証人尋問の方法(交互尋問・誘導尋問・書面や物の提示・期日外尋問)とは
しょうにんじんもんのほうほう
証人尋問の方法とは、公判で証人から供述を引き出すときの進め方の規律です。尋問を請求した側の主尋問、相手方の反対尋問の順で行う交互尋問を基本に、主尋問での誘導尋問の原則禁止と例外、書面や物を示して尋問できる場合と裁判長の許可の要否、公判期日外・裁判所外での尋問の要件が定められています。
法廷で検察官が目撃者に質問し、次に弁護人が同じ証人に質問する場面を想像してください。証人を呼んだ側は味方の証人に答えを吹き込みやすいので、主尋問では「〜ですね」と答えを含んだ質問を原則として禁じ、相手方の反対尋問では認めています。写真や調書を見せながらの質問も、記憶をすり替えるおそれがある場面では裁判長の許可を要し、書類の筆跡や凶器の同一性を確かめるだけなら許可なしで示せます。供述を自分の記憶で語らせ、証拠の中身を証人の口から入れさせない仕組みです。
証人は請求した側が先に尋問し、主尋問では誘導尋問が原則として禁止されますが例外があります
証人の尋問は、まず裁判長又は陪席の裁判官が行い、その後に検察官・被告人・弁護人が裁判長に告げて尋問するのが法律の建前ですが(刑事訴訟法304条1項・2項)、裁判所は当事者の意見を聴いて順序を変えることができ(同条3項)、実際には証人尋問を請求した者の主尋問、相手方の反対尋問、再主尋問の順で行います(刑事訴訟規則199条の2)。これを交互尋問といいます。主尋問では誘導尋問をしてはならないのが原則です(規則199条の3第3項)。誘導尋問とは、尋問者が期待する答えを質問の中に明示または暗示する尋問で、尋問者と証人の間に好意的な関係があるのが普通の主尋問では、証人がそれに乗ってしまう危険が大きいからです。ただし、証人の身分や経歴など実質的な尋問に入る前に明らかにする必要のある準備的な事項、訴訟関係人に争いのないことが明らかな事項、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるとき、証人が前の供述と相反するか実質的に異なる供述をした場合のその事項、証人が尋問者に敵意や反感を示すとき、証言を避けようとするときなどには、主尋問でも誘導尋問ができます。「主尋問において、誘導尋問をすることができる場合がある」という肢は正しいです。「あなたは、プロのカメラマンをしていますね」という尋問は準備的な事項に関する誘導尋問として許され、「あなたは現住建造物等放火罪で起訴されていますね」という尋問も同じです。「下線部⑵、⑶の尋問方法は、いずれも誘導尋問であり、主尋問では許されない」という肢は誤りで、「その事件を誰と一緒に行ったのですか」という尋問はそもそも誘導尋問ではありません。カメラを携帯していた事実を弁護人が争わないと述べていれば、「その時、あなたは、カメラを携帯していましたね」という尋問は争いのない事項に関するものとして許されます。実況見分に被告人が立ち会ったことを弁護人が争わないと述べている場合の「その実況見分には、被告人を立ち会わせましたね」という尋問も同じです。逮捕時に覚醒剤を発見された事実を争わないことが明らかであれば「下線部(ア)の尋問方法は、誘導尋問に該当するが、甲及びその弁護人が争わないことが明らかであれば、許される」という肢は正しいです。捜査段階で「甲から買った」と述べていた証人が公判で「見知らぬ人から買った」と証言したときに「知人から買ったのではありませんか」と尋ねるのは、前の供述と相反する供述をした事項に関する誘導尋問として許されるので、「甲が争う事項に関する誘導尋問に該当するから、許されない」という肢は誤りです。「甲の発言に関するVの記憶を喚起するため必要がある場合であっても、主尋問において誘導尋問をしてはならない」という肢も誤りです。
- 原則(規則199条の3第3項本文)主尋問では誘導尋問をしてはならない
- 例外証人の身分・経歴など準備的な事項/訴訟関係人に争いのないことが明らかな事項/記憶が明らかでない事項の記憶喚起/前の供述と相反する供述をした事項/証人が敵意・反感を示すとき/証言を避けようとするとき など
- 注意(同条4項)誘導尋問をするときは、書面の朗読その他証人の供述に不当な影響を及ぼすおそれのある方法を避けるよう注意する。朗読が全面的に禁じられるのではない
- 誤導尋問証人がまだ証言していない事実や争いのある事実を前提にした尋問。相当でない尋問として裁判長が制限する(295条1項)
誤導尋問は相当でない尋問として許されず、書面の朗読は避けるべきですが全面的に禁じられてはいません
