決議取消しの訴えの手続(原告・被告・提訴期間・取消事由の追加)とは
けつぎとりけしのうったえのてつづき
決議取消しの訴えとは、株主等が、取消事由のある株主総会の決議の日から3か月以内に、会社を被告として、訴えをもって決議の取消しを請求する形成の訴えです(会社法831条1項・834条17号)。原告は株主・取締役・監査役・清算人などの株主等と、決議の取消しによって株主や取締役となる者で、認容判決には対世効があります(838条)。
手続に問題のある決議は、取り消されるまではいちおう有効で、会社はそれを前提に動きます。そこで会社法は、取消しは裁判でしか主張できず、決議から3か月以内に起こさなければならず、相手は会社だけ、勝てば判決の効力は世の中全部に及ぶという仕組みにしました。一つの決議の効力が人によって違っては困るからです。3か月で争いを打ち切る趣旨から、裁判の途中で新しい取消理由を後出しすることも許されません。一方で、原告の株主が亡くなれば相続人が引き継ぎ、議案に賛成した株主も、落選した取締役も訴えられます。
取消しは訴えによってのみ主張でき、提訴期間は決議の日から3か月で、被告は会社だけです
取消事由のある決議は、取り消されるまでは一応有効なものとして扱われ、株主等は決議の日から3か月以内に、訴えをもって取消しを請求します(831条1項)。判決によって初めて決議の効力が失われる形成の訴えなので、訴え以外の方法、たとえば他の訴訟の抗弁として取消しを主張することはできません。「株主総会決議に取消事由がある場合には,訴え以外の方法によって決議を取り消すことができる」という肢と、「株主総会決議取消しの訴えは、当該株主総会決議の日から1年以内に提起することができる」という肢は誤りです。被告は会社です(834条17号)。取締役を選任した決議の取消しの訴えでも、その取締役を被告にする必要はなく、被告にすることもできません。「株主総会における取締役選任決議の取消しの訴えは,会社及び取締役を被告としなければならない」という肢と、「取締役を選任した株主総会決議の取消しの訴えは,その取締役を被告として提起することができる」という肢は誤りです。管轄は会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所に専属し(835条1項)、会社は原告の株主の訴えが悪意によることを疎明して担保の提供を申し立てることができます(836条)。原告は株主等(株主・取締役・監査役・清算人など)で、議案に賛成した株主も提起できます。決議取消しの訴えは原告個人の救済だけでなく瑕疵のある決議を是正する制度だからです。「株主は,株主総会の議案に賛成する議決権を行使した場合でも,その議案に係る株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができる」という肢は正しいです。決議の取消しによって株主又は取締役などになる者も提起できます(831条1項柱書後段)。解任された取締役や、任期満了で再任されなかった取締役は、選任決議が取り消されれば権利義務を有する者(346条1項)になるので、原告になれます。「当該決議の取消しにより取締役となる者は,…訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる」という肢は正しく、「その再任されなかった者は,当該決議の取消しの訴えを提起することはできない」という肢は誤りです。
提訴期間の経過後に新たな取消事由を追加することはできませんが、無効確認の訴えで主張した瑕疵が取消原因なら取消請求の追加は適法です
判例は、決議取消しの訴えを提起した後、提訴期間の経過後に新たな取消事由を追加主張することは許されないとしています(最判昭和51年12月24日)。取消事由のある決議も取り消されるまでは一応有効で、期間制限は決議の効力を早期に確定させるためのものなので、期間後の追加を許せば、その事由についてはいつまでも決議の効力が争われることになるからです。「決議の日から3か月を経過した後に新たな取消事由を追加主張することは,許されない」という肢は正しく、「当該期間経過後であっても,新たな取消事由を追加主張することができる」という肢は誤りです。他方、決議無効確認の訴えにおいて無効原因として主張された瑕疵が取消原因に当たり、しかも取消しの訴えの原告適格・出訴期間などの要件を満たしているときは、期間経過後に取消請求を追加する訴えの変更がされても、無効確認の訴えの提起時から取消しの訴えが提起されていたものと同様に扱って適法とするのが判例です(最判昭和54年11月16日)。取消しと無効確認の区別は瑕疵の程度に応じて提訴要件を変えたものにすぎず、同じ瑕疵をすでに争っていた以上、法的安定を害さないからです。「株主総会決議取消しの請求を追加する訴えの変更が出訴期間経過後にされても、当該株主総会決議取消しの訴えは、適法である」という肢は正しいです。
