第46条過去問 1
地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の過去問 1問
地方公共団体は、行政指導に関する手続について、行政手続法の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
解説
本肢は正しい。行政手続法は、地方公共団体の機関がする行政指導について、その根拠が法律に基づくものであるか否かを問わず、同法第4章の規定の適用を除外している(行政手続法3条3項)。これは、地方公共団体の自主性・自律性を尊重し、その手続整備を条例等による自律的な規律に委ねる趣旨である。もっとも、適用除外としたままでは行政運営の公正・透明性の確保という同法の目的が地方レベルで没却されかねないことから、同法46条は、適用除外とされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、地方公共団体が同法の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない旨を定めている。すなわち、法的拘束力を伴う義務ではなく努力義務として規定されているのであって、本肢の記述はこの46条の内容にそのまま合致する。よって本肢は正しい。