第37条過去問 1
届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
この条文の過去問 1問
Aが認可を受けた後に法第33条の10により岩石採取廃止の届出をした場合に,知事が届出を受理する行為は行政処分である。
解説
本肢は誤り。届出とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているものをいう(行政手続法2条7号)。そして同法37条は、届出が届出書の記載事項に不備がないこと、必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた形式上の要件に適合している場合には、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、届出をすべき手続上の義務が履行されたものとすると定める。すなわち現行法上、届出の効果は到達によって当然に生じ、行政庁の受理という応答行為を要件としない。同法7条が、申請についても「申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず」と定め、要件不適合の場合には補正を求めるか拒否処分をすべきものとしているのも、受理するか否かという中間段階の行為を挟むことを認めない趣旨と解されており、行政手続法は全体として受理という観念を排斥している。したがって、いわゆる受理行為は事実上の受領を意味する観念的な行為にすぎず、これによって国民の権利義務を直接形成し、又はその範囲を確定する法的効果が生ずるものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。なお、仮に行政庁の応答が予定され、その応答によってはじめて法的効果が左右されるのであれば、その通知はもはや届出ではなく性質上申請にあたるのであって、処分性が問題となるのは受理行為ではなく後続の応答の方である。採石法33条の10による岩石採取廃止の届出についても同様であり、知事の受理行為に処分性は認められない。よって本肢は誤りである。