地方自治の憲法上の保障|92条〜95条の体系
地方自治の憲法上の保障を解説。地方自治の本旨、条例制定権の範囲、住民自治と団体自治、特別法の住民投票を整理します。
この記事のポイント
地方自治は憲法92条〜95条により制度的に保障されており、住民自治と団体自治がその本質をなす。 条例制定権の範囲と法律との関係が重要論点である。
地方自治の本旨(92条)
原則 内容 住民自治 地方の政治・行政が住民の意思に基づいて行われること 団体自治 地方の政治・行政が国から独立した団体によって行われること条例制定権(94条)
範囲
法律の範囲内で条例を制定できる。
条例と法律の関係
徳島市公安条例事件(最大判昭50.9.10)
判断要素 内容 法律と条例の趣旨・目的・内容・効果を比較 矛盾抵触があるかを判断 法律が全国一律の規制を意図しているか 条例による上乗せ規制の可否条例による罰則
条例で罰則を設けることは地方自治法14条3項の範囲内で許容される(最大判昭37.5.30)。
条例と財産権の制約
奈良県ため池条例事件(最大判昭38.6.26):条例による財産権の制約は29条2項の「法律」に含まれうる。
特別法の住民投票(95条)
一つの地方公共団体のみに適用される特別法は、住民投票で過半数の同意が必要。
まとめ
- 地方自治の本旨は住民自治と団体自治
- 条例は法律の範囲内で制定(94条)
- 条例と法律の関係は徳島市公安条例事件の基準で判断
- 条例による罰則・財産権制約も許容される
- 95条の特別法の住民投票はほとんど実例がない