訴えの取下げと控訴の取下げの比較・取下げ擬制とは
うったえのとりさげとこうそのとりさげのひかくとりさげぎせい
訴えの取下げとは訴えを撤回して訴訟係属を遡って消滅させることで、控訴の取下げとは控訴を撤回して控訴審の係属を消滅させることです。訴えの取下げは判決の確定まで、控訴の取下げは控訴審の終局判決までできます。当事者双方の欠席が続くと取下げが擬制され、控訴審では控訴の取下げが擬制されます(263条・292条2項)。
第一審で負けて控訴した人が、控訴をやめたくなったとします。控訴を取り下げれば第一審判決が確定し、訴えそのものを取り下げれば訴訟は初めからなかったことになります。似た言葉ですが、いつまでできるか、相手方の同意が要るか、どんな結果になるかが違います。また、当事者双方が期日に来ないまま放置すると、法律上当然に取下げがあったものとみなされます。控訴審でそれが起きたときに消えるのは、訴えではなく控訴です。
訴えの取下げは判決の確定まで、控訴の取下げは控訴審の終局判決までできます
訴えは判決が確定するまで取り下げられます(261条1項)が、控訴は控訴審の終局判決があるまでしか取り下げられません(292条1項)。控訴審の終局判決が出た後に控訴を取り下げられるとすると、控訴人は不利な控訴審判決を見てから取下げで第一審判決を確定させるという選択ができてしまい、相手方に不公平だからです。「訴えの取下げも,控訴の取下げも,判決が確定するまで行うことができる」という肢、「控訴人は,控訴審の終局判決があった後においても,当該判決が確定するまでは,控訴を取り下げることができる」という肢は誤りで、「控訴人は,控訴審の終局判決の後に控訴を取り下げることはできない」という肢は正しいです。効果も違い、訴えの取下げでは訴訟係属が遡って消える(262条1項)のに対し、控訴の取下げでは控訴が初めからなかったことになり(292条2項による262条1項の準用)、控訴期間が過ぎていれば第一審判決が確定します。
- 時期訴えの取下げ=判決の確定まで(261条1項)/控訴の取下げ=控訴審の終局判決まで(292条1項)
- 相手方の同意訴えの取下げ=本案の応訴後は必要(261条2項)/控訴の取下げ=不要(261条2項は準用されない)
- 方式どちらも書面が原則で、口頭弁論等の期日では口頭でもできます(261条3項・4項、292条2項)
- 効果訴えの取下げ=訴訟係属が初めからなかったことになる/控訴の取下げ=控訴が初めからなかったことになり、第一審判決が確定に向かう
- 取下げの擬制第一審=訴えの取下げの擬制(263条)/控訴審=控訴の取下げの擬制(292条2項による263条の準用)
控訴の取下げには被控訴人の同意が要らず、附帯控訴があっても同じで、附帯控訴は原則として効力を失います
控訴の取下げについては、相手方の同意を要求する261条2項が準用されていないので(292条2項)、被控訴人の同意は要りません。控訴を取り下げても第一審判決が確定するだけで、被控訴人は第一審の勝訴判決を維持できるからです。「控訴の取下げには,相手方の同意を要しない」という肢は正しいです。被控訴人が附帯控訴をしていても同じで、「被控訴人が附帯控訴をしているときは,その同意がなければ,控訴の取下げをすることができない」という肢は誤りで、「被控訴人の同意を得ずに,控訴を取り下げることができる」という肢は正しいです。附帯控訴は控訴に附帯するものなので、控訴の取下げがあると効力を失います(293条2項本文)。ただし、控訴期間内にされるなど控訴の要件を備える附帯控訴は、独立した控訴とみなされます(同項ただし書)。「附帯控訴は,控訴の取下げがあったときは,控訴期間内に提起されたものであっても,その効力を失う」という肢と、「控訴の要件を備えるものであっても、その効力を失う」という肢は誤りで、自らの控訴期間内に提起した附帯控訴について「独立した控訴とみなされる」という肢は正しいです。附帯控訴は再訴禁止の趣旨が及ばない特殊な訴訟行為なので、いったん取り下げても口頭弁論の終結までは再び申し立てられます(最判昭和38年12月27日)。「附帯控訴は,一旦取り下げても,口頭弁論終結に至るまでは,再び申し立てることができる」という肢は正しいです。
当事者双方が期日に欠席して1か月以内に期日指定の申立てをしないか、連続して2回欠席すると、訴えの取下げがあったものとみなされます
当事者双方が、口頭弁論又は弁論準備手続の期日に出頭せず(又は弁論や申述をしないで退廷・退席し)、1か月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなされます(263条前段)。当事者双方が連続して2回出頭しなかったときも同じです(同条後段)。双方が訴訟を追行する意思を失ったとみられる事件を終わらせる趣旨で、法律上当然に生じる効果なので被告の同意は要りません。「当事者双方が,連続して2回,口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には,訴えの取下げがあったものとみなされる」という肢、「被告の同意を得なくても,訴えの取下げの効力を生ずる」という肢は正しいです。弁論準備手続の期日の双方欠席も対象で、「1か月以内にいずれの当事者からも期日指定の申立てがされないときは,訴えの取下げがあったものとみなされる」という肢は正しいです。期間は1か月で、連続2回の場合は申立ての期間を待たずに効果が生じるので、「当事者双方が,2回連続して口頭弁論の期日に出頭しなかった場合において,1週間以内に期日指定の申立てをしないときは,訴えの取下げがあったものとみなされる」という肢は誤りです。
控訴審で当事者双方が欠席して期日指定の申立てをしなければ、取り下げられたとみなされるのは訴えではなく控訴です
263条は控訴審にも準用されますが、準用の結果みなされるのは控訴の取下げです(292条2項)。控訴審で双方が欠席し1か月以内に期日指定の申立てがないときは、控訴が取り下げられたものとみなされ、第一審判決が確定します。「1か月以内に期日指定の申立てをしないときは,控訴の取下げがあったものとみなされる」という肢は正しいです。これに対し、「控訴人と被控訴人の双方が控訴審の口頭弁論の期日に出頭しない場合において,1月以内に期日指定の申立てをしないときは,訴えの取下げがあったものとみなされる」という肢、「当事者双方が控訴審の口頭弁論の期日に欠席し、1か月以内に期日指定の申立てをしなかったときは、訴えの取下げがあったものとみなされる」という肢、「第一審原告が訴えを取り下げたものとみなされる」という肢は、いずれも誤りです。第一審で勝訴した原告にとって、控訴審の欠席で訴えが消えるのではなく、相手方の控訴が消えて自分の勝訴判決が確定することになります。欠席の効果の全体は、当事者双方の欠席の効果の語で扱います。
民事訴訟法292条1項
控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
民事訴訟法292条2項
第二百六十一条第三項及び第四項、第二百六十二条第一項並びに第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。
民事訴訟法263条
当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
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