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付随的違憲審査制とは|抽象的審査制との違いと日本が採用した理由

付随的違憲審査制とは何かをわかりやすく解説。抽象的違憲審査制との違い、憲法81条をめぐる司法裁判所説・憲法裁判所説・立法政策説の対立、警察予備隊違憲訴訟(最大判昭27.10.8)、事件性の要件や違憲判決の効力など制度から導かれる帰結までを、答案の書き方つきで整理します。

この記事のポイント

付随的違憲審査制とは、通常の裁判所が、具体的な事件を裁判する過程で、その解決に必要な限度で法令の憲法適合性を審査する制度をいう。 違憲審査それ自体を目的とする独立の手続はなく、あくまで司法権の行使に「付随して」憲法判断が行われる点に本質がある。日本国憲法81条がこの付随的審査制を採用したことを確定させたのが警察予備隊違憲訴訟(最大判昭27.10.8)であり、最高裁は条文の文言からではなく「司法権の性質」から抽象的審査権を否定した。 この記事では、抽象的違憲審査制との制度的な違い、81条の解釈をめぐる学説の対立、そして付随的審査制という制度選択から何が導かれるのかを、答案での使い方まで含めて整理する。

なお、違憲審査の「基準」(厳格審査・中間審査など)は制度論とは別の問題である。そちらは違憲審査基準の体系を参照してほしい。


付随的違憲審査制とは

定義とメルクマール

付随的違憲審査制(付随的審査制)とは、通常の裁判所が、具体的な訴訟事件を解決するのに必要な限度において、その前提問題として法律・命令・規則・処分の憲法適合性を審査する制度をいう。 アメリカ合衆国で判例法上確立した方式であることから、アメリカ型の違憲審査制とも呼ばれる。

この制度を他と分かつメルクマールは、次の3点である。

メルクマール 内容 審査主体 憲法裁判所のような特別の機関ではなく、通常の司法裁判所(地裁・高裁・最高裁)が審査する 審査の契機 当事者間に現実の紛争があり、その裁判が係属していることが必要 審査の位置づけ 憲法判断は事件解決のための前提問題にすぎず、それ自体が訴訟の目的ではない

「付随的」という語は、この第3のメルクマール、すなわち憲法判断が主役ではなく従属的な地位にあることを指している。裁判所は「この法律は合憲か」を答えるために存在するのではなく、「XはYに勝つか」「被告人は有罪か」を答えるために存在し、その答えを出す途中で必要になったから憲法判断をする、という構造である。

なぜ「司法権の作用」なのか

付随的審査制の理論的な支柱は、違憲審査権を司法権の作用の一部と捉える点にある。

裁判所の職務は「法律上の争訟」を裁判することである(裁判所法3条1項)。争訟を裁くには法を解釈し適用しなければならない。ところが日本の法秩序には憲法という最高法規があり(98条1項)、憲法に反する法律は効力を有しない。とすれば、適用しようとする法律が憲法に反していないかを確かめることは、法を適用する者が当然に行うべき作業にほかならない。

この論理は「適用すべき法規範の効力を確かめるのは法適用作用に内在する」というものであり、違憲審査権に特別の授権規定がなくても成り立ちうる。アメリカ合衆国憲法に違憲審査権の明文規定がないにもかかわらず判例法上これが確立したのは、まさにこの理由による。

日本国憲法81条は、この当然の権能を確認的に規定したものだと理解される。すなわち81条は違憲審査権を創設した規定ではなく、最高裁がその「終審」であることを明らかにした規定と読むのが、付随的審査制の立場と整合的である。司法権そのものの範囲と限界は司法権の範囲と限界で扱っている。


抽象的違憲審査制との違い

抽象的審査制とは

抽象的違憲審査制とは、具体的な事件の存在を前提とせず、法令それ自体の憲法適合性を、専門の憲法裁判所が審査する制度をいう。 ドイツ連邦憲法裁判所が代表例であるためドイツ型とも呼ばれる。

ここでは、政府や一定数の議員といった限られた申立権者が、「この法律は違憲である」と主張して直接憲法裁判所に申立てをすることができる。当事者間に権利義務の紛争がある必要はない。目的は個人の救済ではなく、憲法秩序そのものを客観的に保障することにある。

ドイツの制度が示唆的なのは、抽象的審査制を採る国でも、通常裁判所が事件処理の中で法律を違憲と考える場面が当然に生じるという点である。この場合ドイツでは、通常裁判所は自ら違憲と判断して法律の適用を拒むことができず、手続を中止して憲法裁判所に判断を求めることになる。違憲審査権を憲法裁判所に集中させる(集中型)という発想であり、すべての裁判所が違憲審査権をもつ日本の分散型とは対照的である。

