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用語集 / 商法 / 決議無効確認の訴えと決議不存在確認の訴え

決議無効確認の訴えと決議不存在確認の訴え(判決の効力)とは

けつぎむこうかくにんのうったえとけつぎふそんざいかくにんのうったえ

商法 株主総会

決議無効確認の訴えとは、株主総会の決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を訴えをもって請求するものです(会社法830条2項)。決議不存在確認の訴えとは、決議が存在しないことの確認を訴えをもって請求するもので(830条1項)、どちらも確認の利益がある限り誰でもいつでも提起でき、被告は会社で、請求を認容する確定判決は第三者に対しても効力を持ちます(834条16号・838条)。

決議の中身そのものが法律に反する場合(株主平等の原則に反する配当など)や、そもそも総会が開かれていないのに議事録だけがある場合は、3か月で争えなくなる取消しの仕組みにはなじみません。そこで、決議の内容の法令違反は無効確認の訴え、決議の実体がない場合は不存在確認の訴えで、期限なく誰でも争えるようにしています。株主の大半に招集通知を送らずに身内だけで開いた総会のように、手続の欠けが著しいときも不存在です。そして、不存在の決議で選ばれた取締役が次の総会を招集しても、その総会の決議もまた不存在になります。

小さな会社の応接室の場面。先生が株主役(札「株主」)で手に書面「株主総会議事録」を持ち、机の向こうに社長の男性(札「代表取締役」)と息子2人が座っている。壁の株主名簿には9人の名前があり、そのうち6人の名前に深紅の下線、横に深紅の文字「招集

無効確認の訴えは決議の内容が法令に違反する場合の訴えで、出訴期間の制限がありません

株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を訴えをもって請求することができます(830条2項)。無効事由は決議の内容の法令違反に限られ、決議の内容の定款違反や、招集手続・決議方法の法令違反は取消事由です(831条1項)。無効確認の訴えには出訴期間の制限がなく、原告の資格も限定されていませんが、確認の訴えなので確認の利益が要ります。「株主総会の決議が無効であることの確認の訴えは,その決議の日から3か月以内に提起しなければならない」という肢は誤りです。決議の無効は訴えによらずに主張することもできますが、訴えで争うときは会社の組織に関する訴えとして被告と判決の効力が法定されます。無効確認の訴えには裁量棄却がなく、無効確認の訴えで主張された瑕疵が実は取消事由であるときは、取消しの訴えの要件を満たしていれば期間後の取消請求の追加も適法です。

招集通知の漏れが著しいときは不存在確認の訴えを提起でき、不存在の決議で選ばれた取締役が招集した総会の決議も不存在です

株主総会等の決議については、決議が存在しないことの確認を訴えをもって請求することができます(830条1項)。総会が開かれていないのに議事録だけが作られたような物理的な不存在だけでなく、手続の瑕疵が著しく、社会通念上およそ株主総会の決議があったと評価できない場合も不存在に当たります。招集通知の漏れは通常は招集手続の法令違反として取消事由にとどまりますが、判例は、株主9名のうち6名に通知をせず代表取締役の親子3名だけで開いた総会の決議について、法律上決議が存在するとはいえないとしました(最判昭和33年10月3日)。「株主総会の招集通知の発出に漏れがあった場合,その程度にかかわらず,株主総会決議不存在確認の訴えを提起することはできない」という肢は誤りです。取締役を選任する総会の決議が不存在の場合、その取締役によって構成される取締役会で選任された代表取締役が、その取締役会の招集決定に基づいて総会を招集しても、判例は、全員出席総会に当たるなどの特段の事情がない限り、その総会の決議も不存在であるとしています(最判平成2年4月17日)。招集権限のない者が招集した総会は総会として成立しないからで、瑕疵は後の決議に連鎖します。「その株主総会での決議は,いわゆる全員出席総会にあたるなどといった特段の事情がない限り,不存在である」という肢は正しいです。株式を共同相続した共同相続人の1人が、権利行使者の指定と会社への通知(106条)を欠いたまま共有者として決議不存在確認の訴えを提起するときは、判例は、特段の事情がない限り原告適格を認めません(最判平成2年12月4日)。会社自身が決議があったものとして登記までしている場合は、会社が権利行使者の指定の欠缺を主張して争うのは信義則に反するとして特段の事情が認められます。「その株式に係る権利を行使する者の指定及び会社に対する通知を欠くときは,特段の事情がない限り,原告適格は認められない」という肢は正しいです。

