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条文 行政手続法

附 則

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第1条過去問 1

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第23問 肢ア
行政手続法は,国民の権利利益を保護することや行政運営における公正を確保することを目的としたものであって,行政上の意思決定における透明性の向上を図ることまでを目的としていない。
第38条過去問 1

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第23問 肢イ
大臣は,省令を定めようとする場合に意見公募手続の実施を義務付けられるほか,省令を定めた後においても,社会経済情勢の変化等を勘案し,必要に応じて,省令の内容を検討し,その適正を確保するよう努めなければならない。