対比表

項目 付随的違憲審査制(日本・アメリカ型) 抽象的違憲審査制(ドイツ型) 審査の契機 具体的事件(法律上の争訟)の係属が必要 事件は不要。法令の存在自体が対象 審査主体 通常裁判所(下級審を含む全裁判所) 専門の憲法裁判所に集中 審査権の所在 分散型 集中型 手続の目的 当事者間の紛争解決(主観訴訟) 憲法秩序の客観的保障(客観手続) 憲法判断の地位 前提問題(従たる地位) 手続そのものの目的(主たる地位) 申立ての主体 事件の当事者 政府・一定数の議員など法定の申立権者 判断の範囲 事件解決に必要な限度 法令全体を客観的に審査しうる 違憲判断の効力(典型) 個別的効力と理解されやすい 一般的効力(法令を対世的に失効させる) 理論的位置づけ 司法権の作用の一部 司法権とは別個の憲法保障作用 日本での採否 採用(81条) 不採用

制度設計としての一長一短

どちらが優れた制度かは一義的に決まらない。両者は何を守ろうとしているかが違うからである。付随的審査制は現実に権利を侵害された者の救済に重心を置き、裁判所が抽象論に流れることを防ぐ反面、事件が起きるまで違憲の法令が放置される。抽象的審査制は違憲の法令を早期に除去できる反面、憲法裁判所が立法政策に踏み込み政治化しやすい。

日本の違憲判決の少なさはしばしば「司法消極主義」として批判されるが、その一因は制度設計そのものにあるという視点をもっておくと、統治機構の論述に厚みが出る。


憲法81条の解釈をめぐる学説

81条の文言は決め手にならない

日本国憲法81条は次のように定める。

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

答案でまず示すべきは、この文言だけでは付随的審査制か抽象的審査制かは決まらないという点である。「一切の法律…が憲法に適合するかしないかを決定する権限」という表現は、事件を離れた法令審査権まで含むと読む余地を残しているからである。ここに解釈問題が生じ、学説が分かれた。

三つの立場

学説 内容 主な論拠 司法裁判所説(通説) 81条は付随的審査制を定めたものであり、最高裁に抽象的審査権はない 81条が第6章「司法」に置かれていること、違憲審査は司法権に内在する作用であること 憲法裁判所説 81条は最高裁に抽象的審査権をも与えたものである 81条の広い文言、憲法保障の実効性 立法政策説 憲法上当然に抽象的審査権があるわけではないが、法律で最高裁に憲法裁判所的権限を付与することは禁じられていない 81条は最低限の保障を定めたにすぎないと読む

答案上は司法裁判所説(付随的審査制説)を採るのが穏当である。決め手として使えるのは、81条の位置である。この規定は第6章「司法」の中に置かれており、76条1項が「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と定める体系の下にある。憲法が違憲審査を司法権とは別個の作用として構想していたのであれば、独立の章立てや専門機関の設置規定が置かれたはずだ、という筋である。

なお、憲法裁判所を法律で新設できるかについては、76条2項が「特別裁判所は、これを設置することができない」と定めていることとの関係が問題になる。この点も、立法政策説を検討する際に触れられると加点要素になる。


警察予備隊違憲訴訟(最大判昭27.10.8)

事案

付随的審査制であることを明らかにしたリーディングケースが警察予備隊違憲訴訟である。

原告は、当時の野党第一党であった日本社会党の代表者であった。原告は、警察予備隊(自衛隊の前身)の設置および維持に関する一切の行為が憲法9条に違反し無効であるとして、その無効確認を求めた。特徴的なのは、下級裁判所を経由せず、直接最高裁判所に訴えを提起したことである。

これは、最高裁を憲法裁判所に見立て、具体的な権利義務の争いを離れて国家行為そのものの合憲性の判断を求めるものであった。つまり本件は、正面から「日本の違憲審査制は抽象的審査制か」を最高裁に問うた事件だったといえる。

判旨

わが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、そして司法権が発動するためには具体的な争訟事件が提起されることを必要とする。我が裁判所は具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すごとき権限を行い得るものではない。