法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で法壇に座り、黒板に鎖のようにつながった3つの箱。左から「第一決議 取締役の選任(不存在)」「その取締役の取締役会が代表取締役を選定」「代表取締役が招集した総会の第二決議」。鎖全体に沿って深紅の矢印

被告は会社で管轄は本店の所在地の地方裁判所に専属し、認容判決は第三者にも効力が及びますが棄却判決は及びません

決議無効確認の訴えと決議不存在確認の訴えはいずれも会社の組織に関する訴えで、被告はその株式会社です(834条16号)。決議の存在を主張している株主や、決議で選任された取締役を被告にすることはできません。「株主総会決議不存在確認の訴えは、当該決議の存在を主張している株主を被告として提起することができる」という肢は誤りです。管轄は被告となる会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所に専属し(835条1項)、支店の所在地には提起できません。「株主総会決議無効確認の訴えは、被告となる株式会社の支店の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる」という肢は誤りです。会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有します(838条)。会社をめぐる多数の利害関係人の間で決議の効力を画一的に確定するためで、取消しの訴えも無効確認の訴えも不存在確認の訴えも同じです。これに対し、請求を棄却する確定判決に対世効を認める規定はなく、その既判力は当事者間にしか及びません(民事訴訟法115条1項1号)。他の株主は改めて同じ決議を争えます。「株主総会決議無効確認の訴えに係る請求を棄却する確定判決は,第三者に対しても,その効力を有する」という肢と、「株主総会決議取消しの訴えに係る請求を棄却する確定判決は,第三者に対しても,その効力を有する」という肢は誤りで、「株主総会決議の取消しの訴えに係る請求を認容する確定判決は,第三者に対してもその効力を有するが,その請求を棄却する確定判決は,第三者に対してはその効力を有しない」という肢と、「株主総会決議不存在確認の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する」という肢は正しいです。決議の取消し・無効・不存在の判決は839条の将来効の対象ではないので、決議の効力は初めから失われます。

三つの訴えの比較

  • 取消しの訴え(831条): 招集手続・決議方法の法令定款違反又は著しい不公正、決議内容の定款違反、著しく不当な決議。株主等が3か月以内。裁量棄却あり
  • 無効確認の訴え(830条2項): 決議内容の法令違反。誰でもいつでも。確認の利益が要る。裁量棄却なし
  • 不存在確認の訴え(830条1項): 決議の実体がない、手続の瑕疵が著しい。誰でもいつでも。確認の利益が要る
  • 共通: 被告は会社(834条16号・17号)、本店所在地の地裁の専属管轄(835条1項)、認容判決に対世効(838条)、棄却判決は当事者間のみ

会社法830条2項

株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。

会社法834条16号

株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え 当該株式会社

会社法838条

会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。

論文ではこう使う

論文では、決議の瑕疵をどの訴えで争うかの選択と、先行決議の不存在が後行決議に連鎖する場面で使います。「本件決議は株主9名のうち6名に招集通知を発しないまま3名で開かれたものであり、手続の瑕疵が著しく社会通念上決議があったとはいえないから不存在である(会社法830条1項。最判昭和33年10月3日)。不存在の選任決議で選ばれた取締役により構成される取締役会の招集決定に基づき代表取締役が招集した次の総会は、全員出席総会などの特段の事情がない限り、その決議も不存在である(最判平成2年4月17日)」と書き、不存在確認の訴えに出訴期間がなく誰でも提起できること、認容判決の対世効(838条)で画一的に処理されることにつなぎます。株式が準共有の事案では、106条の権利行使者の指定・通知の欠缺と、会社が自ら決議の存在を前提に登記している場合の特段の事情(最判平成2年12月4日)を検討します。

試験ではこう問われる

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