証人がまだ甲が現場にいたと証言していないのに「では、その時、甲はその歩道上のどこにいましたか」と尋ねるのは、証言していない事実を前提にした誤導尋問です。裁判長は、訴訟関係人のする尋問が重複するとき、事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、本質的な権利を害しない限りこれを制限することができ(295条1項)、誤導尋問はこの相当でない尋問に当たるので許されません。「誤導尋問と呼ばれる相当でない尋問であるので許されない」という肢は正しいです。他方で、誘導尋問をするときは書面の朗読その他証人の供述に不当な影響を及ぼすおそれのある方法を避けるように注意しなければならないとされているだけで(規則199条の3第4項)、検察官面前調書の内容を読み上げて確かめる尋問が全面的に禁じられるわけではありません。「書面を朗読するものであるから、許されない」という肢は誤りです。
成立・同一性の尋問は許可なく書面や物を示せますが、記憶喚起と供述の明確化には裁判長の許可が要ります
書面や物を証人に示して尋問できる場合は三つに分かれます。第一に、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合に必要があるときは、裁判長の許可なくその書面又は物を示すことができます(規則199条の10第1項)。示さなければ尋問の目的を達せられず、示しても供述に不当な影響を及ぼさないからです。「刑事訴訟規則は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項についてその書面又は物を示してする尋問は、裁判長の許可が必要であると定めている」という肢は誤りです。実況見分調書を作成した警察官に「あなたが作成した実況見分調書はこれですか」と示す尋問、押収したガラス片を押収した警察官に示す尋問、犯行に使われた鉄パイプや果物ナイフとの同一性を被害者に尋ねるときに示す尋問、鑑定書の作成者欄の署名押印を示して本人のものかを確かめる尋問、供述調書末尾の署名と指印を示す尋問がこれに当たります。証拠調べが終わっていない書面や物でも示せますが、その場合は相手方に異議がないときを除き、あらかじめ相手方に閲覧する機会を与えなければなりません(同条2項)。「証拠調べを終わったものでない書面又は物については、これをVに示して尋問することができない」という肢、「ハンマーがいまだ証拠として採用されていない段階でWの証人尋問が行われた場合、Wに対するハンマーを示しての尋問が許されることはない」という肢、「証拠調べが終わっていない下線部④の実況見分調書をXに示して、その成立の真正について尋問することは許されない」という肢、「Wに示した写真7枚が、いまだ証拠調べを終えていないものであるので許されない」という肢は、いずれも誤りです。「記憶を喚起するために供述を録取した書面を示すものであるから、許されない」という肢も、署名と指印の確認は成立に関する尋問なので誤りです。第二に、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面又は物を示して尋問できますが、この書面から供述を録取した書面は除かれています(規則199条の11第1項)。調書を見せて記憶を呼び起こすと、調書の内容がそのまま証言になってしまうからです。「裁判長の許可を受けずに、書面を証人に示して尋問することができる」という肢は誤りで、「供述を録取した書面を条文上除外している」という肢は正しいです。被害者が被害状況について書いていたメモを、記憶喚起のため裁判長の許可を受けて示す尋問は許されます。第三に、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができ、それらが証拠調べを終わったものでないときは、相手方に異議がない場合を除き、あらかじめ閲覧する機会を与えなければなりません(規則199条の12)。「弁護人に異議がないときに限り」現場見取図を示せるという肢や、被害再現写真を示すことが「弁護人が異議がないと述べた場合に限り許される」という肢は、要件が裁判長の許可であって弁護人の異議の有無ではないので誤りです。地図の写しに立っていた位置を書き込ませる尋問や鑑定書の図面をスクリーンに映して尋問するのは供述を明確にするための利用で、コンビニの写った写真を示して思い出させるのは記憶喚起の提示です。
- 成立・同一性(規則199条の10)裁判長の許可は不要。証拠調べ未了の書面・物でも示せる(相手方に閲覧の機会。異議が無ければ不要)。例=作成者に調書を示す、押収者に押収物を示す、署名押印の確認、凶器の同一性
- 記憶喚起(規則199条の11)裁判長の許可が必要。供述を録取した書面は示せない。例=被害者のメモ、現場の写真