― 最高裁判所大法廷 昭和27年10月8日

最高裁は、具体的な争訟事件を前提としない抽象的な違憲審査の権限を否定し、訴えを却下した。本案(警察予備隊が9条に反するか)には一切立ち入っていない。

判旨の論理構造

答案で再現すべきは、次の推論の順序である。

  1. 裁判所に与えられているのは司法権である。
  2. 司法権の発動には具体的な争訟事件の提起が必要である。
  3. ゆえに、事件を離れて将来を予想し抽象的な判断を下す権限はない。
  4. したがって81条の違憲審査権も、具体的事件を前提とする付随的なものとして行使される。

決定的に重要なのは、最高裁が81条の文言解釈から結論を導いていない点である。出発点はあくまで「裁判所に与えられているのは司法権である」という76条レベルの前提であり、そこから司法権の本質論を経由して抽象的審査権を否定している。81条を引いて終わりの答案が評価されないのは、この判例の思考過程をなぞれていないからである。

この判決が決着させなかったこと

判決は「わが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり」と述べている。この「現行の制度上」という留保に着目すると、将来法律によって憲法裁判所的な権限を創設することまで否定した判決ではない、と読む余地が残る。前述の立法政策説は、この点を手がかりの一つとする。答案でここまで書く必要は通常ないが、判旨を正確に引用できていると、理解の深さが伝わる。

下級裁判所も違憲審査権をもつ

81条は最高裁を「終審裁判所」と定めるにとどまり、違憲審査権を最高裁に独占させたものではない。下級裁判所を含むすべての裁判所が違憲審査権を行使できるというのが判例・通説である(最大判昭25.2.1)。付随的審査制の下では、違憲審査は事件を裁く作用に内在するのだから、事件を裁くすべての裁判所がこれを行いうるのは当然の帰結である。前述の集中型/分散型の区別を思い出すと、この点は自然に理解できる。


日本が付随的審査制を採用した理由

アメリカ法の継受

日本国憲法の違憲審査制が付随的審査制となった最も直接的な理由は、制度の由来がアメリカ法にあるという点である。明治憲法には違憲審査に関する規定がなく、裁判所が法律の憲法適合性を審査する権限は一般に否定されていた。日本国憲法における違憲審査制は、こうした前史との断絶として、アメリカ型の司法審査を範型に導入されたものである。

憲法典の構造から

制度の由来だけでなく、憲法典の構造そのものが付随的審査制を支持している。

  • 81条は独立の章ではなく第6章「司法」の中に置かれている。
  • 76条1項がすべての司法権を裁判所に属させ、76条2項が特別裁判所の設置を禁じている。憲法裁判所という別系統の機関を予定した構造になっていない。
  • 憲法は違憲審査のための特別の手続、申立権者、判決の効力について何も定めていない。抽象的審査制を採るのであれば、誰がどのような手続で申し立てるのかを憲法自身が定めなければ制度が動かない。

権力分立との調和

理論的な理由としては、民主的正統性の弱い司法が立法を統制することへの抑制が挙げられる。裁判官は選挙で選ばれていない。にもかかわらず国会の制定した法律を無効にできるのは、憲法保障のために必要最小限の範囲においてである、という発想である。

付随的審査制は、この必要最小限性を「具体的事件の解決に必要な限度」という形で制度に組み込んでいる。裁判所は現実に救済を要する者が現れたときにだけ、その者を救済するのに必要な範囲で立法を否定する。ここに、違憲審査権と民主主義の緊張関係を制度的に緩和する機能がある。


付随的審査制から導かれる帰結

「日本は付随的審査制である」という命題は、単なる分類の話ではない。ここから多くの実践的な帰結が導かれる。

(1) 事件性の要件

具体的事件が必要である以上、法律上の争訟(裁判所法3条1項)の存在が違憲審査の入口となる。法律上の争訟とは、①当事者間の具体的な権利義務・法律関係の存否に関する紛争であって、②法律の適用により終局的に解決できるものをいう。

この要件を欠けば、どれほど重大な憲法問題が提起されていても、裁判所は本案に入れない。警察予備隊訴訟が却下で終わったのは、まさにここでつまずいたからである。訴訟法上は、原告適格・訴えの利益・紛争の成熟性といった形で現れる。

(2) 憲法判断回避の準則

事件解決に必要な限度でしか判断しないという発想から、憲法問題に触れずに事件を解決できるなら憲法判断を差し控えるべきだという準則(ブランダイス・ルールに由来する憲法判断回避の準則)が導かれる。この準則の具体的な内容と限界については違憲審査制の体系で詳しく扱っている。

(3) 主張適格(第三者の権利の援用)

