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議員特権と国会運営|不逮捕特権・免責特権・会期制度

議員特権と国会運営を解説。不逮捕特権(50条)、免責特権(51条)、会期制度、国政調査権、議院の自律権を整理します。

この記事のポイント

国会議員には不逮捕特権(50条)と免責特権(51条)が保障されており、議院には自律権が認められる。 国政調査権(62条)の法的性格と限界も重要。


不逮捕特権(50条)

内容

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されない。会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

例外

院外における現行犯逮捕(国会法33条)。


免責特権(51条)

内容

両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

「責任を問はれない」の範囲

責任 適用 民事責任 免責(原則) 刑事責任 免責 院内の懲罰 免責されない

判例

最判平9.9.9:国会議員の発言が個別の国民に違法な損害を与えた場合でも、免責特権により国賠請求は認められない。


国政調査権(62条)

法的性格

学説 内容 独立権能説 国政全般について独立の調査権 補助的権能説(通説) 立法等の権能を行使するための補助的権能

限界

限界 内容 司法権の独立 裁判の内容に介入する調査は許されない 人権の尊重 プライバシー等の人権を侵害する調査は制限 検察権との関係 捜査・公訴と重複する調査の限界

会期制度

種類 条文 期間 常会 52条 毎年1回・150日間 臨時会 53条 必要に応じて 特別会 54条1項 衆議院解散後の総選挙後30日以内 参議院の緊急集会 54条2項・3項 衆議院解散中の緊急の場合

まとめ

  • 不逮捕特権は会期中の逮捕禁止(現行犯を除く)
  • 免責特権は院外での責任追及の禁止
  • 国政調査権は補助的権能(通説)
  • 国政調査権は司法権の独立・人権により制限
  • 会期制度は常会・臨時会・特別会の3種類

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