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補償の内容(完全補償・相当補償)とは

ほしょうのないよう

行政法 国家賠償・損失補償

補償の内容とは、憲法29条3項の正当な補償として何をどこまで補償するかという問題で、完全補償とは収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくさせる補償を、相当補償とはその当時の経済状態において合理的に算出された相当な額の補償をいいます。

道路を通すために自宅の土地が収用されると、市場で売れる値段のお金をもらえるのか、それより低くても仕方ないのかが気になります。憲法29条3項は「正当な補償」と定めるだけで、額も時期も書いていません。判例は、特定の人だけに強制的に犠牲を課す土地収用では、収用の前後で財産の価値が変わらないだけの完全な補償を要求し、戦後の農地改革のように社会の仕組み全体を変える場面では相当な額で足りるとしました。

道路工事の看板「都市計画道路 事業認定済」が立つ土地の前の場面。先生が収用委員会の委員役(札「収用委員会」)で、「権利取得裁決 補償金」と書かれた書面を、自宅の土地の前に立つ土地所有者の男性(札「被収用者」)に手渡している。男性の吹き出し「

農地改革では相当補償で足り、土地収用では完全補償が原則です

憲法29条3項の正当な補償がどこまでを意味するかについては、二つの考え方があります。完全補償説は、財産の客観的な市場価格を全額補償すべきだとします。相当補償説は、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき、合理的に算出された相当な額であれば足り、市場価格と完全に一致する必要はないとします。最大判昭和28年12月23日(農地改革事件)は、自作農創設特別措置法に基づく農地の買収対価について、相当補償で足りるとしました。「第二次世界大戦後の農地改革をめぐる最高裁判所の判例では,この「正当な補償」の額は,その当時の経済状態において成立すると考えられる価格と完全に一致することを要しないとされました」という肢は正しいです。これに対し、土地収用法に基づく収用については完全補償が要求されます。最判昭和48年10月18日(建築制限付土地の収用と補償の価額)は、都市計画法上の建築制限が付いた土地が収用された事案で、完全な補償とは収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償であり、金銭で補償する場合には近傍において同等の代替地等を取得するに足りる金額を要するとし、建築制限がないものとしての価格で補償すべきだとしました。「土地収用法における損失の補償は,特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合,その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復を図ることを目的とするものであるから,被収用者は,収用の前後を通じて被収用者の保持する財産価値を等しくさせるような補償を求めることができる」という肢は正しいです。農地改革は、寄生地主制を解体するという社会経済体制の改革の一環で、統制価格のもとで買収が行われた特殊な場面でした。判例は場面によって基準を使い分けているので、一般には完全補償を原則とし、相当補償で足りるのは例外的な場合だと整理します。

補償額の基準時は事業認定の告示の時で、物価の変動率で修正します

土地収用法71条は、収用する土地に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とすると定めます。裁決時の取引価格そのものを基準としない仕組みです。最判平成14年6月11日は、この規定が憲法29条3項に違反しないとしました。事業認定の告示によって以後は事業による開発利益などの価格変動が生じうるので、その値上がり分を被収用者に帰属させないのが合理的だからです。被収用者は事業認定の告示後、権利取得裁決を待たずに起業者に補償金の支払を請求できます(土地収用法46条の2)から、価格が告示時で固定されることによる不利益を避ける手段も用意されています。したがって、「事業認定の時点ではなく,当該裁決の時点における土地取引価格を基準として,Cが近傍において被収用地と同等の代替地を取得することができるだけの補償金額が,算定されなければならない」という肢は誤りです。近傍において同等の代替地を取得できる金額という部分は最判昭和48年10月18日の基準そのままで正しく、基準時を裁決時としている点だけが条文と食い違っています。

横に伸びる時間の矢印の絵。左端に「事業認定の告示」の旗、右端に「権利取得裁決」の旗。左の旗の下に土地の絵と札「告示の時の相当な価格」、右の旗までの矢印の上に札「物価の変動に応ずる修正率を乗じる(土地収用法71条)」。矢印の下に、告示後に急に

