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司法権の範囲と限界|法律上の争訟・統治行為論・部分社会の法理

司法権の範囲と限界を解説。法律上の争訟の意義、統治行為論、部分社会の法理、司法権の独立を整理します。

この記事のポイント

司法権は「法律上の争訟」を裁判する権限であり、統治行為論・部分社会の法理・団体の内部問題等によりその限界が画される。


司法権の意義

法律上の争訟(裁判所法3条1項)

要件 内容 当事者間の具体的な権利義務・法律関係の存否に関する紛争 具体的事件性 法律の適用により終局的に解決できるもの 法的解決可能性

司法権に含まれないもの

類型 例 抽象的な法律問題 法令の抽象的合憲性審査 宗教上の教義の判断 板まんだら事件(最判昭56.4.7) 学術・技術上の争い 純粋な学問上の見解の対立

司法権の限界

統治行為論

高度に政治性を有する国家行為は、法律上の判断は可能であっても司法審査の対象外とする理論。

判例 内容 砂川事件(最大判昭34.12.16) 安保条約は一見極めて明白に違憲無効と認められない限り司法審査の対象外 苫米地事件(最大判昭35.6.8) 衆議院の解散は統治行為として司法審査の対象外

部分社会の法理

自律的な法規範を有する団体の内部問題は、一般市民法秩序と直接関係しない限り司法審査の対象外。

判例 内容 富山大学事件(最判昭52.3.15) 大学の単位不認定は原則として司法審査の対象外 共産党袴田事件(最判昭63.12.20) 政党の内部問題は原則として司法審査の対象外 議員の出席停止(最大判令2.11.25) 出席停止は司法審査の対象となる(判例変更)

議院の自律権

判例 内容 警察法改正事件(最大判昭37.3.7) 議事手続は議院の自律に委ねられる

司法権の独立

側面 内容 裁判所の独立 他の国家機関からの独立 裁判官の独立 良心に従い独立して職権を行う(76条3項) 身分保障 心身の故障・弾劾裁判以外で罷免されない(78条)

まとめ

  • 司法権は法律上の争訟を裁判する権限
  • 統治行為論は高度の政治性を理由に司法審査を回避
  • 部分社会の法理は団体内部問題の司法審査を制限
  • 議員の出席停止は司法審査の対象(最大判令2.11.25で判例変更)
  • 司法権の独立は裁判所の独立と裁判官の独立の二側面

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