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条文 行政手続法

附 則

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第1条過去問 1

この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第23問 肢ア
行政手続法は,国民の権利利益を保護することや行政運営における公正を確保することを目的としたものであって,行政上の意思決定における透明性の向上を図ることまでを目的としていない。
第5条過去問 5

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の過去問 5問
2025年 予備試験 第15問 肢ア
申請に対する処分については、審査基準の設定及び公表が努力義務とされ、不利益処分については、処分基準の設定及び公表が義務付けられています。
2020年 予備試験 第13問 肢イ
処分基準と審査基準のいずれについても,これらを公表することは行政庁の努力義務にとどまる。
2020年 予備試験 第13問 肢エ
行政庁は,処分基準と審査基準のいずれを定めるに当たっても,できる限り具体的なものとしなければならない。
2015年 予備試験 第13問 肢ウ
行政庁が,申請に対しどのような処分をするかについて法令の規定に従って判断するための基準を定めるには,法律の委任が必要であり,行政手続法に委任規定が置かれている。
2014年 予備試験 第14問 肢イ
法の定める採石業の登録の要件について,法の定めが十分具体的でありそれ以上判断基準を必要としない場合には,P県知事が行政手続法にいう審査基準を定めないことも許される。