見落とされやすい帰結が主張適格の問題である。付随的審査制の下では、憲法判断は当事者の救済のために行われるのだから、原告・被告は原則として自己の憲法上の権利の侵害を主張すべきであって、第三者の権利侵害を理由に違憲を主張することは本来認められにくい。

この点が争われたのが第三者所有物没収事件(最大判昭37.11.28)である。被告人が、自己以外の第三者の所有物が告知・弁解・防禦の機会を与えないまま没収されたことの違憲を主張できるかが問題となった。最高裁は、被告人自身も没収によって不利益を受ける立場にあることを理由に、被告人が第三者の権利にかかわる違憲主張をすることを認めた。付随的審査制の枠内で、主張適格をどこまで緩められるかを示した重要判例である。

(4) 違憲判決の効力

違憲と判断された法令の効力がどうなるかは、学説が明確に対立する論点であり、答案でも対立の所在を示すことが求められる。

学説 内容 難点 個別的効力説(通説) 効力は当該事件限り。法令は一般的には失効しない 違憲とされた法令が形式的に存続し、法的安定性を欠く 一般的効力説 違憲判決により法令は対世的に失効する 裁判所が消極的立法をすることになり、41条(国会単独立法)と抵触するおそれ 法律委任説 効力の範囲は法律の定めるところによる 現行法上その定めがなく、解決を先送りする

通説が個別的効力説とされるのは、それが付随的審査制と整合的だからである。判断が当該事件の解決のためにされる以上、効力も当該事件に及ぶにとどまる、という筋が通る。

ただし注意すべきは、「付随的審査制か抽象的審査制か」と「違憲判決の効力が個別的か一般的か」は論理的には別問題だという点である。付随的審査制を採りながら、法律で一般的効力を認める制度設計も理論上はありうる。答案では「付随的審査制だから当然に個別的効力である」と書かず、「付随的審査制と整合的な個別的効力説が通説である」と書くのが正確である。

また、個別的効力説に立っても、最高裁の違憲判断はその後の同種事件で国家機関に事実上強く尊重され、立法による改廃につながるのが通例である。理論上の建前と運用上の実効性のギャップを意識しておきたい。


答案での書き方

1行論証

憲法81条の文言からは付随的審査制か抽象的審査制かは一義的に定まらないが、裁判所に与えられているのは司法権であり、その発動には具体的な争訟事件の存在を要するから、違憲審査権も具体的事件の解決に必要な限度で行使される付随的なものと解する(最大判昭27.10.8)。

抽象的審査を求める訴えを却下する場面

本件で原告は、具体的な権利義務をめぐる紛争を離れ、法令それ自体の違憲無効確認を求めている。しかし日本の違憲審査制は付随的審査制であり、裁判所は具体的事件の解決の前提としてのみ違憲審査をなしうるにすぎない。本件には当事者間の具体的な権利義務に関する紛争がなく、法律上の争訟(裁判所法3条1項)を欠く。よって本件訴えは不適法であり、却下を免れない。

論述の骨格

  1. 問題提起 — 本件で裁判所は当該違憲の主張を審査できるか。
  2. 制度の確認 — 81条/司法権の性質/最大判昭27.10.8から、付随的審査制であることを示す。
  3. 事件性の検討 — 法律上の争訟(具体的権利義務の紛争+法適用による終局的解決)があるか。
  4. 主張適格の検討 — 自己の権利の侵害を主張しているか(第三者の権利が絡む場合)。
  5. 結論 — 争訟性があれば本案の憲法判断へ、なければ却下。

加点ポイント

  • 81条の文言から直ちに結論を出さず、「司法権の性質→具体的事件の必要性」という判例の推論をなぞる。
  • 81条が第6章「司法」に置かれているという条文の位置を根拠として示す。
  • 違憲判決の効力に触れる際は、学説の対立を明示したうえで個別的効力説に立つ理由を述べる。
  • 「違憲審査は最高裁の専権ではない」(最大判昭25.2.1)を落とさない。

失点しやすいポイント

  • 81条を引用しただけで「よって付随的審査制」と結論づける。判例の論理を踏まえておらず伸びない。
  • 「付随的審査制だから当然に個別的効力しかない」と論理的に飛躍させる。
  • 事件性を検討せずにいきなり本案の憲法判断に入る。付随的審査制を書いた意味がなくなる。
  • 制度論(付随的審査制)と基準論(厳格審査・中間審査)を混同する。両者は別の階層の議論であり、違憲審査基準の適用類型別整理で扱う内容と区別すること。