原告の株主が死亡しても相続人が地位を承継し、選任された取締役は共同訴訟参加はできませんが補助参加はできます
決議取消しの訴えの原告である株主が訴訟の係属中に死亡した場合、判例は、取消請求権などの共益権は自益権と不可分に株主の地位に含まれるとして、相続により株式を取得した相続人が原告の地位を承継するとしています(最大判昭和45年7月15日)。訴訟は終了しません。「訴訟の係属中に原告である株主が死亡した場合には,訴訟は,これにより終了する」という肢と、「相続により株式を取得した相続人はその訴訟の原告たる地位を承継せず,その訴訟は当然に終了する」という肢は誤りで、「その相続人が原告の地位を承継する」という肢は正しいです。取締役選任決議の取消しの訴えで、その決議により選任された取締役は被告適格を持たないので、会社側の共同訴訟人として共同訴訟参加(民事訴訟法52条)をすることはできません(最判昭和36年11月24日)。もっとも、判決の効力を受ける立場にあるので、会社を補助するための補助参加はできます。「その決議により選任された取締役は,会社の共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる」という肢は誤りで、「共同訴訟参加をすることはできないが,当該会社を補助するため共同訴訟的補助参加をすることはできる」という肢は正しいです。同一の請求を目的とする訴えが複数係属するときは弁論と裁判を併合しなければなりませんが(837条)、同じ総会でも取締役選任決議と計算書類承認決議の取消しの訴えは同一の請求ではないので、併合の必要はありません。「その弁論及び裁判を併合する必要はない」という肢は正しいです。訴えの取下げに総株主の同意を要する規定はありません。「株主総会の決議の取消しの訴えは,総株主の同意を得ない限り,取り下げることができない」という肢は誤りです。
議案を否決する決議の取消しを請求する訴えは不適法です
判例は、会社法が決議取消しの訴えについて3か月の提訴期間、被告、認容判決の対世効などの規定を置いているのは、株主総会の決議によって新たな法律関係が生ずることを前提とするものであるところ、一般に、ある議案を否決する決議によって新たな法律関係が生ずることはなく、その決議を取り消すことによって新たな法律関係が生ずるものでもないから、議案を否決する決議の取消しを請求する訴えは不適法であるとし、議案が役員の解任であっても異ならないとしました(最判平成28年3月4日)。この判決の論拠としてふさわしいのは、3か月の提訴期間で法律関係の早期安定を図っていることと、認容判決の対世効が決議による新たな法律関係を前提としていることです。決議が成立していないから特段の事情がない限り訴えの利益を欠くという理由付けは、判決の論拠ではありません。株主提案の再提出制限(304条ただし書)や役員解任の訴え(854条1項)の規定も、この判決の論拠には当たりません。「取締役の解任の議案が否決された場合には、当該議案に賛成した株主は、当該株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができる」という肢は誤りです。解任議案が否決された株主は、要件を満たせば役員解任の訴え(854条1項)によります。
会社法831条1項
次の各号に掲げる場合には、株主等(…)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより株主(…)又は取締役(…)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(…)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、…)となる者も、同様とする。
会社法834条17号
株主総会等の決議の取消しの訴え 当該株式会社
会社法838条
会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
論文ではこう使う
論文では、訴訟要件を一つずつ確かめてから取消事由に入ります。「決議取消しの訴え(会社法831条1項)は、株主等が決議の日から3か月以内に会社(834条17号)を被告として提起する。Xは株主であり、議案に賛成していても原告適格を失わない。提訴期間内に提起されているが、期間経過後に追加した取消事由は主張できない(最判昭和51年12月24日)」と整理し、訴訟の途中の事情変動(原告の死亡→相続人の承継。最大判昭和45年7月15日。選任された取締役の補助参加)を事案に応じて書きます。無効確認の訴えとして提起されていた場合は、主張された瑕疵が取消原因なら期間後の取消請求の追加も適法(最判昭和54年11月16日)として、訴えを救います。否決された議案については、取消しの訴えは不適法(最判平成28年3月4日)なので、役員解任の訴え(854条)など別の手段に振り分けます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。