補償は土地の対価に限らず、収用に伴って通常生ずる損失にも及びます

土地収用法は、収用された土地そのものの対価とは別に、収用に伴って通常生ずる損失の補償を定めており、これらをまとめて通損補償と呼びます。74条1項は、同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用することによって残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、起業者がその損失を補償しなければならないと定めます。「Aが所有する一団の土地の一部が収用された事例において,残地部分が不整形になり,その価格が収用前に比べて減少した場合には,起業者はAに対して,残地に関する損失を補償しなければならない」という肢は正しいです。残地に通路やみぞ、かきなどの工事が必要になったときの費用は75条が補償します。さらに93条1項は、収用した土地を事業の用に供することにより、収用地と残地以外の土地について通路、みぞ、かき、さくその他の工作物の新築などをする必要が生ずるときは、起業者がその工事をすることを必要とする者の請求により費用の全部又は一部を補償しなければならないと定めます。「ある土地が道路用地として収用され,道路が建設された結果,道路面とその隣接地との間に高低差が生じた事例において,隣接地の所有者Bが高低差を解消するために通路の設置を余儀なくされた場合には,Bは起業者に対して,通路設置に要した費用の補償を請求することができる」という肢は正しいです。Bの土地は収用地でも残地でもない隣接地なので、74条・75条ではなく93条1項のみぞかき補償が根拠になります。収用そのものではなく事業の施行によって周辺の土地に生ずる損失でも、事業に内在し特定の者に集中して生ずる犠牲である限り填補するのが公平だからです。建物などの移転料は77条が定めます。

  • 残地補償(74条)一団の土地の一部の収用で残地の価格が減じたときの損失
  • 残地工事費の補償(75条)残地に通路・みぞ・かきなどの工事が必要になった費用
  • 移転料(77条)収用地にある物件の移転に通常要する費用
  • みぞかき補償(93条1項)収用地・残地以外の土地に通路・みぞ・かき・さくなどの工事が必要になった費用
  • 営業補償などの通損補償収用に伴って通常生ずるその他の損失
新しくできた道路を真ん中に描いた俯瞰の場面。道路の左側に、一部が道路に取られて残った不整形の土地と札「Aの残地(74条 残地補償)」。道路の右側に、道路面より低くなった隣の土地と、そこから道路へ上がる通路の絵、札「Bの隣接地(93条1項 み

補償の範囲と額の決定について、収用委員会に裁量権はありません

補償金の額は「相当な価格」のような不確定概念で定められていますが、最判平成9年1月28日は、完全な補償という観点から、その額は通常人の経験則及び社会通念に従って客観的に認定され得るものであり、かつ、認定すべきものであって、補償の範囲及びその額の決定につき収用委員会に裁量権が認められるものと解することはできないとしました。正当な補償の額は憲法と法律が客観的に決めているものであり、収用委員会が政策的に増減できる性質のものではないからです。「最高裁判所の判例によれば,収用委員会が収用裁決において行う損失補償の範囲及び額の決定について,収用委員会に裁量権は認められない」という肢は正しいです。「収用委員会には、土地収用法に基づく権利取得裁決において損失補償について裁決するに際し、補償の範囲及びその額の決定に当たって専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権が認められる」という肢は誤りです。裁量がないので、補償額を争う訴訟では裁判所が自ら正当な補償額を認定し、裁決の額との差額の支払を命じることになります。

