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用語集 / 民事訴訟法 / 再審事由と補充性

再審事由と補充性とは

さいしんじゆうとほじゅうせい

民事訴訟法 再審・簡易手続

再審事由とは、確定した終局判決を再審の訴えで取り消すために必要な重大な瑕疵で、338条1項1号から10号に限って定められています。補充性とは、当事者がその事由を控訴・上告で主張したとき、又は知りながら主張しなかったときは再審の訴えを起こせないという制限です(338条1項ただし書)。

判決が確定すると、もう争えないのが原則です。それでも、裁判官が事件の当事者の親族だった、証人がうそをついて有罪になった、訴状が届かず自分が訴えられたことも知らなかったという場合にまで判決を動かせないとすると、裁判への信頼が保てません。そこで、法律が挙げた重大な瑕疵があるときに限り、確定判決を取り消す道を開いたのが再審です。ただし、上訴で直せた瑕疵は上訴で直すべきなので、上訴で主張した事由や、知っていたのに主張しなかった事由では再審を起こせません。

地方裁判所の再審の受付の場面。男性(札「再審原告」)が「再審の訴状」を差し出し、その横に「338条1項 1号〜10号」と書かれた掲示板があり、十個の札が並んでいる。掲示板の下に注意書き「控訴・上告で主張した事由、知りながら主張しなかった事由

再審事由は338条1項1号から10号に限られますが、判例は同じ程度に重大な瑕疵について類推適用を認めています

再審は既判力を例外的に破る非常の不服申立てなので、事由は338条1項各号に限られています。1号から3号は絶対的上告理由と重なる手続の瑕疵、4号から7号は犯罪行為が判決に影響した場合、8号から10号は判決の基礎が覆った場合などです。4号から7号は、罰すべき行為について有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したか、証拠がないという理由以外の理由でそれらを得られないときに限り、再審の訴えを起こせます(338条2項)。判例は、被疑者の死亡などで有罪判決を得られない場合には、その事実だけでなく有罪の確定判決を得る可能性があったことも立証しなければならないとしています(最判昭和52年5月27日)。限定列挙でも類推適用はでき、判例は、有効に訴状の送達がされず、被告とされた者が訴訟に関与する機会を与えられないまま判決がされた場合を、代理権の欠缺(3号)と別異に扱う理由はないとしました(最判平成4年9月10日)。「判例によれば,再審事由については限定列挙主義がとられているので,これを類推適用することは許されない」という肢は誤りです。重複する訴えの提起の禁止(142条)の違反は列挙されていないので、後行訴訟の判決が確定した後に、その違反を理由に再審の訴えを起こすことはできません。「重複する訴えの提起の禁止に反したことを理由として、再審の訴えを提起することができる」という肢は誤りです。その後に先行訴訟で確定判決と抵触する判決がされて確定すれば、その判決が10号で再審の対象になります。

  • 1号法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと
  • 2号法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと
  • 3号法定代理権・訴訟代理権・代理人の授権を欠いたこと
  • 4号判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと
  • 5号刑事上罰すべき他人の行為により自白をしたこと・攻撃防御方法の提出を妨げられたこと
  • 6号判決の証拠となった文書等の偽造・変造、電磁的記録の不正作出
  • 7号証人・鑑定人・通訳人・宣誓した当事者等の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと
  • 8号判決の基礎となった裁判・行政処分が後の裁判・行政処分で変更されたこと
  • 9号判決に影響を及ぼすべき重要な事項についての判断の遺脱
  • 10号不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること

除斥原因のある裁判官の関与は再審事由ですが、忌避の原因があるだけの裁判官の関与は再審事由になりません

法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したことは再審事由です(338条1項2号)。除斥原因のある裁判官(23条1項)は、除斥の裁判の有無にかかわらず法律上当然に職務から外れるので、これに当たります。「その判決に関与した裁判官について除斥の原因があることを理由として,その判決に対し,再審の訴えをもって不服を申し立てることはできない」という肢は誤りです。これに対して、忌避は裁判で認められて初めて裁判官が職務から外れるので、忌避の原因があるだけで忌避の裁判を受けていない裁判官は、判決に関与することができない裁判官に当たりません。「その裁判官が終局判決に関与したことは,上告の理由及び再審の事由に該当する」という肢は誤りです。除斥と忌避の要件は、除斥・忌避・回避の語で扱います。