論点全体の位置づけを確認したい場合は憲法の論点マップ、答案構成の作法については憲法の答案の書き方もあわせて参照してほしい。


よくある誤解

  • 「81条があるから条文上当然に付随的審査制だとわかる」
    → 81条の文言は広く、これだけでは決まらない。司法権の性質と警察予備隊違憲訴訟によって確定したと理解するのが正確である。

  • 「付随的審査制だから裁判所は憲法問題に消極的でよい」
    → 付随的審査制は「事件がなければ判断しない」制度であって、「事件があっても判断を控えてよい」制度ではない。事件性が認められる以上、必要な憲法判断はしなければならない。

  • 「違憲審査ができるのは最高裁だけ」
    → 下級裁判所を含むすべての裁判所が行使できる(最大判昭25.2.1)。最高裁は終審にすぎない。


よくある質問(FAQ)

Q1. 付随的違憲審査制とは何ですか?

通常の裁判所が、具体的な訴訟事件を解決するのに必要な限度で、その前提問題として法令の憲法適合性を審査する制度です。違憲審査それ自体を目的とする独立の手続はなく、司法権の行使に付随して憲法判断が行われる点に特徴があります。アメリカ型とも呼ばれ、日本は憲法81条でこれを採用していると解されています。

Q2. 抽象的審査制との一番の違いは何ですか?

具体的事件が必要かどうかです。付随的審査制では当事者間に現実の紛争がなければ違憲審査に入れませんが、抽象的審査制では法令の存在そのものを対象に、法定の申立権者が直接憲法裁判所に判断を求めることができます。あわせて、審査主体が通常裁判所か憲法裁判所か(分散型か集中型か)、手続の目的が紛争解決か憲法秩序の客観的保障か、という違いがあります。

Q3. なぜ日本は付随的審査制だといえるのですか?

警察予備隊違憲訴訟(最大判昭27.10.8)で、最高裁が「司法権が発動するためには具体的な争訟事件が提起されることを必要とする」として抽象的な違憲審査権限を否定したためです。81条の文言からではなく、司法権の性質から導かれた結論である点が重要です。

Q4. 法律で憲法裁判所をつくることはできますか?

学説が分かれます。立法政策説は、81条は最低限の保障を定めたにすぎず、法律で最高裁に憲法裁判所的な権限を付与することは禁じられていないとします。これに対し通説(司法裁判所説)は、憲法が司法権の枠内で違憲審査を構想していることや、76条2項が特別裁判所の設置を禁じていることを理由に消極に解します。

Q5. 違憲判決が出た法律はどうなりますか?

個別的効力説(通説)によれば、判決の効力は当該事件限りであり、法令が一般的に失効するわけではありません。これに対し一般的効力説、効力の範囲は法律の定めによるとする法律委任説もあり、学説が対立する論点です。もっとも実務上は、最高裁の違憲判断は事実上強く尊重され、立法による改廃につながるのが通例です。

Q6. 付随的審査制と違憲審査基準はどう違うのですか?

階層が違います。 付随的審査制は「どういう場面で違憲審査ができるか」という制度の問題、違憲審査基準は「審査に入ったうえでどの程度厳しく合憲性を判断するか」という基準の問題です。答案では、まず制度の枠(事件性があるか)をクリアしてから、基準論に進むという順序になります。


まとめ

  • 付随的違憲審査制とは、通常の裁判所が具体的事件の解決に必要な限度で、前提問題として法令の憲法適合性を審査する制度(アメリカ型・分散型)
  • 抽象的審査制(ドイツ型・集中型)は、事件を離れて憲法裁判所が法令自体を審査する制度。日本は不採用
  • 81条の文言だけでは決まらない。司法裁判所説(通説)・憲法裁判所説・立法政策説の対立がある
  • 警察予備隊違憲訴訟(最大判昭27.10.8)が、司法権の性質から抽象的審査権を否定して付随的審査制を確定させた。81条の文言解釈から導いたのではない点が要点
  • 採用の理由は、アメリカ法の継受・憲法典の構造(81条の位置、76条)・権力分立との調和
  • 帰結として、事件性の要件・憲法判断回避の準則・主張適格の限定・違憲判決の効力が導かれる
  • 違憲判決の効力は学説対立あり。個別的効力説が通説だが、付随的審査制から論理必然に導かれるわけではない
  • 違憲審査権は下級裁判所を含むすべての裁判所が行使できる(最大判昭25.2.1)

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