- 供述の明確化(規則199条の12)裁判長の許可が必要。図面・写真・模型・装置等。証拠調べ未了なら相手方に閲覧の機会(異議が無ければ不要)。例=現場見取図、被害再現写真、地図に位置を記入させる、図面の映写
示した写真は証言に引用された限度で証言の一部になり、書面全部が証拠になるわけではありません
証拠採用されなかった被害再現写真を、被害者が被害状況を具体的に証言した後に供述を明確にするため裁判長の許可を得て示し、調書に添付した事案で、判例は、既にされた供述と同趣旨の内容の写真を示すことは供述内容を視覚的に明確化するためで証人に不当な影響を与えないので規則199条の12による提示に違法は無く、証言の経過や内容を明らかにするため写真を調書に添付するのは適切な措置で独立の証拠として扱う趣旨ではないから当事者の同意は要らないとしました。そのうえで、写真自体から事実認定をすることはできないが、証人が写真の内容を実質的に引用して証言した限度で写真の内容は証言の一部となるので、その証言全体を事実認定に用いることができるとしました(最決平成23年9月14日)。したがって、証拠として採用されていない書面を証人に示して証人尋問調書に添付しても、「証言で引用されていない部分を含むその書面の全部を事実認定の用に供することができる」という肢は誤りです。引用されていない部分を使うには、その書面を別に証拠として取り調べる必要があります。
証人は公判期日外でも裁判所外でも尋問できますが、当事者の意見を聴き必要と認めるときに限られます
証人尋問は公判期日に法廷で行うのが原則ですが、裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態その他の事情と事案の軽重とを考慮したうえ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、必要と認めるときは、裁判所外に証人を召喚し、又はその現在場所で尋問することができ(158条1項)、同じ事項を考慮し意見を聴いて必要と認めるときに限り、公判期日外に尋問することができます(281条)。「裁判所は、公判期日外において、裁判所外で証人を尋問することはできない」という肢は誤りです。裁判所外で尋問するときは、あらかじめ当事者に尋問事項を知る機会を与え、当事者は尋問事項を付加して尋問を請求でき(158条2項・3項)、立ち会わなかった当事者には供述の内容を知る機会を与えなければなりません(159条)。入院中の証人を病院で尋問するのがその例で、公開の法廷で行う必要はありませんが、その尋問調書を公判期日で取り調べなければ事実認定に用いることはできません。
刑事訴訟法304条1項・2項
証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人は、裁判長又は陪席の裁判官が、まず、これを尋問する。検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問が終つた後、裁判長に告げて、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問することができる。この場合において、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の取調が、検察官、被告人又は弁護人の請求にかかるものであるときは、請求をした者が、先に尋問する。
刑事訴訟法295条1項
裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。
刑事訴訟法158条1項
裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態その他の事情と事案の軽重とを考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、必要と認めるときは、裁判所外にこれを召喚し、又はその現在場所でこれを尋問することができる。
論文ではこう使う
論文で証人尋問の適法性が問われるときは、まず誰の請求による証人かを確かめて主尋問か反対尋問かを決め、問題の尋問が誘導尋問に当たるか(答えを含んでいるか)を見てから、主尋問であれば規則199条の3第3項のどの例外に当たるかを事実で示します。書面や物を示した尋問は、成立・同一性か、記憶喚起か、供述の明確化かを先に性質決定し、裁判長の許可の要否、供述録取書の除外、証拠調べ未了の場合の閲覧の機会を順に当てはめます。示した書面の内容を事実認定に使えるかが問題なら、証言に引用された限度で証言の一部になるという判例の規範を書き、引用されていない部分は別に証拠調べが要ると結びます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。