議員特権と国会運営|不逮捕特権・免責特権・会期制度
議員特権と国会運営を解説。不逮捕特権(50条)、免責特権(51条)、会期制度、国政調査権、議院の自律権を整理します。
この記事のポイント
国会議員には不逮捕特権(50条)と免責特権(51条)が保障されており、議院には自律権が認められる。 国政調査権(62条)の法的性格と限界も重要。
不逮捕特権(50条)
内容
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されない。会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
例外
院外における現行犯逮捕(国会法33条)。
免責特権(51条)
内容
両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
「責任を問はれない」の範囲
責任 適用 民事責任 免責(原則) 刑事責任 免責 院内の懲罰 免責されない判例
最判平9.9.9:国会議員の発言が個別の国民に違法な損害を与えた場合でも、免責特権により国賠請求は認められない。
国政調査権(62条)
法的性格
学説 内容 独立権能説 国政全般について独立の調査権 補助的権能説(通説) 立法等の権能を行使するための補助的権能限界
限界 内容 司法権の独立 裁判の内容に介入する調査は許されない 人権の尊重 プライバシー等の人権を侵害する調査は制限 検察権との関係 捜査・公訴と重複する調査の限界会期制度
種類 条文 期間 常会 52条 毎年1回・150日間 臨時会 53条 必要に応じて 特別会 54条1項 衆議院解散後の総選挙後30日以内 参議院の緊急集会 54条2項・3項 衆議院解散中の緊急の場合まとめ
- 不逮捕特権は会期中の逮捕禁止(現行犯を除く)
- 免責特権は院外での責任追及の禁止
- 国政調査権は補助的権能(通説)
- 国政調査権は司法権の独立・人権により制限
- 会期制度は常会・臨時会・特別会の3種類