補償契約といい、その内容の決定には株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議が要ります(430条の2第1項)。補償契約を結んでいても、補償できないものがあります。①の費用のうち通常要する費用の額を超える部分、②の損害を会社が賠償するとすれば役員等が会社に対して任務懈怠責任(423条1項)を負うことになる部分、そして役員等が職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったことにより②の責任を負う場合の損失の全部です(430条の2第2項)。会社に対する責任を会社が肩代わりすれば責任の免除と同じことになり、悪意・重過失の役員まで守る必要もないからです。会社に対する任務懈怠責任そのものの賠償は、そもそも補償契約の対象になっていません。防御費用を補償した後に、役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は会社に損害を加える目的で職務を執行していたことを知ったときは、会社は補償した金額の返還を請求できます(同条3項)。取締役会設置会社では、補償をした取締役と補償を受けた取締役は、遅滞なく、補償についての重要な事実を取締役会に報告しなければなりません(同条4項。執行役に準用)。

役員等賠償責任保険契約の内容の決定にも株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議が要り、取締役会はこれらの決定を委任できません

株式会社が保険者との間で締結する保険契約のうち、役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又はその責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、役員等を被保険者とするものを役員等賠償責任保険契約といい、その内容の決定には株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議が要ります(430条の3第1項)。生産物賠償責任保険や自動車保険のように、被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして法務省令で定める保険契約は除かれます。保険料を会社が負担する点で会社と役員の利害がぶつかるので、決定の手続を法定したものです。補償契約の内容の決定と役員等賠償責任保険契約の内容の決定は、監査等委員会設置会社の取締役会が取締役に委任できない事項(399条の13第5項)、指名委員会等設置会社の取締役会が執行役に委任できない事項(416条4項)に、それぞれ挙げられています。取締役の過半数が社外取締役であっても、定款の定めがあっても、取締役会が自ら決めなければなりません。

教室の板書の場面。先生が黒板の前に立ち(札「先生」)、黒板に見出し「補償契約で会社が払えるもの・払えないもの」と2列の表。左の列「払える:通常の範囲の弁護士費用(防御費用)/第三者への賠償金・和解金(軽過失のとき)」、右の列「払えない:通常

補償契約と保険契約の締結には、利益相反取引の規制と任務懈怠の推定が適用されません

会社と取締役との補償契約は、取締役が会社から費用の補償を受ける契約なので、形の上では取締役が自己のために会社と取引をする直接取引(356条1項2号)に当たります。しかし、株主総会又は取締役会の決議で内容を決める手続を踏む以上、利益相反取引としての承認を重ねて要求する必要はありません。そこで、会社と取締役又は執行役との間の補償契約については、利益相反取引の承認(356条1項)と取引後の報告(365条2項)、任務懈怠の推定(423条3項)、自己のためにした直接取引の無過失責任(428条1項)の規定は適用されず(430条の2第6項)、決議で内容を定めた補償契約の締結には民法108条の自己契約・双方代理の規定も適用されません(同条7項)。役員等賠償責任保険契約についても、取締役又は執行役を被保険者とする保険契約の締結には、取締役の債務を会社が保証するのに似た間接取引の性質があるものの、利益相反取引の承認・報告と任務懈怠の推定の規定は適用されず(430条の3第2項)、民法108条も、役員等賠償責任保険契約については決議で内容を定めたときに限り適用されません(同条3項)。これらの契約は、役員等の責任を事後に減らす責任の免除・一部免除・責任限定契約(424条〜427条)とは別の制度で、責任そのものは残したまま、費用や損失の負担を会社や保険でまかなうものです。

補償契約と役員等賠償責任保険契約の要点

  • 補償契約の対象: 防御費用(法令違反の疑い・責任追及への対処の費用)と、第三者への賠償・和解金の損失(430条の2第1項)。会社に対する任務懈怠責任の賠償は対象外
  • 補償できないもの: 通常要する費用を超える部分、会社が賠償すれば役員等が会社に任務懈怠責任を負う部分、悪意・重過失による第三者責任の損失の全部(同条2項)。不正目的が判明した防御費用は返還請求(同条3項)
  • 保険契約の対象: 役員等の職務の執行に関する責任・責任追及の請求による損害を塡補する役員等を被保険者とする保険(430条の3第1項)。職務の適正性を損なうおそれがない法務省令の保険は除く
  • 決定手続: いずれも株主総会(取締役会設置会社は取締役会)の決議(430条の2第1項・430条の3第1項)。監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社の取締役会は取締役・執行役に委任できない(399条の13第5項・416条4項)
  • 事後報告: 補償をした取締役・受けた取締役は取締役会に重要な事実を報告(430条の2第4項)
  • 利益相反規制の不適用: 356条1項・365条2項・423条3項(補償契約は428条1項も)は適用されない(430条の2第6項・430条の3第2項)。民法108条も不適用(決議で内容を定めたとき)
  • 責任の免除との違い: 責任は残したまま費用・損失を会社や保険で負担する制度

会社法430条の2第1項

株式会社が、役員等に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該株式会社が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。
一 当該役員等が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二 当該役員等が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ 当該損害を当該役員等が賠償することにより生ずる損失
ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員等が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失

会社法430条の3第1項

株式会社が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、役員等を被保険者とするもの(略)の内容の決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。

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