補償の時期は同時履行でなくてもよく、遅れた分には法定利率の利息が付きますが、戦争損害は補償の対象になりません

最大判昭和24年7月13日(補償金支払時期)は、憲法29条3項が正当な補償と規定しているだけで補償の時期については規定していない以上、補償が財産の供与と交換的に同時に履行されるべきことは憲法の保障するところではないとしました。「憲法第29条第3項は「正当な補償」と規定しているだけで補償の時期については規定していないから,損失補償が私有財産の供与と交換的に同時履行されなくても,憲法に違反するものではない」という肢は正しいです。もっとも、遅れた分の不利益はそのままにされません。最判平成9年1月28日は、権利取得裁決の補償額を不服とする増額請求訴訟で裁決の額が過少であったと判断されるときは、判決によって権利取得の時期までに支払われるべきであった正当な補償額が確定されるとし、被収用者はその時期に土地の利用ができなくなる反面、起業者はその時期に権利を取得して利用できるようになるのだから、差額に対する権利取得の時期からの利息を請求できるとしました。「正当な補償額と裁決で定められた補償額との差額のみならず,その差額に対する,裁決で定められた権利取得の時期からその支払済みに至るまでの民法所定の法定利率相当額を請求することができる」という肢は正しいです。他方、最大判昭和43年11月27日(在外資産補償請求事件)は、平和条約により在外資産が連合国への賠償に充当されて国民がこれを喪失した損害は、敗戦という事実に基づいて生じた一種の戦争損害であり、国民のひとしく堪え忍ばなければならないやむを得ない犠牲であって、憲法29条3項の全く予想しないところであるとし、同項に基づく補償請求を否定しました。「日本国が平和条約により連合国に対する賠償義務を承認し,日本国民の在外資産を賠償に充当することに対して国として異議を唱えず承認した結果,在外資産を喪失することになった国民は,憲法第29条第3項に基づき国に補償を求めることができる」という肢は誤りです。損失補償は特定人に課された特別の犠牲を全体の負担で調整する制度なので、国民が等しく負担した一般的な損害はその枠に入らないからです。

補償額を争う訴訟は、起業者と土地所有者の間の形式的当事者訴訟になります

収用委員会の裁決のうち、損失の補償に関する部分を争う訴えは、裁決をした収用委員会ではなく、訴えを提起する者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を被告として提起します(土地収用法133条2項・3項)。裁決という処分を争う形をとりながら、実質は起業者と被収用者の間で正当な補償額を確定する財産上の争いなので、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とする形式的当事者訴訟に当たります(行政事件訴訟法4条前段)。「土地収用法に基づく収用裁決により土地が収用された場合に、起業者が、当該収用裁決において定められた損失補償額が過大であるとして、同法の規定に基づき当該土地の所有者を被告として提起する訴訟」が形式的当事者訴訟に当たるという肢は正しいです。「起業者が,収用委員会のした裁決のうち土地所有者に対する損失の補償の金額が高すぎると主張して,土地収用法第133条第2項に基づき,自己の主張する金額との差額につき債務不存在確認を求める訴訟」も、抗告訴訟や実質的当事者訴訟ではなく形式的当事者訴訟に当たります。起業者が補償額は過大だと主張する場合も、土地所有者が過少だと主張する場合も、同じ訴訟類型によります。出訴期間は裁決書の正本の送達を受けた日から6か月です(133条2項)。訴訟類型の全体は当事者訴訟の項目で扱います。

法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で中央の高い席。左に起業者の男性(札「起業者・原告」)が「補償額は過大だ」と書いた書面を持ち、右に土地所有者の男性(札「土地所有者・被告」)が立つ。二人の間の床に、机だけの空席と札「収用委員会(被告

最大判昭和28年12月23日(農地改革事件)

正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいうのであつて、必しも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでない。

最判昭和48年10月18日(建築制限付土地の収用と補償の価額)

完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償をなすべきであり、金銭をもつて補償する場合には、被収用者が近傍において被収用地と同等の代替地等を取得することをうるに足りる金額の補償を要する。

論文ではこう使う

論文では、まず補償が必要な場面であることを確認し、次に補償の内容を論じます。土地収用の事案では完全補償を原則とし、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくさせる額であるという規範を最判昭和48年10月18日から立てます。そのうえで、土地収用法71条が事業認定の告示時の価格を基準とする趣旨を、事業による値上がりを被収用者に帰属させない点から説明し、最判平成14年6月11日と同じく合憲性を肯定します。付随する損失については、残地補償・みぞかき補償・移転料といった条文上の費目を挙げ、当該損失がどれに当たるかを当てはめます。補償額の決定に収用委員会の裁量はないので、裁判所が客観的に正当な補償額を認定できることも一言添えます。補償額を争う訴訟の類型を問われたときは、形式的当事者訴訟であることと、被告が収用委員会ではなく起業者又は土地所有者であることを正確に書きます。

試験ではこう問われる

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