当事者が控訴・上告でその事由を主張したとき、又は知りながら主張しなかったときは、再審の訴えを起こせません

当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、再審の訴えを起こすことができません(338条1項ただし書)。これを再審の補充性といいます。上訴で直せた瑕疵は上訴で直すべきで、上訴で退けられた主張を確定後に蒸し返させるべきではないからです。「当事者が上告によりその事由を主張したときであっても,再審の訴えを提起することができる」という肢と、「当事者が再審事由を控訴審において主張したが,これが容れられず控訴棄却判決が確定した場合でも,当該再審事由がある限り再審の訴えを提起することは許される」という肢は誤りです。前の確定判決との抵触を控訴で主張して退けられた場合も同じで、「当該確定判決に対して同一の事由によって再審の訴えを提起することはできない」という肢は正しいです。判断の遺脱は、電子判決書の送達を受けて判決理由を読めば分かるので、送達を受けながら控訴しなかった当事者は知りながら主張しなかったことになります。「Xは,その後確定した当該判決に対して再審の訴えを提起し,当該判断の遺脱を再審事由として主張することはできない」という肢は正しいです。反対に、再審事由を現実に知ることができず上訴できなかった者は補充性で排除されません(最判平成4年9月10日)。

住宅の玄関先の場面。郵便配達員風の男性(札「送達実施機関」)が「訴状」と書かれた封筒を、玄関に出てきた女性(札「同居の妻」)に手渡している。家の奥の部屋のテレビの前に男性(札「被告」)が座っていて、こちらには気づいていない。妻の背中の後ろの

訴状が有効に送達されず、又は同居者が書類を渡さずに訴訟を知らないまま判決が確定したときは、3号の再審事由があります

判例は、7歳9か月の子への補充送達は送達の趣旨を理解して書類を交付することを期待できる能力を欠いて無効であり、被告が訴訟に関与する機会を与えられないまま判決がされたときは3号の再審事由があるとし、被告は判決の確定を知らず控訴できなかったので補充性にも反しないとしました(最判平成4年9月10日)。補充送達自体が有効でも、受送達者と事実上の利害関係が対立する同居者が書類を渡さず、受送達者が訴訟を知らないまま判決がされたときは、3号の再審事由があるとされています(最決平成19年3月20日)。クレジットカードを無断で使った同居の妻が訴状を隠した事案で、「当該判決に対して再審の訴えを提起することができる」という肢は正しいです。送達の効力と救済の詳細は、送達の瑕疵の語で扱います。登記簿上の代表者に代表権がなかった場合も、訴訟手続には表見法理の規定が適用されないので(最判昭和45年12月15日)、会社は代表権の欠缺を理由に3号で再審を求められます。「株式会社は,代表権限がなかったことを理由として再審の訴えを提起することはできない」という肢は誤りです。

控訴審で本案判決をしたときは、第一審判決に対して再審の訴えを起こすことはできません

控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができません(338条3項)。控訴審の本案判決が第一審判決に代わって事件を解決しているので、その控訴審判決を再審の対象にすれば足りるからです。控訴棄却判決も控訴審の本案判決なので、「控訴審において控訴を棄却する判決が確定した場合には,これに対する再審の訴えは第一審の判決に対してしなければならない」という肢は誤りです。判決の基本となる裁判に再審事由がある場合は、その裁判に独立の不服申立ての方法があっても、その事由を判決に対する再審の理由にできます(339条)。

民事訴訟法338条1項

次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。(各号略)

民事訴訟法338条3項

控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。

論文ではこう使う

論文では、送達の瑕疵で訴訟を知らないまま敗訴判決が確定した被告の救済が問われます。まず補充送達・公示送達の有効性を検討し、送達が無効なら有効な送達がないまま判決がされたこと、送達が有効でも書類が渡らなかったことを、手続関与の機会が奪われた点で代理権の欠缺と同視して338条1項3号の類推を示します(最判平成4年9月10日・最決平成19年3月20日)。次に、補充性について、判決正本の送達も同居者に受領されて判決を知らなかったなら、知りながら主張しなかったとはいえないことを当てはめ、最後に再審期間に触れます。

試験ではこう問われる

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